大気汚染防止法の一部を改正する法律
法律第百三十四号(昭四五・一二・二五)
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 ばい煙の排出の規制等(第三条―第十八条)」を
「 |
第二章 ばい煙の排出の規制等(第三条―第十七条) |
」 |
第二章の二 粉じんに関する規制(第十八条―第十八条の五) |
に、「第四章 削除」を「第四章 大気の汚染の状況の監視等(第二十二条―第二十五条)」に改める。
第一条第一項中「の排出」を「の排出等」に、「保護し、あわせて」を「保護するとともに、」に改め、同条第二項を削る。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、 弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
第二条第二項を削り、同条第三項中「施設のうち、ばい煙を多量に発生する施設であつて」を「施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
第二条第五項を次のように改める。
5 この法律において「粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
第二条第六項中「一酸化炭素その他の人の健康に有害な物質であつて」を「一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で」に改める。
第三条から第五条までを次のように改める。
(排出基準)
第三条 排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、厚生省令、通商産業省令で定める。
2 前項の排出基準は、前条第一項第一号のいおう酸化物(以下単に「いおう酸化物」という。)にあつては第一号、同項第二号のばいじん(以下単に「ばいじん」という。)にあつては第二号、同項第三号に規定する物質(以下「有害物質」という。)にあつては第三号又は第四号に掲げる許容限度とする。
一 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口(ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さ(厚生省令、通商産業省令で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて定める許容限度
二 ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
三 有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
四 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で厚生大臣及び通商産業大臣が定めるもの(以下「特定有害物質」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
3 厚生大臣及び通商産業大臣は、施設集合地域(いおう酸化物、ばいじん又は特定有害物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。)の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこえる大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、厚生省令、通商産業省令で、当該全部又は一部の区域を限り、その区域に新たに設置される当該ばい煙発生施設について、第一項の排出基準(次条第一項の規定により排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準)にかえて適用すべき特別の排出基準を定めることができる。
4 第二項(同項第三号を除く。)の規定は、前項の排出基準について準用する。
5 厚生大臣及び通商産業大臣は、第一項の規定によりいおう酸化物に係る排出基準を定め、又は第三項の規定により排出基準を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第四条 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第一項又は第三項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めるところにより、条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
2 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
3 都道府県が第一項の規定により排出基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、厚生大臣及び通商産業大臣に通知しなければならない。
(排出基準に関する勧告)
第五条 厚生大臣及び通商産業大臣は、大気の汚染の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。
第六条を削り、第七条第一項中「ばい煙を」の下に「大気中に」を加え、「指定地域内に」を削り、同条第二項を次のように改め、同条を第六条とする。
2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の厚生省令、通商産業省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
第八条第一項を次のように改め、同条を第七条とする。
一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から三十日以内に、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第九条第一項中「第七条第一項」を「第六条第一項」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「第七条第二項」を「第六条第二項」に改め、同条を第八条とする。
第十条中「第七条第一項」を「第六条第一項」に改め、「排出基準」の下に「(第三条第一項の排出基準(同条第三項又は第四条第一項の規定により排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準を含む。)をいう。以下単に「排出基準」という。)」を加え、「同項」を「前条第一項」に改め、同条を第九条とする。
第十一条中「第七条第一項」を「第六条第一項」に、「第九条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第十条とする。
第十二条中「第七条第一項」を「第六条第一項」に、「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十一条とする。
第十三条中「第七条第一項」を「第六条第一項」に、「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(ばい煙の排出の制限)
第十三条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第十四条を次のように改める。
(改善命令等)
第十四条 都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第十六条を削り、第十五条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(燃料の使用に関する措置)
第十五条 都道府県知事は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設で季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域として政令で定める地域に係るいおう酸化物による著しい大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該地域におけるいおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生するいおう酸化物を大気中に排出する者が、当該ばい煙発生施設で燃料使用基準に適合しない燃料の使用をしていると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。
3 第一項の燃料使用基準は、厚生省令、通商産業省令で定める燃料の種類について、厚生大臣及び通商産業大臣が定める基準に従い、同項の政令で定める地域ごとに都道府県知事が定める。
4 厚生大臣及び通商産業大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
5 都道府県知事は、第三項の規定により燃料使用基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
第十七条を削り、第十八条の見出し中「特定有害物質」を「特定物質」に改め、同条第一項を次のように改める。
物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもの(以下「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場又は事業場に設置している者(以下「特定施設設置者」という。)は、特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、特定物質が大気中に多量に排出されたときは、ただちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故をすみやかに復旧するように努めなければならない。
第十八条第二項中「当該特定有害物質排出者」を「当該特定施設設置者」に、「勧
告する」を「命ずる」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の一章を加える。
第二章の二 粉じんに関する規制
(粉じん発生施設の設置等の届出)
第十八条 粉じん発生施設を設置しようとする者は、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 粉じん発生施設の種類
四 粉じん発生施設の構造
五 粉じん発生施設の使用及び管理の方法
2 前項の規定による届出には、粉じん発生施設の配置図その他の厚生省令、通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
3 第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号及び第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(経過措置)
第十八条の二 一の施設が粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(基準遵守義務)
第十八条の三 粉じん発生施設を設置している者は、当該粉じん発生施設について、厚生省令、通商産業省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
(基準適合命令等)
第十八条の四 都道府県知事は、粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(準用)
第十八条の五 第十一条及び第十二条の規定は、第十八条第一項又は第十八条の二第一項の規定による届出をした者について準用する。
2 第十三条第二項の規定は、前条の規定による命令について準用する。
第二十一条の見出し中「意見」を「要請等」に改め、同条中「都道府県知事は」の下に「、前項の規定により要請する場合を除くほか」を加え、同条(見出し及び条名を除く。)を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が総理府令、厚生省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
第四章を次のように改める。
第四章 大気の汚染の状況の監視等
(常時監視)
第二十二条 都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
(緊急時の措置等)
第二十三条 都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者又は自動車の使用者若しくは運転者であつて、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。
2 ばい煙排出者であつて、いおう酸化物に係るばい煙量が厚生省令、通商産業省令で定める量をこえるばい煙発生施設を設置しているものは、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設についていおう酸化物に係るばい煙量の減少のための措置に関する計画を作成し、都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する事態が発生した場合において、同項に規定する措置によつてはその事態を改善することが困難であると認めるときは、前項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る計画を参酌して、いおう酸化物に係るばい煙量の減少のための措置をとるべきことを勧告することができる。
4 都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙に起因する場合にあつては、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、ばい煙排出者に対し、ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
(公表)
第二十四条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
第二十五条 削除
第二十六条第一項中「若しくは特定有害物質排出者」を「、特定施設設置者若しくは粉じん発生施設を設置している者」に改め、「事故の状況」の下に「、粉じん発生施設の状況」を、「ばい煙処理施設、特定施設」の下に「、粉じん発生施設」を加える。
第二十七条を次のように改める。
(適用除外等)
第二十七条 この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。
2 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第七項に規定するガス工作物であるばい煙発生施設、特定施設又は粉じん発生施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質又は粉じん(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十八条の五第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項、第十七条第二項、第十八条、第十八条の二並びに第十八条の四の規定を適用せず、電気事業法又はガス事業法の相当規定の定めるところによる。
3 通商産業大臣は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十八条の五第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条の規定に相当する電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
4 都道府県知事は、第二項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、通商産業大臣に対し、当該ばい煙発生施設等について、第九条、第十四条第一項又は第十八条の四の規定に相当する電気事業法又はガス事業法の規定による措置をとるべきことを要請することができる。
5 通商産業大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
第二十八条の見出しを「(資料の提出の要求等)」に改め、同条中「ばい煙発生施設」の下に「若しくは粉じん発生施設」を、「ばい煙」の下に「若しくは粉じん」を加え、同条(見出し及び条名を除く。)を同条第二項とし、同条第一項として次の一項を加える。
厚生大臣及び通商産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第三十条中「特定有害物質」を「特定物質」に改め、「健康」の下に「又は生活環境」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第三十条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第三十二条を次のように改める。
(条例との関係)
第三十二条 この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙発生施設について、そのばい煙発生施設において発生するばい煙以外の物質の大気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生し、及び排出する施設について、その施設において発生するばい煙の大気中への排出に関し、並びに粉じん発生施設以外の粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設から排出され、又は飛散する粉じんについて大気中への排出又は飛散に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
第三十三条中「第十条」を「第九条」に改め、「若しくは第二項」を削り、「十万円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三十三条の二 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第一項の規定に違反した者
二 第十七条第二項、第十八条の四又は第二十三条第四項の規定による命令に違反した者
2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
第三十四条及び第三十五条を次のように改める。
第三十四条 次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十五条第二項の規定による命令に違反した者
第三十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第十八条第一項若しくは第三項又は第十八条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条第一項の規定に違反した者
三 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十六条中「前三条」を「前四条」に改める。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十八条の五第一項において準用する場合を含む。)又は第二十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の第二条第二項に規定する指定地域以外の地域に同条第三項に規定するばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて同条第一項に規定するばい煙を大気中に排出するものは、この法律の施行の日から三十日以内に、改正後の第六条第一項の厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、同条第二項に規定する書類を添附して、同条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該ばい煙発生施設が改正前の第二十七条に規定するばい煙発生施設である場合は、この限りでない。
3 前項の規定による届出をした者は、改正後の第七条第一項の規定による届出をした者とみなす。
4 第二項に規定する者に関する改正後の第十三条第二項(改正後の第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の第十三条第二項中「一の施設がばい煙発生施設となつた際」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)の施行の際」と、「当該施設がばい煙発生施設となつた日」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
5 第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
7 この法律の施行の際現に改正前の第十四条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を適用しないこととされているばい煙発生施設については、改正後の第十三条第一項及び第十四条第一項の規定は、この法律の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間又はこの法律の施行の日から六月間(当該ばい煙発生施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)のいずれか短い期間は、適用しない。
8 この法律の施行前に改正前の第十六条第二項の規定による届出をした者であつて、この法律の施行の際現に当該届出に係る事故についての復旧工事を行なつているものについては、その復旧工事に必要と認められる期間内は、改正後の第十三条第一項及び第十四条第一項の規定は、適用しない。
9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(他の法律の一部改正)
10 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する
第一条中「確保する」を「確保し、あわせて公害の防止を図る」に改める。
11 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第二条第四項に規定するばい煙処理施設」を「第二条第三項に規定するばい煙処理施設若しくは同条第五項に規定する粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する粉じんを防止するための施設」に改める。
12 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「確保する」を「確保し、あわせて公害の防止を図る」に改める。
(内閣総理・法務・厚生・通商産業・運輸大臣署名)