国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律
法律第百四号(昭三二・五・一六)
1 国は、その所有する固定資産のうち、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第二条の規定により使用させている固定資産並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場の用に供する固定資産で政令で定めるものが所在する市町村(都の特別区の存する区域に所在するものについては、都。以下同じ。)に対し、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、政令で定めるところにより、当該固定資産の価格、当該市町村の財政の状況等を考慮して、国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)を交付する。
2 前項の事務は、政令で定めるところにより、自治庁長官が行う。
3 この法律に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村助成交付金から適用する。
2 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十三号の七の次に次の一号を加える。
三十三の八 都及び市町村に交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金の額を決定し、及びこれを交付すること。
第十二条第一号中「及び公社有資産所在都道府県納付金」を「、公社有資産所在都道府県納付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金」に改める。
第十三条第一号中「及び公社有資産所在都道府県納付金」を「、公社有資産所在都道府県納付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金」に改める。
第十三条第十四号中「及び公社有資産所在都道府県納付金」を、「、公社有資産所在都道府県納付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十三号の次に次の一号を加える。
十四 国有提供施設等所在市町村助成交付金の交付に関すること。
第十七条第四号の四の次に次の一号を加える。
四の五 都及び市町村に交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金の額の決定に関すること。
(内閣総理・大蔵大臣署名)