行政機関職員定員法等の一部を改正する法律
法律第百六十七号(昭三四・七・九)
(行政機関職員定員法の一部改正)
第一条 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表を次のように改める。
行政機関の区分 |
定員 |
備考 |
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総理府 |
本府 公正取引委員会 国家公安委員会 警察庁 国家消防本部 土地調整委員会 首都圏整備委員会 宮内庁 行政管理庁 北海道開発庁 自治庁 防衛庁 本庁 調達庁 経済企画庁 科学技術庁 |
二、六六五人 二三八人
七、六七二人 一一八人 一八人 四二人 九七二人 一、六一七人 五、八四二人 二七〇人
―人 二、八二一人 四三六人 八六八人 |
うち九九九人は、警察官とする。 |
計 |
二三、五七九人 |
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法務省 |
本省
司法試験管理委員会 公安審査委員会 公安調査庁 |
四三、三四〇人
―人 一〇人 一、六五〇人 |
うち一〇、五九三人は、検察庁の職員とする。 |
計 |
四五、〇〇〇人 |
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外務省 |
本省 |
一、九八九人 |
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大蔵省 |
本省 国税庁 |
二一、三四四人 五〇、四六六人 |
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計 |
七一、八一〇人 |
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文部省 |
本省
文化財保護委員会 |
六六、七八○人
四二八人 |
うち六五、一〇七人は、国立学校の職員とする。 |
計 |
六七、二〇八人 |
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厚生省 |
本省 |
四五、四二六人 |
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農林省 |
本省 食糧庁 林野庁 水産庁 |
二六、七九九人 二七、八七九人 二七、六一〇人 一、五五九人 |
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計 |
八三、八四七人 |
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通商産業省 |
本省 特許庁 中小企業庁 |
一二、〇一九人 九六五人 一三六人 |
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計 |
一三、一二〇人 |
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運輸省 |
本省 船員労働委員会 捕獲審検再審査委員会 海上保安庁 海難審判庁 気象庁 |
一一、四一六人 五四人 五人 一〇、八九〇人 一九七人 五、三六二人 |
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計 |
二七、九二四人 |
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郵政省 |
本省 |
二六七、五一八人 |
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労働省 |
本省 中央労働委員会 公共企業体等労働委員会 |
二一、五九二人 八五人 一二八人 |
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計 |
二一、八〇五人 |
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建設省 |
本省 |
一八、〇二八人 |
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合計 |
六八七、二五四人 |
(法制局設置法の一部改正)
第二条 法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「五十七人」を「五十八人」に改める。
(憲法調査会法の一部改正)
第三条 憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第九条第六項中「十二人」を「十三人」に改める。
(国防会議の構成等に関する法律の一部改正)
第四条 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項中「十三人」を「十四人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(暫定定員)
第二条 改正後の行政機関職員定員法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各行政機関においては、それぞれ、同表中欄に掲げる日までの間の職員の定員は、同表下欄に掲げる員数を新法第二条第一項に規定する定員に加えたものとする。
調達庁 |
昭和三十四年七月三十一日 昭和三十四年九月三十日 昭和三十五年二月二十九日 |
三二〇人 二八〇人 一八五人 |
大蔵省本省 |
昭和三十四年九月三十日 |
二人 |
厚生省本省 |
昭和三十四年十一月十五日 昭和三十五年五月十五日 |
一〇六人 八〇人 |
農林省本省 |
昭和三十四年九月三十日 |
一〇〇人 |
通商産業省本省 |
昭和三十四年九月三十日 |
二人 |
(行政機関職員定員法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項の表厚生省の項中
「 |
昭和三十四年五月十五日 |
一五〇人 |
」 |
を
「 |
昭和三十四年五月十五日 |
一五〇人 |
」 |
昭和三十四年十一月十五日 |
二六人 |
||
昭和三十五年五月十五日 |
八〇人 |
に改める
(内閣総理・各省大臣署名)