農業災害補償法臨時特例法を廃止する法律
法律第百二十号(昭三二・五・二〇)
農業災害補償法臨時特例法(昭和二十七年法律第百九十四号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 水稲について昭和三十一年産までのもの及び麦について昭和三十二年産までのものを共済目的とする農作物共済については、この法律の施行後でも、なお従前の例による。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第百二十号(昭三二・五・二〇)
農業災害補償法臨時特例法(昭和二十七年法律第百九十四号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 水稲について昭和三十一年産までのもの及び麦について昭和三十二年産までのものを共済目的とする農作物共済については、この法律の施行後でも、なお従前の例による。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)