入場税法の一部を改正する法律
法律第百五十七号(昭三四・四・三〇)
入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「五十円以下」を「七十円以下」に、「五十円をこえ、八十円以下であるとき」を「七十円をこえ、百円以下であるとき」に、「八十円をこえ、百三十円以下であるとき」を「百円をこえるとき」に改め、「入場料金が一人一回について百三十円をこえ、百五十円以下であるとき」、「入場料金の百分の四十」、「入場料金が一人一回について百五十円をこえるとき」及び「入場料金の百分の五十」を削り、同条第二項中「八十円」を「百円」に改め、同条第三項中「演劇」の下に、「、演芸、音楽又は見せ物」を加え、「八十円」を「百円」に改める。
第五条第一項中「第二種の場所」を「第一種の場所のうち、主催者が催物を行うため臨時に設けたものその他これに類するものとして政令で定めるもの」に改め、「入場料金が」の下に「、当該催物の期間を通じ、すべて」を加える。
第五条第二項中「学校教育法」を「前二項の規定に該当する場合のほか、学校教育法」に改め、「、前項の規定にかかわらず」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第二種の場所への入場者から領収する入場料金が一人一回について二十円以下であるときは、入場税を課さない。
第六条第一項中「五十円、八十円、百三十円、百五十円」を「七十円、百円」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「前条第一項又は第二項」に、「前条第二項に規定する場合に該当するときは」を「前条第三項に規定する場合に該当するときは」に改め、「又は同項第二号に規定する税率」を「(当該入場者が第二種の場所への入場者である場合には、同項第二号に規定する税率)」に、「前条第二項に規定する場合に該当する入場」を「同条第一項に規定する第一種の場所への入場でその入場料金が同項の期間を通じすべて一人一回について二十円以下であるもの及び同条第三項に規定する場合に該当する入場」に改める。
第十九条第一項第六号を同項第七号とし、同項第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第五条第一項の規定の適用を受ける場合
第十九条第二項中「経営者等」を「使用すべき興行場等を指定して、経営者等」に改め、同条第三項中「その時までに使用していない用紙」を「交付を受けた用紙又は当該用紙をもつて入場券としたものでその時までに使用していないもの」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「譲り渡し、又は」を「同項の規定により指定された興行場等以外の興行場等で使用し、又はこれを譲り渡し、若しくは」に、「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 経営者等は、前項の規定により切り取つた入場券の半片を、その切り取つた日から三月間保存しなければならない。ただし、所轄税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
8 経営者が興行場等の経営を廃止し、又は主催者が当該催物を終えた場合において、第二項の規定によつて交付を受けた用紙又は当該用紙をもつて入場券としたもので使用していないものがあるときは、直ちに、これらを同項の税務署長に返さなければならない。
第二十条第一項中「前条第一項」を「興行場等ごとに、前条第一項」に改め、同条第三項中「及び第七項」を「、第八項及び第九項」に、「特別入場券についての前項の場合」を「特別入場券の用紙」に、「「交付」とあるのは「検印」と読み替える」を「同条第三項中「交付」とあるのは「検印」と、「入場券」とあるのは「特別入場券」と、同条第四項中「交付」とあるのは「検印」と、同条第八項中「第二項」とあるのは「第二十条第二項」と、「交付」とあるのは「検印」と、「入場券」とあるのは「特別入場券」と、「税務署長に返さなければ」とあるのは「税務署長の確認を受けて廃棄しなければ」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「第二十条第二項」と、「交付」とあるのは「検印」と、「同項の規定により指定された」とあるのは「その発行に係る同条第一項の」と読み替える」に改め、同条第四項中「、第五項及び第六項」を「及び第五項から第七項まで」に改める。
第二十二条第二号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第五条第一項の規定の適用を受ける場合
第二十六条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「第十九条第七項」を「第十九条第九項」に改め、「違反して」の下に「用紙(特別入場券の用紙を含む。)を使用し、」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第十九条第八項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して用紙若しくは入場券を税務署長に返さず、又は特別入場券の用紙若しくは特別入場券を廃棄せず、若しくは税務署長の確認を受けないで廃棄した者
第二十七条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第十九条第七項の規定に違反して同条第六項の規定により切り取つた入場券(特別入場券を含む。)の半片を保存しなかつた者
附 則
1 この法律は、昭和三十四年八月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前に課した、又は課すべきであつた入場税については、なお従前の例による。
3 昭和三十四年八月一日以後に入場するために使用されることが明らかな入場券を、政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて同日前に前売するときは、その領収した入場料金は、同日に領収したものとみなす。
4 この法律の施行の日から六月間に限り、第一種の場所の経営者がその場所への入場について定める入場料金(各等級別に定められる一人一回の入場料金をいう。以下同じ。)が、昭和三十四年三月三十一日以前六月間において、通算して最も長い期間定められていた入場料金につき政令で定めるところにより端数計算をした額(以下「基準額」という。)をこえるときは、当該入場につき定められる入場料金について課される入場税の税額の算定については、なお従前の例による。ただし、催物の種類が異なることとなつたことその他これに類する政令で定める事由が生じたため、当該経営者において当該入場について定める入場料金が基準額をこえることにつき所轄税務署長の承認を受けた場合又は改正前の入場税法第六条第一項の規定の適用がある場合において基準額が五十円であるときを除き、基準額が五十円以下、七十円をこえ八十円以下若しくは百円をこえ百三十円以下である場合(改正前の入場税法第四条第二項及び第三項に規定する入場については基準額が五十円以下若しくは七十円をこえる場合、改正後の入場税法第四条第三項に規定する入場(演劇をもつぱら催す場所への入場を除く。)については基準額が五十円以下若しくは七十円をこえ八十円以下である場合)には、この限りでない。
5 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる入場税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵大臣署名)