特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十八号(昭五四・一二・一二)

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「八十一万円」を「八十四万円」に改め、同条第三項中「大使」の下に「又は公使」を加え、「百十三万円」を「大使にあつては百十三万円又は五十三万七千円、公使にあつては五十三万七千円」に改め、同条第五項中「二倍」の下に「若しくは三倍」を加える。

 第四条第二項中「一万九千六百円」を「二万三百円」に、「三万四千円」を「三万五千三百円」に改める。

 第九条中「一万九千六百円」を「二万三百円」に改める。

 別表第一から別表第三までを次のように改める。

別表第一(第三条関係)

官職名

俸給月額

内閣総理大臣

一、五五〇、〇〇〇円

国務大臣

一、一三〇、〇〇〇円

会計検査院長

人事院総裁

内閣法制局長官

九八〇、〇〇〇円

公正取引委員会委員長

宮内庁長官

検査官(会計検査院長を除く。)

八四〇、〇〇〇円

人事官(人事院総裁を除く。)

政務次官

公害等調整委員会委員長

内閣官房副長官

八三〇、〇〇〇円

総理府総務副長官

侍従長

国家公安委員会委員

八一七、〇〇〇円

公正取引委員会委員

地方財政審議会会長

中央更生保護審査会委員長

航空事故調査委員会委員長

式部官長

公害等調整委員会の常勤の委員

 

社会保険審査会の委員長及び委員

 

労働保険審査会委員

 

公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員

 

行政監理委員会委員

 

地方財政審議会委員

 

原子力委員会の常勤の委員

 

原子力安全委員会の常勤の委員

 

公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員

七二三、〇〇〇円

中央更生保護審査会の常勤の委員

 

科学技術会議の常勤の議員

 

宇宙開発委員会の常勤の委員

 

土地鑑定委員会の常勤の委員

 

航空事故調査委員会の常勤の委員

 

運輸審議会委員

 

東宮大夫

 

別表第二(第三条関係)

官職名

俸給月額

大   使

五号俸 九八〇、〇〇〇円

四号俸 八三〇、〇〇〇円

三号俸 八一七、〇〇〇円

二号俸 七二三、〇〇〇円

一号俸 六四五、〇〇〇円

公   使

四号俸 八三〇、〇〇〇円

三号俸 八一七、〇〇〇円

二号俸 七二三、〇〇〇円

一号俸 六四五、〇〇〇円

別表第三(第三条関係)

官職名

俸給月額

秘 書 官

八号俸 三三一、〇〇〇円

七号俸 三〇二、五〇〇円

六号俸 二七四、〇〇〇円

五号俸 二四五、五〇〇円

四号俸 二一九、五〇〇円

三号俸 一九五、五〇〇円

二号俸 一七六、〇〇〇円

一号俸 一六一、五〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第三条第五項及び別表第三の規定は昭和五十四年四月一日から、改正後の法第三条第二項、第四条第二項、第九条、別表第一及び別表第二の規定は同年十月一日から適用する。

2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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