防衛庁設置法の一部を改正する法律
法律第百六十一号(昭三四・五・一二)
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「二十四万二千七百十七人」を「二十五万四千七百九十九人」に改め、同条第二項中「二万五千四百四十一人」を「二万七千六百六十七人」に、「二万六千六百二十五人」を「三万三千二百二十五人」に、「二十二万二千百二人」を「二十三万九百三十五人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百六十一号(昭三四・五・一二)
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「二十四万二千七百十七人」を「二十五万四千七百九十九人」に改め、同条第二項中「二万五千四百四十一人」を「二万七千六百六十七人」に、「二万六千六百二十五人」を「三万三千二百二十五人」に、「二十二万二千百二人」を「二十三万九百三十五人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)