中小企業退職金共済法
法律第百六十号(昭三四・五・九)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 退職金共済契約(第三条―第二十三条)
第三章 共済契約者及び被共済者(第二十四条―第二十七条)
第四章 中小企業退職金共済事業団(第二十八条―第六十条)
第五章 国の補助(第六十一条)
第六章 雑則(第六十二条―第六十七条)
第七章 罰則(第六十八条―第七十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基き、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「中小企業者」とは、常時雇用する従業員の数が百人(金融業若しくは保険業、不動産業、卸売業若しくは小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については、三十人)をこえない事業主(国、地方公共団体その他労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)をいう。
2 この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3 この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)に掛金を納付することを約し、事業団がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約をいう。
4 この法律で「共済契約者」とは、退職金共済契約の当事者である事業主をいう。
5 この法律で「被共済者」とは、退職金共済契約により事業団がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
第二章 退職金共済契約
(契約の締結)
第三条 中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。
3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。
一 期間を定めて雇用される者
二 季節的業務に雇用される者
三 試の雇用期間中の者
四 常時勤務に服することを要しない者
五 現に退職金共済契約の被共済者である者
六 第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないもの
七 前各号に掲げる者のほか、労働省令で定める者
4 事業団は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない。
一 契約の申込者が第八条第二項第一号の規定により退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者であるとき。
二 当該申込に係る被共済者が第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないものであるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、労働省令で定める正当な理由があるとき。
第四条 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。
2 掛金月額は、被共済者一人につき、二百円以上千円以下でなければならない。
3 掛金月額には、百円未満の端数があつてはならない。
(被共済者等の受益)
第五条 被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。
(契約の申込)
第六条 退職金共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行つてはならず、かつ、被共済者の氏名及び掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えてしなければならない。
2 申込金は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月の掛金に充当する。
3 事業団は、退職金共済契約の締結を拒絶したときは、遅滞なく、申込金を返還しなければならない。
(契約の成立)
第七条 退職金共済契約は、事業団がその申込を承諾したときは、その申込の日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。
3 事業団は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済手帳を交付しなければならない。
4 退職金共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。
(契約の解除)
第八条 事業団又は共済契約者は、第二項又は第三項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。
2 事業団は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第二号に該当する場合であつて、労働省令で定めるところにより、あらかじめ、労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 共済契約者が労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
二 共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
三 被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3 共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。
一 被共済者の同意を得たとき。
二 掛金の納付を継続することが著しく困難であると労働大臣が認めたとき。
4 退職金共済契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。
5 前条第二項の規定は、退職金共済契約の解除について準用する。
(掛金月額の変更)
第九条 事業団は、共済契約者から掛金月額の増加の申込があつたときは、これを承諾しなければならない。
2 事業団は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込については、前条第三項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。
3 前二項の申込は、被共済者の氏名及び増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
4 第七条第一項及び第二項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
(退職金)
第十条 事業団は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が十二月に満たないときは、この限りでない。
2 退職金の額は、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。
一 掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額(掛金納付月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金納付月数に応じ同表の下欄に定める金額の二倍に相当する額に、中小企業者であつた期間に係る掛金納付月数に応じ同表の中欄に定める金額からその下欄に定める金額の二倍の額を減じて得た額を加算した金額)
二 二百円をこえる掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額
3 被共済者がその責に帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、労働省令で定める基準に従い労働大臣が相当であると認めたときは、事業団は、労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。
(遺族の範囲及び順位)
第十一条 前条第一項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 退職金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 前項の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、退職金は、その人数によつて等分して支給する。
(欠格)
第十二条 故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
(解約手当金)
第十三条 退職金共済契約が解除されたときは、事業団は、被共済者に解約手当金を支給する。
2 第八条第二項第三号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
3 第十条第一項ただし書の規定は、解約手当金について準用する。
4 解約手当金の額は、掛金月額の百円ごとについて、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の下欄に定める金額の合算額とする。
5 事業団は、第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合は、労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
(掛金納付月数の通算)
第十四条 被共済者(その者に係る掛金納付月数が二十四月以上の者に限る。)が退職した後一年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者となり、かつ、その者の申出があつた場合であつて、その退職が当該被共済者の責に帰すべき事由又はその都合によるものでないと労働大臣が認めたときは、労働省令で定めるところにより、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。
(未成年者の独立請求)
第十五条 未成年者である被共済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる。
(譲渡等の禁止)
第十六条 退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(退職金等の返還)
第十七条 偽りその他不正の行為により退職金等の支給を受けた者がある場合は、事業団は、その者から当該退職金等を返還させることができる。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、事業団は、その者に対して、支給を受けた者と連帯して退職金等を返還させることができる。
2 事業団が被共済者又はその遺族に退職金等を支給すべき場合において、前項の規定により事業団に返還すべき金額があるときは、事業団は、その退職金等とその者が返還すべき金額とを相殺することができる。
(掛金の納付)
第十八条 共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日までに納付しなければならない。
2 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
(前納の場合の減額)
第十九条 事業団は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
(割増金)
第二十条 事業団は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。
2 割増金の額は、掛金の額百円につき一日六銭の割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえてはならない。
(納付期限の延長)
第二十一条 事業団は、常時五人未満の従業員を雇用する共済契約者については、労働省令で定めるところにより、三月の範囲内で第十八条第一項の納付期限を延長することができる。
2 事業団は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
(時効)
第二十二条 退職金等の支給を受ける権利は五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金又は申込金の返還を受ける権利は二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
2 退職金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために退職金の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
(期間計算の特例)
第二十三条 退職金等の請求又は掛金若しくは申込金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が書面の郵送により行われたものであるときは、郵送に要した日数は、その期間に算入しない。
第三章 共済契約者及び被共済者
(退職金共済手帳の提示等)
第二十四条 共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。
2 共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく、退職金共済手帳を被共済者又はその遺族若しくは相続人に交付しなければならない。
3 共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。
(不利益取扱の禁止)
第二十五条 中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。
2 中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。
(届出)
第二十六条 共済契約者は、中小企業者でない事業主となつたときは、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を事業団に届け出なければならない。
(報告等)
第二十七条 事業団は、業務の執行に必要な限度において、共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
第四章 中小企業退職金共済事業団
(目的)
第二十八条 事業団は、この法律の規定による中小企業退職金共済制度を運営し、あわせて中小企業者及びその雇用する従業員の福祉の増進を図るために必要な施設の設置及び管理を行うことを目的とする。
(法人格)
第二十九条 事業団は、法人とする。
(事務所)
第三十条 事業団は、事務所を東京都に置く。
(登記)
第三十−条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称使用の制限)
第三十二条 事業団でない者は、中小企業退職金共済事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第三十三条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。
(役員)
第三十四条 事業団に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第三十五条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、事業団の業務を監査する。
(役員の任命)
第三十六条 理事長及び監事は、労働大臣が任命する。
2 理事は、理事長が労働大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第三十七条 役員の任期は、四年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第三十八条 国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員は、役員となることができない。
(役員の解任)
第三十九条 労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、労働大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第四十条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第四十一条 事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(職員の任命)
第四十二条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第四十三条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務の範囲)
第四十四条 事業団は、第二十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 この法律の規定による中小企業退職金共済事業を行うこと。
二 保健、保養又は教養のための施設の経営を行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第二号に掲げる業務は、同項第一号に掲げる業務の円滑な運営を妨げず、かつ、事業団の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行われなければならない。
(業務方法書)
第四十五条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、労働省令で定める。
(業務の委託)
第四十六条 事業団は、労働大臣の認可を受けて、金融機関に対して、退職金等の支給並びに掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務の一部を委託することができる。
2 事業団は、労働大臣の認可を受けて、事業協同組合、中小企業団体中央会、商工会議所その他の事業主の団体に対して、調査、広報その他その業務(前項に規定するものを除く。)の一部を委託することができる。
3 前二項に規定するものは、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(事業年度)
第四十七条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始り、翌年三月三十一日に終る。
(予算等の認可)
第四十八条 事業団は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、事業年度開始前に労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第四十九条 事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第五十条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を労働大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第五十一条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金の制限)
第五十二条 事業団は、借入金をしてはならない。ただし、第四十四条第一項第一号に掲げる業務を行うため必要な場合において、あらかじめ、労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(余裕金の運用)
第五十三条 事業団は、業務上の余裕金を運用するにあたつては、第三項に規定するもののほか、次の各号に掲げる方法以外の方法によつてはならない。
一 労働大臣及び通商産業大臣が指定する金融磯関への預金又は金銭信託
二 労働大臣及び通商産業大臣が指定する有価証券の取得
三 不動産の取得
2 事業団は、運用方法を特定する金銭信託又は不動産の取得により業務上の余裕金を運用する場合は、あらかじめ、労働大臣の承認を受けなければならない。
3 事業団は、政令で定めるところにより、業務上の余裕金のうち一定の金額を資金運用部に預託して運用しなければならない。
4 事業団は、四半期ごとに業務上の余裕金の運用計画を作成し、労働大臣及び通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 業務上の余裕金の運用については、安全かつ能率的な運用を害しない範囲内で、できるだけ中小企業者の事業資金又はその従業員の福祉を増進するための資金に融通されるように配慮されなければならない。
(財産の処分等の制限)
第五十四条 事業団は、労働省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、労働大臣の認可を受けなければならない。
(規程)
第五十五条 事業団は、業務開始の際、次の各号に掲げる事項について規程を定め、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 会計に関する事項
二 役員及び職員の給与及び退職手当に関する事項
(労働省令への委任)
第五十六条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(監督)
第五十七条 事業団は、労働大臣が監督する。
2 労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十八条 労働大臣は、必要があると認めるときは、事業団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に事業団の事務所若しくは事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(解散)
第五十九条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(協議)
第六十条 労働大臣は、次の各号に掲げる場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第四十五条第一項、第四十八条、第五十四条又は第五十五条の規定による認可をしようとするとき。
二 第四十五条第二項、第五十四条又は第五十六条の規定による労働省令を定めようとするとき。
三 第五十条第一項、第五十二条ただし書又は第五十三条第二項の規定による承認をしようとするとき。
2 労働大臣は、次の各号に掲げる場合には、通商産業大臣と協議しなければならない。
一 第四十五条第一項、第四十六条第二項又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
二 第五十六条の規定による労働省令を定めようとするとき。
3 労働大臣及び通商産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第五十三条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
二 第五十三条第四項の規定による認可をしようとするとき。
第五章 国の補助
(国の補助)
第六十一条 国は、毎年度、予算の範囲内において、次の各号に掲げる経費を補助することができる。
一 掛金納付月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が六十月以上である被共済者に係る退職金(掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額に百分の五(掛金納付月数が百二十月以上の場合は、百分の十)を乗じて得た額に相当する部分に限る。)の支給に要する費用
二 事業団の事務に要する費用
第六章 雑則
(中小企業退職金共済審議会)
第六十二条 労働省に、中小企業退職金共済審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この法律の施行及び改正に関する事項について労働大臣の諮問に応ずるほか、必要と認める事項について関係行政機関に建議することができる。
3 審議会は、十五人以内の委員をもつて組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから、労働大臣が任命する。
5 前四項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(審査の請求)
第六十三条 共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を請求することができる。
2 前項の審査の請求は、請求人が異議に係る事実を知つた日から二月以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
3 第一項の審査の請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
4 前三項の規定は、第一項に規定する者が同項に規定する事項について直ちに訴を提起することを妨げるものと解釈してはならない。
5 労働保険審査会は、第一項の審査の事務に必要な限度において、関係行政庁に対してその事務の一部を委任することができる。
6 前項に定めるもののほか、第一項の審査の手続に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(掛金及び退職金等の額の検討)
第六十四条 掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
(職権の委任)
第六十五条 この法律に規定する労働大臣の職権で政令で定めるものは、都道府県知事が行う。
(船員に関する特例)
第六十六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に関しては、第十条第三項、第十四条及び前条中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第十条第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「海運局長」とする。
(戸籍書類の無料証明)
第六十七条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、事業団又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第七章 罰則
第六十八条 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一 第七条第二項(第八条第五項及び第九条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定に違反した者
二 第二十六条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第六十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第七十条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により労働大臣又は労働大臣及び通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第三十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第四十四条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第五十三条第一項又は第三項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第五十七条第二項の規定による労働大臣の命令に違反したとき。
六 第五十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第七十一条 第三十二条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。 、
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 労働大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 労働大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継を受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第五条 この法律の施行の際現に中小企業退職金共済事業団という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。この場合において、第三十二条の規定は、当該期間内は、これらの者には適用しない。
第六条 事業団の最初の事業年度は、第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十五年三月三十一日に終るものとする。
第七条 事業団の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第四十八条中「事業年度開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(従前の積立事業についての取扱)
第八条 事業団が第四十四条第一項第一号の業務を開始する際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立の事業(以下この条において「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、同号の業務の開始の日から一年以内に当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、その退職金共済契約の効力の生じた日から三月以内に、労働省令で定めるところにより、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、別表第二の上欄に定める金額に掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を事業団に納付したときは、その下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が六十月をこえるときは、六十月)をこえることができない。
2 労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。
(登録税法の一部改正)
第九条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「労働福祉事業団」の下に「、中小企業退職金共済事業団」を、「労働福祉事業団法」の下に「、中小企業退職金共済法」を加える。
第十九条第二十七号の次に次の一号を加える。
二十七ノ二 中小企業退職金共済事業団ガ中小企業退職金共済法第四十四条第一項第一号又ハ第二号ノ業務ノ用ニ供スル建物又ハ土地ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
(印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十一ノ三の次に次の一号を加える。
六ノ十一ノ四 中小企業退職金共済事業団ノ中小企業退職金共済法第七条第三項ニ基キテ発スル退職金共済手帳又ハ同法第十条ノ退職金若ハ同法第十三条ノ解約手当金ニ関スル証書、帳簿
(所得税法の一部改正)
第十一条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「並びに農林漁業団体職員共済組合」を「、農林漁業団体職員共済組合並びに中小企業退職金共済事業団」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十二条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「並びに農林漁業団体職員共済組合」を「、農林漁業団体職員共済組合並びに中小企業退職金共済事業団」に改める。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十三条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第四号の三を第四号の四とし、第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による中小企業退職金共済事業に関すること。
(労働省設置法の一部改正)
第十四条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号の三の次に次の一号を加える。
十九の四 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)に基いて、中小企業退職金共済事業団に対し、認可、承認その他監督を行うこと。
第七条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 中小企業退職金共済事業団の監督その他中小企業退職金共済法の施行に関すること。
第十三条第一項の表中
「 |
中央労働基準審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項を審議すること。 |
」 |
を
「 |
中小企業退職金共済審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、中小企業退職金共済法の施行及び改正に関する事項を審議すること。 |
」 |
中央労働基準審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項を審議すること。 |
に改める。
(地方税法の一部改正)
第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「並びに農林漁業団体職員共済組合」を「、農林漁業団体職員共済組合並びに中小企業退職金共済事業団」に改める。
別表第一
掛金納付月数 |
金額 |
|
一二月 |
七二〇円 |
三六〇円 |
一三月 |
八四〇円 |
四二〇円 |
一四月 |
九六〇円 |
四八〇円 |
一五月 |
一、〇八〇円 |
五四〇円 |
一六月 |
一、二〇〇円 |
六〇〇円 |
一七月 |
一、三四〇円 |
六七〇円 |
一八月 |
一、四八〇円 |
七四〇円 |
一九月 |
一、六四〇円 |
八二〇円 |
二〇月 |
一、八〇〇円 |
九〇〇円 |
二一月 |
一、九八〇円 |
九九〇円 |
二二月 |
二、一六〇円 |
一、〇八〇円 |
二三月 |
二、三四〇円 |
一、一七〇円 |
二四月 |
二、五四〇円 |
一、二七〇円 |
二五月 |
二、八四〇円 |
一、四二〇円 |
二六月 |
三、一四〇円 |
一、五七〇円 |
二七月 |
三、四四〇円 |
一、七二〇円 |
二八月 |
三、七四〇円 |
一、八七〇円 |
二九月 |
四、〇六〇円 |
二、〇三〇円 |
三〇月 |
四、三八〇円 |
二、一九〇円 |
三一月 |
四、七〇〇円 |
二、三五〇円 |
三二月 |
五、〇二〇円 |
二、五一〇円 |
三三月 |
五、三四〇円 |
二、六七〇円 |
三四月 |
五、六八〇円 |
二、八四〇円 |
三五月 |
六、〇二〇円 |
三、〇一〇円 |
三六月 |
六、三六〇円 |
三、一八〇円 |
三七月 |
六、七〇〇円 |
三、三五〇円 |
三八月 |
七、〇四〇円 |
三、五二〇円 |
三九月 |
七、三八〇円 |
三、六九〇円 |
四〇月 |
七、七二〇円 |
三、八六〇円 |
四一月 |
八、〇六〇円 |
四、〇三〇円 |
四二月 |
八、四〇〇円 |
四、二〇〇円 |
四三月 |
八、七二〇円 |
四、三六〇円 |
四四月 |
九、〇四〇円 |
四、五二〇円 |
四五月 |
九、三六〇円 |
四、六八〇円 |
四六月 |
九、六八〇円 |
四、八四〇円 |
四七月 |
一〇、〇〇〇円 |
五、〇〇〇円 |
四八月 |
一〇、三二〇円 |
五、一六〇円 |
四九月 |
一〇、六四〇円 |
五、三二〇円 |
五〇月 |
一〇、九六〇円 |
五、四八〇円 |
五一月 |
一一、二八〇円 |
五、六四〇円 |
五二月 |
一一、五八〇円 |
五、七九〇円 |
五三月 |
一一、八八〇円 |
五、九四〇円 |
五四月 |
一二、一八〇円 |
六、〇九〇円 |
五五月 |
一二、四六〇円 |
六、二三〇円 |
五六月 |
一二、七四〇円 |
六、三七〇円 |
五七月 |
一三、〇二〇円 |
六、五一〇円 |
五八月 |
一三、三〇〇円 |
六、六五〇円 |
五九月 |
一三、五八〇円 |
六、七九〇円 |
六〇月 |
一四、五九〇円 |
六、九三〇円 |
六一月 |
一四、八八〇円 |
七、〇七〇円 |
六二月 |
一五、一七〇円 |
七、二一〇円 |
六三月 |
一五、四六〇円 |
七、三五〇円 |
六四月 |
一五、七六〇円 |
七、四九〇円 |
六五月 |
一六、〇六〇円 |
七、六三〇円 |
六六月 |
一六、三六〇円 |
七、七七〇円 |
六七月 |
一六、六九〇円 |
七、九三〇円 |
六八月 |
一七、〇二〇円 |
八、〇九〇円 |
六九月 |
一七、三六〇円 |
八、二五〇円 |
七〇月 |
一七、七〇〇円 |
八、四一〇円 |
七一月 |
一八、〇四〇円 |
八、五七〇円 |
七二月 |
一八、三八〇円 |
八、七三〇円 |
七三月 |
一八、七三〇円 |
八、九〇〇円 |
七四月 |
一九、〇九〇円 |
九、〇七〇円 |
七五月 |
一九、四五〇円 |
九、二四〇円 |
七六月 |
一九、八一〇円 |
九、四一〇円 |
七七月 |
二〇、一七〇円 |
九、五八〇円 |
七八月 |
二〇、五三〇円 |
九、七五〇円 |
七九月 |
二〇、九〇〇円 |
九、九三〇円 |
八〇月 |
二一、二七〇円 |
一〇、一一〇円 |
八一月 |
二一、六五〇円 |
一〇、二九〇円 |
八二月 |
二二、〇三〇円 |
一〇、四七〇円 |
八三月 |
二二、四一〇円 |
一〇、六五〇円 |
八四月 |
二二、七九〇円 |
一〇、八三〇円 |
八五月 |
二三、一七〇円 |
一一、〇一〇円 |
八六月 |
二三、五五〇円 |
一一、一九〇円 |
八七月 |
二三、九三〇円 |
一一、三七〇円 |
八八月 |
二四、三一〇円 |
一一、五五〇円 |
八九月 |
二四、六九〇円 |
一一、七三〇円 |
九〇月 |
二五、〇七〇円 |
一一、九一〇円 |
九一月 |
二五、四九〇円 |
一二、一一〇円 |
九二月 |
二五、九一〇円 |
一二、三一〇円 |
九三月 |
二六、三三〇円 |
一二、五一〇円 |
九四月 |
二六、七五〇円 |
一二、七一〇円 |
九五月 |
二七、一七〇円 |
一二、九一〇円 |
九六月 |
二七、六〇〇円 |
一三、一一〇円 |
九七月 |
二八、〇三〇円 |
一三、三一〇円 |
九八月 |
二八、四六〇円 |
一三、五一〇円 |
九九月 |
二八、八九〇円 |
一三、七一〇円 |
一〇〇月 |
二九、三二〇円 |
一三、九一〇円 |
一〇一月 |
二九、七五〇円 |
一四、一二〇円 |
一〇二月 |
三〇、一八〇円 |
一四、三三〇円 |
一〇三月 |
三〇、六四〇円 |
一四、五五〇円 |
一〇四月 |
三一、一〇〇円 |
一四、七七〇円 |
一〇五月 |
三一、五六〇円 |
一四、九九〇円 |
一〇六月 |
三二、〇二〇円 |
一五、二一〇円 |
一〇七月 |
三二、四八〇円 |
一五、四三〇円 |
一〇八月 |
三二、九四〇円 |
一五、六五〇円 |
一〇九月 |
三三、四〇〇円 |
一五、八七〇円 |
一一〇月 |
三三、八六〇円 |
一六、〇九〇円 |
一一一月 |
三四、三二〇円 |
一六、三一〇円 |
一一二月 |
三四、七八〇円 |
一六、五三〇円 |
一一三月 |
三五、二四〇円 |
一六、七五〇円 |
一一四月 |
三五、七一〇円 |
一六、九七〇円 |
一一五月 |
三六、一八〇円 |
一七、一九〇円 |
一一六月 |
三六、六五〇円 |
一七、四一〇円 |
一一七月 |
三七、一二〇円 |
一七、六三〇円 |
一一八月 |
三七、五九〇円 |
一七、八五〇円 |
一一九月 |
三八、〇六〇円 |
一八、〇七〇円 |
一二〇月 |
四〇、六四〇円 |
一八、二九〇円 |
一二一月 |
四一、一三〇円 |
一八、五一〇円 |
一二二月 |
四一、六二〇円 |
一八、七三〇円 |
一二三月 |
四二、一一〇円 |
一八、九五〇円 |
一二四月 |
四二、六〇〇円 |
一九、一七〇円 |
一二五月 |
四三、〇九〇円 |
一九、三九〇円 |
一二六月 |
四三、五八〇円 |
一九、六一〇円 |
一二七月 |
四四、〇七〇円 |
一九、八三〇円 |
一二八月 |
四四、五六〇円 |
二〇、〇五〇円 |
一二九月 |
四五、〇五〇円 |
二〇、二七〇円 |
一三〇月 |
四五、五四〇円 |
二〇、四九〇円 |
一三一月 |
四六、〇三〇円 |
二〇、七一〇円 |
一三二月 |
四六、五二〇円 |
二〇、九三〇円 |
一三三月 |
四七、〇三〇円 |
二一、一六〇円 |
一三四月 |
四七、五四〇円 |
二一、三九〇円 |
一三五月 |
四八、〇五〇円 |
二一、六二〇円 |
一三六月 |
四八、五六〇円 |
二一、八五〇円 |
一三七月 |
四九、〇七〇円 |
二二、〇八〇円 |
一三八月 |
四九、五八〇円 |
二二、三一〇円 |
一三九月 |
五〇、〇九〇円 |
二二、五四〇円 |
一四〇月 |
五〇、六〇〇円 |
二二、七七〇円 |
一四一月 |
五一、一一〇円 |
二三、〇〇〇円 |
一四二月 |
五一、六二〇円 |
二三、二三〇円 |
一四三月 |
五二、一三〇円 |
二三、四六〇円 |
一四四月 |
五二、六四〇円 |
二三、六九〇円 |
一四五月 |
五三、一五〇円 |
二三、九二〇円 |
一四六月 |
五三、六六〇円 |
二四、一五〇円 |
一四七月 |
五四、一七〇円 |
二四、三八〇円 |
一四八月 |
五四、六九〇円 |
二四、六一〇円 |
一四九月 |
五五、二一〇円 |
二四、八四〇円 |
一五〇月 |
五五、七三〇円 |
二五、〇七〇円 |
一五一月 |
五六、三五〇円 |
二五、三五〇円 |
一五二月 |
五六、九七〇円 |
二五、六三〇円 |
一五三月 |
五七、五九〇円 |
二五、九一〇円 |
一五四月 |
五八、二一〇円 |
二六、一九〇円 |
一五五月 |
五八、八三〇円 |
二六、四七〇円 |
一五六月 |
五九、四五〇円 |
二六、七五〇円 |
一五七月 |
六〇、〇七〇円 |
二七、〇三〇円 |
一五八月 |
六〇、六九〇円 |
二七、三一〇円 |
一五九月 |
六一、三一〇円 |
二七、五九〇円 |
一六〇月 |
六一、九三〇円 |
二七、八七〇円 |
一六一月 |
六二、五五〇円 |
二八、一五〇円 |
一六二月 |
六三、一七〇円 |
二八、四三〇円 |
一六三月 |
六三、七九〇円 |
二八、七一〇円 |
一六四月 |
六四、四一〇円 |
二八、九九〇円 |
一六五月 |
六五、〇三〇円 |
二九、二七〇円 |
一六六月 |
六五、六五〇円 |
二九、五五〇円 |
一六七月 |
六六、二七〇円 |
二九、八三〇円 |
一六八月 |
六六、八九〇円 |
三〇、一一〇円 |
一六九月 |
六七、五一〇円 |
三〇、三九〇円 |
一七〇月 |
六八、一三〇円 |
三〇、六七〇円 |
一七一月 |
六八、七五〇円 |
三〇、九五〇円 |
一七二月 |
六九、三七〇円 |
三一、二三〇円 |
一七三月 |
六九、九九〇円 |
三一、五一〇円 |
一七四月 |
七〇、六二〇円 |
三一、七九〇円 |
一七五月 |
七一、二五〇円 |
三二、〇七〇円 |
一七六月 |
七一、八八〇円 |
三二、三五〇円 |
一七七月 |
七二、五一〇円 |
三二、六三〇円 |
一七八月 |
七三、一四〇円 |
三二、九一〇円 |
一七九月 |
七三、七七〇円 |
三三、一九〇円 |
一八〇月 |
七四、四〇〇円 |
三三、四七〇円 |
一八一月 |
七五、〇三〇円 |
三三、七五〇円 |
一八二月 |
七五、六六〇円 |
三四、〇三〇円 |
一八三月 |
七六、二九〇円 |
三四、三一〇円 |
一八四月 |
七六、九二〇円 |
三四、六〇〇円 |
一八五月 |
七七、五五〇円 |
三四、八九〇円 |
一八六月 |
七八、一八〇円 |
三五、一八〇円 |
一八七月 |
七八、八二〇円 |
三五、四七〇円 |
一八八月 |
七九、四六〇円 |
三五、七六〇円 |
一八九月 |
八〇、一〇〇円 |
三六、〇五〇円 |
一九〇月 |
八〇、七四〇円 |
三六、三四〇円 |
一九一月 |
八一、三九〇円 |
三六、六三〇円 |
一九二月 |
八二、〇四〇円 |
三六、九二〇円 |
一九三月 |
八二、六九〇円 |
三七、二二〇円 |
一九四月 |
八三、三六〇円 |
三七、五二〇円 |
一九五月 |
八四、〇三〇円 |
三七、八二〇円 |
一九六月 |
八四、七〇〇円 |
三八、一二〇円 |
一九七月 |
八五、三七〇円 |
三八、四二〇円 |
一九八月 |
八六、〇四〇円 |
三八、七二〇円 |
一九九月 |
八六、七一〇円 |
三九、〇二〇円 |
二〇〇月 |
八七、四〇〇円 |
三九、三三〇円 |
二〇一月 |
八八、〇九〇円 |
三九、六四〇円 |
二〇二月 |
八八、七八〇円 |
三九、九五〇円 |
二〇三月 |
八九、四七〇円 |
四〇、二六〇円 |
二〇四月 |
九〇、一六〇円 |
四〇、五七〇円 |
二〇五月 |
九〇、八五〇円 |
四〇、八八〇円 |
二〇六月 |
九一、五六〇円 |
四一、二〇〇円 |
二〇七月 |
九二、二七〇円 |
四一、五二〇円 |
二〇八月 |
九二、九八〇円 |
四一、八四〇円 |
二〇九月 |
九三、六九〇円 |
四二、一六〇円 |
二一〇月 |
九四、四〇〇円 |
四二、四八〇円 |
二一一月 |
九五、一二〇円 |
四二、八〇〇円 |
二一二月 |
九五、八五〇円 |
四三、一三〇円 |
二一三月 |
九六、五八〇円 |
四三、四六〇円 |
二一四月 |
九七、三一〇円 |
四三、七九〇円 |
二一五月 |
九八、〇四〇円 |
四四、一二〇円 |
二一六月 |
九八、七八〇円 |
四四、四五〇円 |
二一七月 |
九九、五二〇円 |
四四、七八〇円 |
二一八月 |
一〇〇、二六〇円 |
四五、一一〇円 |
二一九月 |
一〇一、〇一〇円 |
四五、四五〇円 |
二二〇月 |
一〇一、七六〇円 |
四五、七九〇円 |
二二一月 |
一〇二、五一〇円 |
四六、一三〇円 |
二二二月 |
一〇三、二七〇円 |
四六、四七〇円 |
二二三月 |
一〇四、〇三〇円 |
四六、八一〇円 |
二二四月 |
一〇四、七九〇円 |
四七、一五〇円 |
二二五月 |
一〇五、五六〇円 |
四七、五〇〇円 |
二二六月 |
一〇六、三三〇円 |
四七、八五〇円 |
二二七月 |
一〇七、一一〇円 |
四八、二〇〇円 |
二二八月 |
一〇七、八九〇円 |
四八、五五〇円 |
二二九月 |
一〇八、六八〇円 |
四八、九〇〇円 |
二三〇月 |
一〇九、四七〇円 |
四九、二六〇円 |
二三一月 |
一一〇、二七〇円 |
四九、六二〇円 |
二三二月 |
一一一、〇七〇円 |
四九、九八〇円 |
二三三月 |
一一一、八七〇円 |
五〇、三四〇円 |
二三四月 |
一一二、六七〇円 |
五〇、七〇〇円 |
二三五月 |
一一三、四八〇円 |
五一、〇六〇円 |
二三六月 |
一一四、二九〇円 |
五一、四二〇円 |
二三七月 |
一一五、一〇〇円 |
五一、七九〇円 |
二三八月 |
一一五、九二〇円 |
五二、一六〇円 |
二三九月 |
一一六、七四〇円 |
五二、五三〇円 |
二四〇月 |
一一七、五六〇円 |
五二、九〇〇円 |
二四一月 |
一一八、三九〇円 |
五三、二八〇円 |
二四二月 |
一一九、二二〇円 |
五三、六六〇円 |
二四三月 |
一二〇、〇六〇円 |
五四、〇四〇円 |
二四四月 |
一二〇、九一〇円 |
五四、四二〇円 |
二四五月 |
一二一、七六〇円 |
五四、八〇〇円 |
二四六月 |
一二二、六二〇円 |
五五、一八〇円 |
二四七月 |
一二三、四八〇円 |
五五、五七〇円 |
二四八月 |
一二四、三四〇円 |
五五、九六〇円 |
二四九月 |
一二五、二〇〇円 |
五六、三五〇円 |
二五〇月 |
一二六、〇七〇円 |
五六、七四〇円 |
二五一月 |
一二六、九四〇円 |
五七、一三〇円 |
二五二月 |
一二七、八二〇円 |
五七、五二〇円 |
二五三月 |
一二八、七〇〇円 |
五七、九二〇円 |
二五四月 |
一二九、五八〇円 |
五八、三二〇円 |
二五五月 |
一三〇、四七〇円 |
五八、七二〇円 |
二五六月 |
一三一、三六〇円 |
五九、一二〇円 |
二五七月 |
一三二、二六〇円 |
五九、五二〇円 |
二五八月 |
一三三、一六〇円 |
五九、九二〇円 |
二五九月 |
一三四、〇七〇円 |
六〇、三三〇円 |
二六〇月 |
一三四、九八〇円 |
六〇、七四〇円 |
二六一月 |
一三五、八九〇円 |
六一、一五〇円 |
二六二月 |
一三六、八一〇円 |
六一、五六〇円 |
二六三月 |
一三七、七四〇円 |
六一、九八〇円 |
二六四月 |
一三八、六七〇円 |
六二、四〇〇円 |
二六五月 |
一三九、六一〇円 |
六二、八二〇円 |
二六六月 |
一四〇、五五〇円 |
六三、二四〇円 |
二六七月 |
一四一、四九〇円 |
六三、六七〇円 |
二六八月 |
一四二、四四〇円 |
六四、一〇〇円 |
二六九月 |
一四三、四〇〇円 |
六四、五三〇円 |
二七〇月 |
一四四、三六〇円 |
六四、九六〇円 |
二七一月 |
一四五、三二〇円 |
六五、三九〇円 |
二七二月 |
一四六、二九〇円 |
六五、八三〇円 |
二七三月 |
一四七、二六〇円 |
六六、二七〇円 |
二七四月 |
一四八、二四〇円 |
六六、七一〇円 |
二七五月 |
一四九、二二〇円 |
六七、一五〇円 |
二七六月 |
一五〇、二〇〇円 |
六七、五九〇円 |
二七七月 |
一五一、一九〇円 |
六八、〇四〇円 |
二七八月 |
一五二、一八〇円 |
六八、四九〇円 |
二七九月 |
一五三、一八〇円 |
六八、九四〇円 |
二八〇月 |
一五四、一八〇円 |
六九、三九〇円 |
二八一月 |
一五五、一九〇円 |
六九、八四〇円 |
二八二月 |
一五六、二〇〇円 |
七〇、二九〇円 |
二八三月 |
一五七、二二〇円 |
七〇、七五〇円 |
二八四月 |
一五八、二四〇円 |
七一、二一〇円 |
二八五月 |
一五九、二七〇円 |
七一、六七〇円 |
二八六月 |
一六〇、三一〇円 |
七二、一四〇円 |
二八七月 |
一六一、三五〇円 |
七二、六一〇円 |
二八八月 |
一六二、四〇〇円 |
七三、〇八〇円 |
二八九月 |
一六三、四五〇円 |
七三、五五〇円 |
二九〇月 |
一六四、五一〇円 |
七四、〇三〇円 |
二九一月 |
一六五、五七〇円 |
七四、五一〇円 |
二九二月 |
一六六、六四〇円 |
七四、九九〇円 |
二九三月 |
一六七、七一〇円 |
七五、四七〇円 |
二九四月 |
一六八、七八〇円 |
七五、九五〇円 |
二九五月 |
一六九、八六〇円 |
七六、四四〇円 |
二九六月 |
一七〇、九四〇円 |
七六、九三〇円 |
二九七月 |
一七二、〇三〇円 |
七七、四二〇円 |
二九八月 |
一七三、一二〇円 |
七七、九一〇円 |
二九九月 |
一七四、二二〇円 |
七八、四〇〇円 |
三〇〇月 |
一七五、三三〇円 |
七八、九〇〇円 |
三〇一月 |
一七六、四四〇円 |
七九、四〇〇円 |
三〇二月 |
一七七、五六〇円 |
七九、九〇〇円 |
三〇三月 |
一七八、六八〇円 |
八〇、四一〇円 |
三〇四月 |
一七九、八一〇円 |
八〇、九二〇円 |
三〇五月 |
一八〇、九五〇円 |
八一、四三〇円 |
三〇六月 |
一八二、〇九〇円 |
八一、九四〇円 |
三〇七月 |
一八三、二四〇円 |
八二、四六〇円 |
三〇八月 |
一八四、三九〇円 |
八二、九八〇円 |
三〇九月 |
一八五、五五〇円 |
八三、五〇〇円 |
三一〇月 |
一八六、七二〇円 |
八四、〇二〇円 |
三一一月 |
一八七、八九〇円 |
八四、五五〇円 |
三一二月 |
一八九、〇七〇円 |
八五、〇八〇円 |
三一三月 |
一九〇、二五〇円 |
八五、六一〇円 |
三一四月 |
一九一、四三〇円 |
八六、一四〇円 |
三一五月 |
一九二、六二〇円 |
八六、六八〇円 |
三一六月 |
一九三、八一〇円 |
八七、二二〇円 |
三一七月 |
一九五、〇一〇円 |
八七、七六〇円 |
三一八月 |
一九六、二二〇円 |
八八、三〇〇円 |
三一九月 |
一九七、四四〇円 |
八八、八五〇円 |
三二〇月 |
一九八、六六〇円 |
八九、四〇〇円 |
三二一月 |
一九九、八九〇円 |
八九、九五〇円 |
三二二月 |
二〇一、一二〇円 |
九〇、五〇〇円 |
三二三月 |
二〇二、三六〇円 |
九一、〇六〇円 |
三二四月 |
二〇三、六〇〇円 |
九一、六二〇円 |
三二五月 |
二〇四、八五〇円 |
九二、一八〇円 |
三二六月 |
二〇六、一一〇円 |
九二、七五〇円 |
三二七月 |
二〇七、三七〇円 |
九三、三二〇円 |
三二八月 |
二〇八、六四〇円 |
九三、八九〇円 |
三二九月 |
二〇九、九二〇円 |
九四、四六〇円 |
三三〇月 |
二一一、二〇〇円 |
九五、〇四〇円 |
三三一月 |
二一二、四八〇円 |
九五、六二〇円 |
三三二月 |
二一三、七七〇円 |
九六、二〇〇円 |
三三三月 |
二一五、〇七〇円 |
九六、七八〇円 |
三三四月 |
二一六、三七〇円 |
九七、三七〇円 |
三三五月 |
二一七、六八〇円 |
九七、九六〇円 |
三三六月 |
二一九、〇〇〇円 |
九八、五五〇円 |
三三七月 |
二二〇、三三〇円 |
九九、一五〇円 |
三三八月 |
二二一、六七〇円 |
九九、七五〇円 |
三三九月 |
二二三、〇一〇円 |
一〇〇、三五〇円 |
三四〇月 |
二二四、三六〇円 |
一〇〇、九六〇円 |
三四一月 |
二二五、七一〇円 |
一〇一、五七〇円 |
三四二月 |
二二七、〇七〇円 |
一〇二、一八〇円 |
三四三月 |
二二八、四三〇円 |
一〇二、七九〇円 |
三四四月 |
二二九、七九〇円 |
一〇三、四一〇円 |
三四五月 |
二三一、一六〇円 |
一〇四、〇三〇円 |
三四六月 |
二三二、五四〇円 |
一〇四、六五〇円 |
三四七月 |
二三三、九三〇円 |
一〇五、二七〇円 |
三四八月 |
二三五、三三〇円 |
一〇五、九〇〇円 |
三四九月 |
二三六、七四〇円 |
一〇六、五三〇円 |
三五〇月 |
二三八、一五〇円 |
一〇七、一六〇円 |
三五一月 |
二三九、五七〇円 |
一〇七、八〇〇円 |
三五二月 |
二四一、〇〇〇円 |
一〇八、四四〇円 |
三五三月 |
二四二、四三〇円 |
一〇九、〇九〇円 |
三五四月 |
二四三、八七〇円 |
一〇九、七四〇円 |
三五五月 |
二四五、三二〇円 |
一一〇、三九〇円 |
三五六月 |
二四六、七八〇円 |
一一一、〇五〇円 |
三五七月 |
二四八、二四〇円 |
一一一、七一〇円 |
三五八月 |
二四九、七一〇円 |
一一二、三七〇円 |
三五九月 |
二五一、一九〇円 |
一一三、〇三〇円 |
三六〇月 |
二五二、六七〇円 |
一一三、七〇〇円 |
三六一月 |
二五四、一六〇円 |
一一四、三七〇円 |
三六二月 |
二五五、六六〇円 |
一一五、〇四〇円 |
三六三月 |
二五七、一六〇円 |
一一五、七二〇円 |
三六四月 |
二五八、六七〇円 |
一一六、四〇〇円 |
三六五月 |
二六〇、一九〇円 |
一一七、〇八〇円 |
三六六月 |
二六一、七一〇円 |
一一七、七七〇円 |
三六七月 |
二六三、二四〇円 |
一一八、四六〇円 |
三六八月 |
二六四、七八〇円 |
一一九、一五〇円 |
三六九月 |
三六六、三三〇円 |
一一九、八五〇円 |
三七〇月 |
二六七、八九〇円 |
一二〇、五五〇円 |
三七一月 |
二六九、四五〇円 |
一二一、二五〇円 |
三七二月 |
二七一、〇二〇円 |
一二一、九六〇円 |
三七三月 |
二七二、六〇〇円 |
一二二、六七〇円 |
三七四月 |
二七四、一八〇円 |
一二三、三八〇円 |
三七五月 |
二七五、七七〇円 |
一二四、一〇〇円 |
三七六月 |
二七七、三七〇円 |
一二四、八二〇円 |
三七七月 |
二七八、九八〇円 |
一二五、五四〇円 |
三七八月 |
二八〇、六〇〇円 |
一二六、二七〇円 |
三七九月 |
二八二、二二〇円 |
一二七、〇〇〇円 |
三八〇月 |
二八三、八五〇円 |
一二七、七三〇円 |
三八一月 |
二八五、四九〇円 |
一二八、四七〇円 |
三八二月 |
二八七、一四〇円 |
一二九、二一〇円 |
三八三月 |
二八八、八〇〇円 |
一二九、九六〇円 |
三八四月 |
二九〇、四七〇円 |
一三〇、七一〇円 |
三八五月 |
二九二、一四〇円 |
一三一、四六〇円 |
三八六月 |
二九三、八二〇円 |
一三二、二二〇円 |
三八七月 |
二九五、五一〇円 |
一三二、九八〇円 |
三八八月 |
二九七、二一〇円 |
一三三、七五〇円 |
三八九月 |
二九八、九二〇円 |
一三四、五二〇円 |
三九〇月 |
三〇〇、六四〇円 |
一三五、二九〇円 |
三九一月 |
三〇二、三六〇円 |
一三六、〇七〇円 |
三九二月 |
三〇四、〇九〇円 |
一三六、八五〇円 |
三九三月 |
三〇五、八三〇円 |
二三七、六三〇円 |
三九四月 |
三〇七、五八〇円 |
一三八、四一〇円 |
三九五月 |
三〇九、三三〇円 |
一三九、二〇〇円 |
三九六月 |
三一一、〇九〇円 |
一三九、九九〇円 |
三九七月 |
三一二、八六〇円 |
一四〇、七九〇円 |
三九八月 |
三一四、六四〇円 |
一四一、五九〇円 |
三九九月 |
三一六、四三〇円 |
一四二、四〇〇円 |
四〇〇月 |
三一八、二三〇円 |
一四三、二一〇円 |
四〇一月 |
三二〇、〇四〇円 |
一四四、〇二〇円 |
四〇二月 |
三二一、八七〇円 |
一四四、八四〇円 |
四〇三月 |
三二三、七〇〇円 |
一四五、六六〇円 |
四〇四月 |
三二五、五四〇円 |
一四六、四九〇円 |
四〇五月 |
三二七、三八〇円 |
一四七、三二〇円 |
四〇六月 |
三二九、二三〇円 |
一四八、一五〇円 |
四〇七月 |
三三一、〇九〇円 |
一四八、九九〇円 |
四〇八月 |
三三二、九六〇円 |
一四九、八三〇円 |
四〇九月 |
三三四、八四〇円 |
一五〇、六八〇円 |
四一〇月 |
三三六、七三〇円 |
一五一、五三〇円 |
四一一月 |
三三八、六三〇円 |
一五二、三八〇円 |
四一二月 |
三四〇、五四〇円 |
一五三、二四〇円 |
四一三月 |
三四二、四六〇円 |
一五四、一〇〇円 |
四一四月 |
三四四、三八〇円 |
一五四、九七〇円 |
四一五月 |
三四六、三一〇円 |
一五五、八四〇円 |
四一六月 |
三四八、二五〇円 |
一五六、七二〇円 |
四一七月 |
三五〇、二〇〇円 |
一五七、六〇〇円 |
四一八月 |
三五二、一六〇円 |
一五八、四八〇円 |
四一九月 |
三五四、一四〇円 |
一五九、三七〇円 |
四二〇月 |
三五六、一三〇円 |
一六〇、二六〇円 |
四二一月 |
三五八、一三〇円 |
一六一、一六〇円 |
四二二月 |
三六〇、一四〇円 |
一六二、〇六〇円 |
四二三月 |
三六二、一五〇円 |
一六二、九七〇円 |
四二四月 |
三六四、一七〇円 |
一六三、八八〇円 |
四二五月 |
三六六、二〇〇円 |
一六四、七九〇円 |
四二六月 |
三六八、二四〇円 |
一六五、七一〇円 |
四二七月 |
三七〇、二九〇円 |
一六六、六三〇円 |
四二八月 |
三七二、三五〇円 |
一六七、五六〇円 |
四二九月 |
三七四、四二〇円 |
一六八、四九〇円 |
四三〇月 |
三七六、五〇〇円 |
一六九、四三〇円 |
四三一月 |
三七八、五九〇円 |
一七〇、三七〇円 |
四三二月 |
三八〇、六九〇円 |
一七一、三一〇円 |
四三三月 |
三八二、八〇〇円 |
一七二、二六〇円 |
四三四月 |
三八四、九二〇円 |
一七三、二二〇円 |
四三五月 |
三八七、〇五〇円 |
一七四、一八〇円 |
四三六月 |
三八九、二〇〇円 |
一七五、一五〇円 |
四三七月 |
三九一、三六〇円 |
一七六、一二〇円 |
四三八月 |
三九三、五三〇円 |
一七七、〇九〇円 |
四三九月 |
三九五、七一〇円 |
一七八、〇七〇円 |
四四〇月 |
三九七、九〇〇円 |
一七九、〇五〇円 |
四四一月 |
四〇〇、一〇〇円 |
一八〇、〇四〇円 |
四四二月 |
四〇二、三〇〇円 |
一八一、〇三〇円 |
四四三月 |
四〇四、五一〇円 |
一八二、〇三〇円 |
四四四月 |
四〇六、七三〇円 |
一八三、〇三〇円 |
四四五月 |
四〇八、九七〇円 |
一八四、〇四〇円 |
四四六月 |
四一一、二二〇円 |
一八五、〇五〇円 |
四四七月 |
四一三、四八〇円 |
一八六、〇七〇円 |
四四八月 |
四一五、七五〇円 |
一八七、〇九〇円 |
四四九月 |
四一八、〇三〇円 |
一八八、一二〇円 |
四五〇月 |
四二〇、三三〇円 |
一八九、一五〇円 |
四五一月 |
四二二、六四〇円 |
一九〇、一九〇円 |
四五二月 |
四二四、九六〇円 |
一九一、二三〇円 |
四五三月 |
四二七、二九〇円 |
一九二、二八〇円 |
四五四月 |
四二九、六三〇円 |
一九三、三三〇円 |
四五五月 |
四三一、九八〇円 |
一九四、三九〇円 |
四五六月 |
四三四、三三〇円 |
一九五、四五〇円 |
四五七月 |
四三六、七〇〇円 |
一九六、五二〇円 |
四五八月 |
四三九、〇九〇円 |
一九七、五九〇円 |
四五九月 |
四四一、四九〇円 |
一九八、六七〇円 |
四六〇月 |
四四三、九〇〇円 |
一九九、七五〇円 |
四六一月 |
四四六、三二〇円 |
二〇〇、八四〇円 |
四六二月 |
四四八、七六〇円 |
二〇一、九四〇円 |
四六三月 |
四五一、二一〇円 |
二〇三、〇四〇円 |
四六四月 |
四五三、六七〇円 |
二〇四、一五〇円 |
四六五月 |
四五六、一四〇円 |
二〇五、二六〇円 |
四六六月 |
四五八、六二〇円 |
二〇六、三八〇円 |
四六七月 |
四六一、一一〇円 |
二〇七、五〇〇円 |
四六八月 |
四六三、六〇〇円 |
二〇八、六二〇円 |
四六九月 |
四六六、一一〇円 |
二〇九、七五〇円 |
四七〇月 |
四六八、六四〇円 |
二一〇、八九〇円 |
四七一月 |
四七一、一八〇円 |
二一二、〇三〇円 |
四七二月 |
四七三、七三〇円 |
二一三、一八〇円 |
四七三月 |
四七六、二九〇円 |
二一四、三三〇円 |
四七四月 |
四七八、八七〇円 |
二一五、四九〇円 |
四七五月 |
四八一、四六〇円 |
二一六、六六〇円 |
四七六月 |
四八四、〇六〇円 |
二一七、八三〇円 |
四七七月 |
四八六、六八〇円 |
二一九、〇一〇円 |
四七八月 |
四八九、三一〇円 |
二二〇、一九〇円 |
四七九月 |
四九一、九五〇円 |
二二一、三八〇円 |
四八〇月 |
四九四、六〇〇円 |
二二二、五七〇円 |
四八一月 |
四九七、二七〇円 |
二二三、七七〇円 |
四八二月 |
四九九、九五〇円 |
二二四、九八〇円 |
四八三月 |
五〇二、六四〇円 |
二二六、一九〇円 |
四八四月 |
五〇五、三五〇円 |
二二七、四一〇円 |
四八五月 |
五〇八、〇七〇円 |
二二八、六三〇円 |
四八六月 |
五一〇、八〇〇円 |
二二九、八六〇円 |
四八七月 |
五一三、五四〇円 |
二三一、一〇〇円 |
四八八月 |
五一六、三〇〇円 |
二三二、三四〇円 |
四八九月 |
五一九、〇七〇円 |
二三三、五九〇円 |
四九〇月 |
五二一、八五〇円 |
二三四、八四〇円 |
四九一月 |
五二四、六五〇円 |
二三六、一〇〇円 |
四九二月 |
五二七、四七〇円 |
二三七、三六〇円 |
四九三月 |
五三〇、三〇〇円 |
二三八、六三〇円 |
四九四月 |
五三三、一四〇円 |
二三九、九一〇円 |
四九五月 |
五三六、〇〇〇円 |
二四一、二〇〇円 |
四九六月 |
五三八、八七〇円 |
二四二、四九〇円 |
四九七月 |
五四一、七五〇円 |
二四三、七九〇円 |
四九八月 |
五四四、六四〇円 |
二四五、〇九〇円 |
四九九月 |
五四七、五五〇円 |
二四六、四〇〇円 |
五〇〇月 |
五五〇、四八〇円 |
二四七、七二〇円 |
五〇一月 |
五五三、四二〇円 |
二四九、〇四〇円 |
五〇二月 |
五五六、三七〇円 |
二五〇、三七〇円 |
五〇三月 |
五五九、三三〇円 |
二五一、七〇〇円 |
五〇四月 |
五六二、三一〇円 |
二五三、〇四〇円 |
五〇五月 |
五六五、三一〇円 |
二五四、三九〇円 |
五〇六月 |
五六八、三三〇円 |
二五五、七五〇円 |
五〇七月 |
五七一、三六〇円 |
二五七、一一〇円 |
五〇八月 |
五七四、四〇〇円 |
二五八、四八〇円 |
五〇九月 |
五七七、四五〇円 |
二五九、八五〇円 |
五一〇月 |
五八〇、五一〇円 |
二六一、二三〇円 |
五一一月 |
五八三、五九〇円 |
二六二、六二〇円 |
五一二月 |
五八六、六九〇円 |
二六四、〇二〇円 |
五一三月 |
五八九、八一〇円 |
二六五、四二〇円 |
五一四月 |
五九二、九四〇円 |
二六六、八三〇円 |
五一五月 |
五九六、〇八〇円 |
二六八、二四〇円 |
五一六月 |
五九九、二四〇円 |
二六九、六六〇円 |
五一七月 |
六〇二、四二〇円 |
二七一、〇九〇円 |
五一八月 |
六〇五、六一〇円 |
二七二、五三〇円 |
五一九月 |
六〇八、八二〇円 |
二七三、九七〇円 |
五二〇月 |
六一二、〇四〇円 |
二七五、四二〇円 |
五二一月 |
六一五、二八〇円 |
二七六、八八〇円 |
五二二月 |
六一八、五三〇円 |
二七八、三四〇円 |
五二三月 |
六二一、八〇〇円 |
二七九、八一〇円 |
五二四月 |
六二五、〇九〇円 |
二八一、二九〇円 |
五二五月 |
六二八、三九〇円 |
二八二、七八〇円 |
五二六月 |
六三一、七一〇円 |
二八四、二七〇円 |
五二七月 |
六三五、〇五〇円 |
二八五、七七〇円 |
五二八月 |
六三八、四〇〇円 |
二八七、二八〇円 |
五二九月 |
六四一、七六〇円 |
二八八、七九〇円 |
五三〇月 |
六四五、一四〇円 |
二九〇、三一〇円 |
五三一月 |
六四八、五四〇円 |
二九一、八四〇円 |
五三二月 |
六五一、九六〇円 |
二九三、三八〇円 |
五三三月 |
六五五、三九〇円 |
二九四、九三〇円 |
五三四月 |
六五八、八四〇円 |
二九六、四八〇円 |
五三五月 |
六六二、三一〇円 |
二九八、〇四〇円 |
五三六月 |
六六五、七九〇円 |
二九九、六一〇円 |
五三七月 |
六六九、二九〇円 |
三〇一、一九〇円 |
五三八月 |
六七二、八一〇円 |
三〇二、七七〇円 |
五三九月 |
六七六、三五〇円 |
三〇四、三六〇円 |
五四〇月 |
六七九、九一〇円 |
三〇五、九六〇円 |
五四〇月をこえる月数 |
六七九、九一〇円に、五四〇月をこえる一月につき三、五六〇円を加算した金額 |
三〇五、九六〇円に、五四〇月をこえる一月につき一、六〇〇円を加算した金額 |
別表第二
金額 |
月数 |
一〇〇円 |
一月 |
二〇〇円 |
二月 |
三〇〇円 |
三月 |
四〇〇円 |
四月 |
五〇〇円 |
五月 |
六一〇円 |
六月 |
七一〇円 |
七月 |
八一〇円 |
八月 |
九二〇円 |
九月 |
一、〇二〇円 |
一〇月 |
一、一三〇円 |
一一月 |
一、二三〇円 |
一二月 |
一、三四〇円 |
一三月 |
一、四五〇円 |
一四月 |
一、五五〇円 |
一五月 |
一、六六〇円 |
一六月 |
一、七七〇円 |
一七月 |
一、八八〇円 |
一八月 |
一、九九〇円 |
一九月 |
二、一〇〇円 |
二〇月 |
二、二一〇円 |
二一月 |
二、三二〇円 |
二二月 |
二、四三〇円 |
二三月 |
二、五四〇円 |
二四月 |
二、六五〇円 |
二五月 |
二、七六〇円 |
二六月 |
二、八八〇円 |
二七月 |
二、九九〇円 |
二八月 |
三、一一〇円 |
二九月 |
三、二二〇円 |
三〇月 |
三、三四〇円 |
三一月 |
三、四五〇円 |
三二月 |
三、五七〇円 |
三三月 |
三、六九〇円 |
三四月 |
三、八一〇円 |
三五月 |
三、九二〇円 |
三六月 |
四、〇四〇円 |
三七月 |
四、一六〇円 |
三八月 |
四、二八〇円 |
三九月 |
四、四〇〇円 |
四〇月 |
四、五三〇円 |
四一月 |
四、六五〇円 |
四二月 |
四、七七〇円 |
四三月 |
四、八九〇円 |
四四月 |
五、〇二〇円 |
四五月 |
五、一四〇円 |
四六月 |
五、二七〇円 |
四七月 |
五、三九〇円 |
四八月 |
五、五二〇円 |
四九月 |
五、六五〇円 |
五〇月 |
五、七七〇円 |
五一月 |
五、九〇〇円 |
五二月 |
六、〇三〇円 |
五三月 |
六、一六〇円 |
五四月 |
六、二九〇円 |
五五月 |
六、四二〇円 |
五六月 |
六、五五〇円 |
五七月 |
六、六八〇円 |
五八月 |
六、八二〇円 |
五九月 |
六、九五〇円 |
六〇月 |
(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・運輸・労働大臣署名)