昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた市町村職員共済組合の組合員に支給する災害見舞金の額の特例に関する法律

法律第百七十九号(昭三四・一二・七)

 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害(以下「災害」という。)を受けた政令で定める地域のうち市町村職員共済組合の規約で指定するもののうちにある住居又は家財について災害により損害を受けた市町村職員共済組合の組合員に対する市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)第五十六条の規定の適用については、同条中「同表に定める月数」とあるのは、「同表に定める各月数に二月の範囲内で各月数ごとに規約で定める月数を加えた月数」と読み替えるものとする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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