国有財産特別措置法の一部を改正する法律
法律第百八号(昭三二・五・一七)
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(居住用施設の譲与等)
第六条の二 地方公共団体が、普通財産のうち左に掲げる建物を取りこわして、その敷地に公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する第二種公営住宅で耐火性能を有する構造の地上階数三以上のものに限る。以下同じ。)を建設し、かつ、これに当該建物の居住者を収容しようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、政令で定めるところにより、その地方公共団体に対し、当該建物を譲与し、又はその敷地のうち国有のもので当該公営住宅の建設に必要な部分を、当該公営住宅の建設に要する費用に係る標準建設費(公営住宅法第七条第三項に規定する標準建設費をいう。)のうち土地の取得又は宅地の造成に係るものに相当する対価で譲渡することができる。
一 地方公共団体又は社会福祉法人に対し住民の居住の用に供する施設として貸し付けている建物で、保安上危険なものその他その管理が困難なもの
二 共同住宅施設として住民に貸し付けている建物で、保安上危険なものその他その管理が困難なもの
2 前項の規定により譲与又は譲渡をした場合において、地方公共団体が、各省各庁の長の指定する期間内に、前項の公営住宅を建設しないとき、又は建設した公営住宅にその建設のために取りこわした建物の居住者を収容しようとしないときは、各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)