昭和三十四年八月及び九月の暴風雨による堆積土砂及び湛水の排除に関する特別措置法

法律第百七十三号(昭三四・一二・三)

 (定義)

第一条 この法律において「堆積土砂」とは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨(暴風雨に伴う高潮を含む。以下次項において同様とする。)に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により政令で定める地域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等をいう。

2 この法律において「湛水」とは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い政令で定める地域内に浸入した水で、浸水状態が政令で定める程度に達するものをいう。

 (堆積土砂の排除事業)

第二条 地方公共団体その他政令で定める者又はその機関が河川、道路、公園、林業用施設、漁場その他の施設等で政令で定めるものの区域内の堆積土砂の排除事業(国がその費用の一部を補助する災害復旧事業に附随して行うものを除く。)を施行する場合においては、国は、他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定がある場合を除き、予算の範囲内において、その事業費の十分の九を補助することができる。

2 国は、市町村が、第一項に規定する区域外の堆積土砂で、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて排除事業を施行する場合においては、予算の範囲内において、その事業費の十分の九を補助することができる。

3 第一項の規定による補助金の交付の事務は、他の法令に定がある場合を除き、林業用施設及び漁場に係るものにあつては農林大臣、その他の施設に係るものにあつては建設大臣が行い、前項の規定による補助金の交付の事務は、建設大臣が行う。

 (湛水の排除事業)

第三条 国は、地方公共団体その他政令で定める者が湛水の排除事業を施行する場合においては、予算の範囲内において、その事業費の十分の九を補助することができる。

2 前項の規定による補助金の交付の事務は、政令で定める区分に従つて農林大臣又は建設大臣が行う。

 (堆積土砂等の排除事業費の範囲)

第四条 第二条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により国がその費用を補助する堆積土砂又は湛水の排除事業の事業費の範囲は、政令で定める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (この法律の施行前にした堆積土砂又は湛水の排除事業)

2 この法律は、この法律の施行前に施行された堆積土砂又は湛水の排除事業についても適用する。

(大蔵・農林・建設・内閣総理大臣署名) 

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