湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律

法律第九十三号(昭三二・五・一)

 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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