騒音規制法の一部を改正する法律

法律第百三十五号(昭四五・一二・二五)

 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「(第一条・第二条)」を「第一条−第三条)」に、「(第三条−第十三条)」を「(第四条−第十三条)」に、「第四章 削除」を「第四章 自動車騒音に係る許容限度等(第十六条−第十九条)」に改める。

 第一条中「ことにより、産業の健全な発展との調和を図りつつ」を「とともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、」に改める。

 第二条に次の一項を加える。

4 この法律において「自動車騒音」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて運輸省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する騒音をいう。

 「第二章 特定工場等に関する規制」を削る。

 第三条第一項を次のように改める。

  都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。

 第三条の次に次の章名を附する。

   第二章 特定工場等に関する規制

 第四条第一項中「騒音」を「特定工場等において発生する騒音」に改める。

 第十四条第一項中「のうち、住居の環境が良好である区域、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域その他特に騒音の防止を図る必要がある区域であつて、都道府県知事が主務大臣の定める基準に従い指定した区域」を削り、同条第四項を削る。

 第十五条第一項中「前条第一項の規定により指定した区域」を「指定地域」に改め、同項中「作業時間等の区分」の下に「並びに区域の区分」を加える。

 第四章を次のように改める。

   第四章 自動車騒音に係る許容限度等

 (許容限度)

第十六条 運輸大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。

2 自動車騒音の防止を図るため、運輸大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。

3 運輸大臣は、第一項の規定により許容限度を定めようとするときは、厚生大臣の意見をきかなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (測定に基づく要請及び意見)

第十七条 都道府県知事は、第二十一条の二の測定を行なつた場合において、指定地域内における自動車騒音が総理府令、厚生省令で定める限度をこえていることにより道路の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。

2 都道府県知事は、前項の規定により要請する場合を除くほか、第二十一条の二の測定を行なつた場合において必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

第十八条及び第十九条 削除

 第二十条第一項中「限度において」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。

 第二十一条の見出しを「(電気工作物及びガス工作物に係る取扱い)」に改め、同条中「及び前条」を削り、同条に次の三項を加える。

2 通商産業大臣は、第六条、第八条、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

3 都道府県知事は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する騒音によりその特定工場等の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、通商産業大臣に対し、当該特定施設について、第九条又は第十二条の規定に相当する電気事業法又はガス事業法の規定による措置をとるべきことを要請することができる。

4 通商産業大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

 (騒音の測定)

第二十一条の二 都道府県知事は、指定地域について、騒音の大きさを測定するものとする。

 第二十七条第二項中「第十四条第一項の規定により指定された区域」を「指定地域」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項第十号の二中「自動車排出ガス」の下に「及び自動車騒音」を加える。

(内閣総理・厚生・通商産業・運輸・建設大臣署名)

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