特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律

法律第百六十六号(昭三四・五・一五)

 特定物資輸入臨時措置法(昭和三十一年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「三年」を「六年」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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