自衛隊法の一部を改正する法律

法律第百六十二号(昭三四・五・一二)

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項中「、管区隊、混成団」を削り、同条第二項に次のただし書を加える。

  ただし、方面総監部及び管区隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

 第十二条第二項中「長官(方面隊に属する管区隊の管区総監にあつては、方面総監)」を「方面総監」に改める。

 第十二条の二第二項中「長官(方面隊に属する混成団の混成団長にあつては、方面総監)」を「方面総監」に改める。

 第二十条第一項中「航空総隊」の下に「、飛行教育集団」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 飛行教育集団は、飛行教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。

 第二十条の六中「航空総隊」の下に「、飛行教育集団」を加え、同条を第二十条の七とし、第二十条の五を第二十条の六とし、第二十条の四第二項中「航空方面隊に属する航空団の航空団司令にあつては、」を「飛行教育集団に属する航空団の航空団司令にあつては飛行教育集団司令、航空方面隊に属する航空団の航空団司令にあつては」に改め、同条を第二十条の五とし、第二十条の三を第二十条の四とし、第二十条の二の次に次の一条を加える。

 (飛行教育集団司令)

第二十条の三 飛行教育集団の長は、飛行教育集団司令とする。

2 飛行教育集団司令は、長官の指揮監督を受け、飛行教育集団の隊務を統括する。

 第二十一条(見出しを含む。)中「航空総隊」の下に「、飛行教育集団」を、「航空総隊司令部」の下に「、飛行教育集団司令部」を加える。

 第二十五条第一項中「教育訓練」の下に「(病院の所掌に係るものを除く。)」を加える。

 第二十六条第三項中「、管区総監」を削る。

 第二十七条第一項中「診療を行うとともに、」の下に「診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び」を加え、同条第三項中「、管区総監」を削る。

 第二十九条第三項中「管区総監又は混成団長」を「方面総監」に改める。

 別表第一中

北部方面隊

北部方面総監都

札幌市

北部方面隊

北部方面総監都

札幌市

 

東北方面隊

東北方面総監都

仙台市

 

東部方面隊

東部方面総監都

東京都

 

中部方面隊

中部方面総監都

伊丹市

に、「三重県一志郡久居町」を「守山市」に改める。

 別表第三中「航空総隊、航空方面隊」を「航空総隊、飛行教育集団、航空方面隊」に、「航空総隊司令部、航空方面隊司令部」を「航空総隊司令部、飛行教育集団司令部、航空方面隊司令部」に、

北部航空方面隊

北部航空方面隊司令部

青森県上北郡大三沢町

飛行教育集団

飛行教育集団司令部

宇都宮市

北部航空方面隊

北部航空方面隊司令部

三沢市

に、

北海道千歳郡千歳町

宮城県桃生郡矢本町

千歳市

小牧市

に、

輸送航空団

輸送航空団司令部

境港市

管制教育団

管制教育団司令部

宮城県桃生郡矢本町

第五航空団

第五航空団司令部

宮城県桃生郡矢本町

輸送航空団

輸送航空団司令部

境港市

管制教育団

管制教育団司令部

小牧市

に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十五条第一項及び第二十七条第一項の改正規定並びに別表第三の改正規定(飛行教育集団及び第五航空団並びに飛行教育集団司令部及び第五航空団司令部に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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