郵便貯金法の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭五四・六・一五)
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「五十万円」を「七十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第四十七号(昭五四・六・一五)
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「五十万円」を「七十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)