臨時恩給等調査会設置法

法律百二号(昭三二・五・一六)

 (設置)

第一条 総理府に、附属機関として、臨時恩給等調査会(以下「調査会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二条 調査会は、次の事項を調査審議する。

 一 旧軍人(旧準軍人を含む。以下この号において同じ。)の公務傷病恩給、旧軍人の遺族の公務扶助料その他旧軍人又はその遺族の恩給に関する事項

 二 前号に掲げる者以外の者の恩給に関する事項

 三 前二号に関連する戦傷病者、戦傷病者又は戦没者の遺族等の援護に関する事項

 四 その他前三号に関連する事項

 (組織)

第三条 調査会は、委員二十五人以内で組織する。

2 委員は、国会議員、関係各行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

 (会長)

第四条 調査会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。

 (幹事)

第五条 調査会に、幹事五人以内を置く。

2 幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

 (報告)

第六条 調査会は、第二条の事項に関し調査審議した結果を、遅くとも、昭和三十二年十一月十五日までに内閣総理大臣に報告しなければならない。

 (庶務)

第七条 調査会の庶務は、総理府恩給局において処理する。

 (雑則)

第八条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (総理府設置法の一部改正)

2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中恩給審査会の項の次に次のように加える。

臨時恩給等調査会

臨時恩給等調査会設置法(昭和三十二年法律第百二号)の規定に基き恩給等に関する事項を調査審議すること。

(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名) 

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