水質汚濁防止法
法律第百三十八号(昭四五・一二・二五)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 排出水の排出の規制(第三条―第十四条)
第三章 水質の汚濁の状況の監視等(第十五条―第十八条)
第四章 中央水質審議会等(第十九条―第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条―第二十九条)
第六章 罰則(第三十条―第三十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制すること等によつて公共用水域の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。
二 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
3 この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
第二章 排出水の排出の規制
(排水基準)
第三条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、総理府令で定める。
2 前項の排水基準は、前条第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、同項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
3 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。
4 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
5 都道府県が第三項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、経済企画庁長官及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
(排水基準に関する勧告)
第四条 経済企画庁長官は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。
(特定施設の設置の届出)
第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の構造
五 特定施設の使用の方法
六 特定施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法
七 排出水の汚染状態及び量その他の総理府令、通商産業省令で定める事項
(経過措置)
第六条 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(特定施設の構造等の変更の届出)
第七条 第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第八条 都道府県知事は、第五条又は前条の規定による届出があつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は、第五条の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第九条 第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2 都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第十条 第五条又は第六条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(承継)
第十一条 第五条又は第六条の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第五条又は第六条の規定による届出をした者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第五条又は第六条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(排出水の排出の制限)
第十二条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
(改善命令等)
第十三条 都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(排出水の汚染状態の測定等)
第十四条 排出水を排出する者は、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
3 排出水を排出する者は、有害物質を含む汚水等(これを処理したものを含む。)が地下にしみ込むこととならないよう適切な措置をしなければならない。
第三章 水質の汚濁の状況の監視等
(常時監視)
第十五条 都道府県知事は、公共用水域の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
(測定計画)
第十六条 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」という。)を作成するものとする。
2 測定計画には、国及び地方公共団体の行なう当該公共用水域の水質の測定について、測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、測定計画に従つて当該公共用水域の水質を測定を行ない、その結果を都道府県知事に送付するものとする。
(公表)
第十七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
(緊急時の措置)
第十八条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四章 中央水質審議会等
(中央水質審議会)
第十九条 経済企画庁に、中央水質審議会(以下「中央審議会」という。)を置く。
2 中央審議会は、経済企画庁長官の諮問に応じ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項を調査審議する。
3 中央審議会は、前項に規定する重要事項に関し、経済企画庁長官に意見を述べることができる。
第二十条 中央審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、水質の汚濁の防止に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、経済企画庁長官が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
4 中央審議会の庶務は、経済企画庁国民生活局において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、中央審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県水質審議会)
第二十一条 都道府県に、都道府県水質審議会(以下「都道府県審議会」という。)を置く。
2 都道府県審議会は、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域に属する公共用水域の水質の汚濁の防止に関する重要事項を調査審議する。
3 都道府県審議会は、前項に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べることができる。
4 都道府県審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
第五章 雑則
(報告及び検査)
第二十二条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、排出水を排出する者に対し、特定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用除外等)
第二十三条 この法律の規定は、放射性物質による公共用水域の水質の汚濁及びその防止については、適用しない。
2 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者に関しては当該鉱山について、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物又は海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定する廃油処理施設である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者に関しては当該特定施設について、第五条から第十一条まで及び第十三条第一項の規定を適用せず、鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染防止法の相当規定の定めるところによる。
3 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第五条、第七条、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
4 都道府県知事は、第二項に規定する特定施設に係る排出水に起因する公共用水域の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第八条又は第十三条第一項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定(海洋汚染防止法にあつては、第八条の規定に相当する同法の規定)による指置をとるべきことを要請することができる。
5 行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
(資料の提出の要求等)
第二十四条 経済企画庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は公共用水域の水質の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。
3 河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。)、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)その他公共用水域の管理を行なう者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該公共用水域の水質の汚濁の防止に関して意見を述べることができる。
(国の援助)
第二十五条 国は、公共用水域の水質の汚濁の防止に資するため、特定事業場における汚水等の処理施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第二十六条 国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(経過措置)
第二十七条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(事務の委任)
第二十八条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第十六条第一項に規定する事務を除く。)は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長に委任することができる。
(条例との関係)
第二十九条 この法律の規定は、地方公共団体が、排出水について、第二条第二項第二号に規定する項目によつて示される水の汚染状態以外の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)に関し、並びに特定事業場以外の工場又は事業場から公共用水域に排出される水について、有害物質及び同号に規定する項目によつて示される水の汚染状態に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
第六章 罰則
第三十条 第八条又は第十三条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第一項の規定に違反した者
二 第十八条の規定による命令に違反した者
2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
第三十二条 第五条又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第三十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第一項の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十五条 第十条又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公共用水域の水質の保全に関する法律等の廃止)
2 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)及び工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号。以下「旧工場排水等規制法」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この法律の施行の際現に旧工場排水等規制法第八条の規定による実施の制限を受けている者についての第八条及び第九条の規定の適用については、第八条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第四条又は第六条の規定による届出を受理した日」と、第九条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第四条又は第六条の規定による届出が受理された日」とする。
4 旧工場排水等規制法によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(他の法律の一部改正)
7 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号の二を次のように改める。
十九の二 排水基準の設定に関すること。
第四条第十九号の三中「水質の保全」を「水質の汚濁の防止」に改める。
第七条の二第七号を次のように改める。
七 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の施行に関すること。
第十四条第一項の表中水質審議会の項を次のように改める。
中央水質審議会 |
経済企画庁長官の諮問に応じ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項を調査審議すること。 |
8 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)第二条第三項に規定する汚水処理施設」を「水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設」に改める。
(内閣総理・法務・通商産業大臣署名)