豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
法律第百四十四号(昭四五・一二・二六)
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「豪雪地帯」の下に「及び特別豪雪地帯」を加え、同条第二項中「豪雪地帯」の下に「又は特別豪雪地帯」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、豪雪地帯対策審議会の議決を経て内閣総理大臣が定める基準に従つて、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定する。
第四条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、基本計画を定めるに当たつては、特別豪雪地帯につき、住民の生活水準の維持改善に関し必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならない。
第五条第二項第一号中「豪雪地帯」の下に「及び特別豪雪地帯」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・建設・自治大臣署名)