昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法

法律第百七十号(昭三四・一二・三)

第一条 農業共済基金(以下「基金」という。)は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第三十三条の規定にかかわらず、農業共済組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、当該連合会が昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた建物についての農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十三条第一項第四号の任意共済に係る保険金の支払又は同法第百三十二条の二に規定する事業に係る共済金の交付に関して必要とする資金の貸付の業務を行うことができる。

2 前項の規定により基金が資金の貸付を行うことができる連合会は、その行う同項に規定する任意共済又は農業災害補償法第百三十二条の二に規定する事業に係る建物についての同項に規定する風水害の状況及び同項に規定する資金の貸付を受ける必要の程度を勘案して、農林大臣が指定する。

第二条 基金から貸付を受けた前条第一項に規定する資金は、同項に規定する保険金の支払又は共済金の交付以外の目的に使用してはならない。

2 前項の規定に違反して資金を他の目的に使用した場合には、農業共済基金法第三十六条第二項の規定を準用する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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