賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律

法律第百五十一号(昭三四・四・二二)

 賠償等特殊債務処理特別会計法(昭和三十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「ラオス」の下に「及びカンボディア」を加え、同条中「同国」を「これらの国」に改める。


   附 則

 この法律は、日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の効力発生の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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