港湾労働法の一部を改正する法律
法律第四十一号(昭五四・六・八)
港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(調整)
第三十一条の二 手当の支給を受けることができる者が、その支給を受けることができる日について、雇用保険法の規定による求職者給付(基本手当及び日雇労働求職者給付金に限る。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業保険金又は国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第一項若しくは第二項の規定による退職手当(以下この条において「求職者給付等」という。)の支給を受けることができる場合において、その手当の日額が求職者給付等の日額(その者が自己の労働によって収入を得るに至つた場合においては、雇用保険法第十九条第一項(国家公務員等退職手当法第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に基づく退職手当の支給の条件として従うべきものとされる場合を含む。)又は船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定に基づき減額して支給する求職者給付等の額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該手当の日額から当該求職者給付等の日額を控除した額の手当を支給し、当該手当の日額が当該求職者給付等の日額以下であるときは、手当を支給しない。
第三十五条第三項中「(当該事業主が、その月に、雇用保険法の規定による日雇労働被保険者である日雇港湾労働者を港湾運送の業務に使用するために雇用して労働保険保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)を納付したときは、当該印紙保険料に相当する額に労働省令で定める率を乗じて得た額を控除した額)」を削る。
第五十九条を次のように改める。
(雇用保険法の特例)
第五十九条 登録日雇港湾労働者に対する雇用保険法第四十二条の規定の適用については、同条第二号中「三十日以内」とあるのは、「二月以内」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。) 前の日に係る雇用調整手当の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前において湾湾労働法第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者(以下「登録日雇港湾労働者」という。)であつたことがある者に対する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三章及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三章の規定の適用については、その者が登録日雇港湾労働者であつた間は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者であつたものとみなし、その者が登録日雇港湾労働者として港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送(以下「港湾運送」という。)の業務に従事するために雇用された日(同法第三十一条第一項の規定による指定に係る港湾の登録日雇港湾労働者であつた者については、その者が同条第四項の期間内において公共職業安定所の紹介により港湾運送の業務以外の業務に従事するために雇用された日を含む。)については、政令で定めるところにより、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が納付されたものとみなす。この場合において、施行日前にその者に支給した雇用調整手当は、雇用保険法第三章第四節の規定により支給した日雇労働求職者給付金とみなし、施行日前に港湾労働法第三十二条第二項の規定に該当した者は、雇用保険法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、同法第五十二条第三項の規定に該当したものとみなす。
(大蔵・労働・内閣総理大臣署名)