郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭五四・六・一五)

 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第六十五条第一項中「五十万円」を「七十万円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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