道路交通法の一部を改正する法律
法律第百四十三号(昭四五・一二・二五)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「その他交通の安全と円滑を図る」を「その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」に改める。
第二条に次の一号を加える。
二十二 交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち総理府令・厚生省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
第四条第一項及び第七条第一項中「その他交通の安全と円滑を図る」を「その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害の防止を図る」に改める。
第九条第一項中「その他交通の安全と円滑を図る」を「その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害の防止を図る」に改め、同条第二項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、交通公害の防止を図るためやむを得ないと認めるときは、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により行なうことができる。
第九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 公安委員会は、第十二条第一項の規定により横断歩道を設ける場合又は第二十条第一項若しくは第七十五条の四第一項の規定により車両通行帯を設ける場合には、政令で定めるところにより、道路標識等を設置して行なわなければならない。
第四十二条中「その他交通の安全を図る」を「その他交通の安全を図り、若しくは交通公害の防止を図る」に改める。
第百十条の次に次の一条を加える。
(交通公害に係る交通の規制の手続)
第百十条の二 公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項若しくは第二十三条第四項又は騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項、第七条第一項、第二十二条第二項又は第四十二条の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
2 公安委員会は、交通公害の防止を図るため第七条第一項の規定により自動車の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、その禁止又は制限を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣総理・法務・厚生大臣署名)