公衆電気通信法の一部を改正する法律
法律第九十八号(昭三二・五・九)
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第百五条第一項ただし書中「する場合」の下に「及び第一号に掲げる附属設備、第三号に掲げる設備又は第四号に規定する設備のうち郵政省令で定める特殊なものについてする場合」を加え、同項に次の一号を加える。
四 単独電話又は共同電話の電話回線に接続する附属機器その他の附属設備であつて、郵政省令で定めるもの
第百五条第七項中「第一項第一号の規定による構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備」を「第一項第一号又は第四号の規定による公衆電気通信設備」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第一項に次のただし書を加える。
但し、加入者がその附属電話機を設置し又は増設する場合は、この限りでない。
(郵政・内閣総理大臣署名)