社会教育法の一部を改正する法律
法律第九十五号(昭三二・五・二)
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
6 第十三条の規定は、国が、社会教育関係団体で運動競技に関する全国的及び国際的な事業を行うことを主たる目的とするものに対し、当該事業に関し必要な経費について行う補助に関しては、当分の間、適用しないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)
法律第九十五号(昭三二・五・二)
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
6 第十三条の規定は、国が、社会教育関係団体で運動競技に関する全国的及び国際的な事業を行うことを主たる目的とするものに対し、当該事業に関し必要な経費について行う補助に関しては、当分の間、適用しないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)