農業災害補償法の一部を改正する法律

法律第百十九号(昭三二・五・二〇)

 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「農業共済組合の行う共済事業」を「農業共済組合又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う共済事業」に改める。

  第五条第一項中「(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区。以下本条において同じ。)又は特別区」を削り、「同項ただし書中「又は特別区」を削る。

  第十二条第一項中「農業共済組合の組合員」の下に「又は第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村との間に当該共済事業に係る共済関係の存する者(以下組合員等と総称する。)」を加え、同項中第一号を次のように改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

  一 当該都道府県の当該共済目的に係る第百七条第四項第一号に規定する通常共済掛金標準率の二分の一

  第十三条第一項中「農業共済組合の組合員が当該組合に」を「組合員等が農業共済組合又は第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村(以下組合等と総称する。)に」に、「当該組合にこれを」を「当該組合等にこれを」に改め、同条第二項中「農業共済組合に」を「組合等に」に、「組合に交付する」を「組合等に交付する」に、「当該組合」を「当該組合等」に改める。

  第十三条の二中「農業共済組合の組合員」を「組合員等」に、「定款」を「定款等」に改める。

  第十四条中「農業共済団体」を「組合等及び農業共済組合連合会」に改める。

  第十五条第一項中「該当する者」の下に「で当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの」を加え、同項第一号から第三号までの規定中「当該農業共済組合の区域内に住所を有し、」を削り、同条第二項中「区域内に住所を有する農業共済組合」を「区域の一部をその区域とする組合等」に改める。

  第十六条を次のように改める。

第十六条 農業共済組合が成立したときは、前条第一項第一号に該当して同項の規定により組合員たる資格を有する者(以下第一号資格者という。)は、その時に、すべて、その農業共済組合の組合員となる。但し、その営む同号の業務の規模が省令で定める基準に達していない者については、この限りでない。

  組合員でない者が農業共済組合が成立した後に当然加入資格者(第一号資格者で前項但書に規定する者以外のものをいう。以下同じ。)となるに至つたときは、その者についても、また同項本文と同様とする。

  農業共済組合連合会が成立したときは、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする組合等は、その時に、すべて、当該農業共済組合連合会の組合員となる。農業共済組合連合会が成立した後に、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成立したとき、及び当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする市町村が第八十五条の三第一項の規定により共済事業を行うこととなつたときは、当該組合等についても、また同様とする。

  農業共済組合は、左に掲げる者で当該農業共済組合の組合員になろうとするものから加入の申込を受けたときは、正当な理由がなければ、その加入を拒んではならない。

 一 第一号資格者で第一項但書に規定するもの

 二 組合員たる資格を有する者で第一号資格者以外のもの

 第十九条第一項第二号中「解散」の下に「(第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の廃止)」を加え、同条第二項中「第十五条第一項第一号に該当しないもの」を「第十六条第四項各号の一に該当するもの」に改める。

 第二十条中「十五人以上の第十五条第一項各号に掲げる者」を「第十五条第一項に規定する者で農業共済組合を設立しようとするもの十五人以上」に、「二以上の農業共済組合」を「農業共済組合連合会を設立しようとする二以上の組合等」に改める。

 第二十一条第一項中「発起人は」を「農業共済組合を設立する場合には、発起人は」に、「組合の区域」を「農業共済組合の区域」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  農業共済組合連合会を設立する場合には、発起人は、一定の期間前までに設立準備会の日時及び場所を公告して、設立準備会を開かなければならない。

 第二十二条第一項中「その者が農業共済組合であるときは、その組合員」を「その者が組合等であるときは、その組合員等」に改め、同条第三項中「前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者」を「組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては、前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者)」に改める。

 第二十三条第一項ただし書中「組合の設立」を「その設立」に、「第十五条第一項第一号の規定による組合員たる資格を有する者」を「当然加入資格者」に改める。

 第三十条第一項第五号の二の次に次の一号を加える。

 五の三 共済金額又は保険金額に関する規定

 第三十条第一項第八号の次に次の一号を加える。

 八の二 損害評価会に関する規定

 第三十一条第九項中「農業共済組合であるときは、その組合員」を「組合等であるときは、その組合員等」に改める。

 第三十二条の二第一項及び第二項中[組合」を「農業共済団体」に改める。

 第三十八条第一項中「住所」の下に「(市町村にあつては、その事務所の所在地)」を加える。

 第四十六条第一項第四号中「第八十条第二項」を「第百四十二条の六第三項」に改め、同条第四項中「第二十五条及び」を削る。

 第五十一条第一項中「各組合」を「各農業共済組合」に改め、同条第二項中「組合の組合員」を「農業共済組合の組合員」に改める。

 第五十二条中「組合又は合併に因つて設立する組合」を「農業共済組合又は合併に因つて設立する農業共済組合」に改める。

 第五十三条中「組合」を「農業共済組合」に、「当該組合」を「当該農業共済組合」に改める。

 第六十四条中「組合について」を「農業共済組合について」に改める。

 「第六節 監督」を削り、第七十八条から第八十二条までを次のように改める。

第七十八条から第八十二条まで 削除

 「第三章 農業共済組合の共済事業」を「第三章 組合等の共済事業」に改める。

 第八十五条の次に次の九条を加える。

第八十五条の二 農業共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合に限る。)は、その行う共済事業の規模が主務大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその区域を管轄する市町村と協議し、総会の議決を経て、当該市町村に対し、当該市町村が本章の規定により共済事業を行うことにつき申出をすることができる。

  農業共済組合は、前項の申出をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第一項の総会の議決には、第四十三条第二項の規定を準用する。

第八十五条の三 市町村は、前条第一項の申出があつた場合(当該市町村の区域の一部をその区域とする農業共済組合で第八十五条第一項の規定により現に共済事業を行つているものが二以上存するときは、そのすべての農業共済組合から前条第一項の申出があつた場合)において、その申出に基き共済事業を行うことを必要且つ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該申出に係る農業共済組合の区域に相当する区域において、本章の規定により共済事業を行うことができる。

  市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  前項の共済事業の実施に関する条例には、第三十条第一項第五号の二乃至第七号及び第八号の二乃至第十号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。

  都道府県知事は、第二項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二箇月以内に、省令の定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、その旨を、当認申請の原因となつた前条第一項の申出をした農業共済組合に対し書面で通知し、且つ、認可処分に係る場合にあつては共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第二十五条及び第二十六条第二項乃至第五項の規定を準用する。この場合において、第二十五条中「定款」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例」と読み替えるものとする。

  前項において準用する第二十六条第二項又は第五項の場合には、都道府県知事は、同条第二項の場合にあつては同項の期間満了後、同条第五項の場合にあつては同項の判決の確定後、遅滞なく、省令の定めるところにより、その旨を、共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。

第八十五条の四 前条第四項の公示(同条第六項の公示を含む。以下本条において同じ。)があつた日以後においては、当該公示に係る農業共済組合が行う共済事業は、第八十三条及び第八十五条の規定にかかわらず、左に掲げるものに限るものとする。

 一 その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済目的についての農作物共済又は蚕繭共済

 二 当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済目的についての農作物共済又は蚕繭共済

 三 当該公示以前に共済事故が発生した家畜共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した家畜共済関係に係る家畜共済

 四 任意共済を行う農業共済組合にあつては、当該公示以前に共済事故が発生した任意共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した任意共済関係に係る任意共済

 五 前各号に掲げるものの外、当該公示の際現に行つている共済事業の残務

  前条第四項の公示があつたときは、その公示の際現に当該公示に係る農業共済組合とその組合員との間に存する家畜共済関係及び任意共済関係は、消滅する。

  前項の規定により家畜共済関係及び任意共済関係が消滅したときは、当該農業共済組合は、これらの共済関係についてのまだ経過しない期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。この場合には、農業共済組合連合会又は政府は、これらの共済関係に係る保険関係又はその保険関係に係る再保険関係についてのまだ経過しない期間に対する保険料又は再保険料をそれぞれ当該農業共済組合又は当該農業共済組合連合会に払いもどさなければならない。

  前項後段の規定により政府が払いもどすべき家畜共済に係る再保険料は、農業共済組合連合会が払い込むべき家畜共済に係る再保険料で省令で定めるものと相殺することができる。

  第一項の農業共済組合は、同項の規定により行う同項第一号の農作物共済又は蚕繭共済に係る共済目的のすべてについて共済責任期間が満了した日として都道府県知事が認定する日(前条第四項の公示の際共済責任期間の満了していない農作物共済又は蚕繭共済に係る共済目的の存しない農業共済組合にあつては、当該公示の日)から起算して二箇月を経過した時に解散する。

第八十五条の五 前三条に規定するものの外、第八十五条の二第一項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十五条の六 第八十五条の三第一項の認可を受けた市町村(以下共済事業を行う市町村という。)は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要且つ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該地域においても、本章の規定により共済事業を行うことができる。

  市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び当該地域に係る共済事業の実施計画を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二箇月以内に、省令の定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業の実施区域となる地域を明らかにして公示しなければならない。

  第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第八十五条の三第五項及び第六項の規定を準用する。

第八十五条の七 共済事業を行う市町村については、第八十三条、第八十四条第一項及び第二項並びに第八十五条第一項の規定を準用する。この場合において、第八十三条第一項中「左の通りとする。」とあるのは、「第一号乃至第三号に掲げるものとする。」と読み替えるものとする。

第八十五条の八 共済事業を行う市町村は、前条において準用する第八十三条及び第八十五条第一項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第八十五条の四第一項の規定により行う同項第一号の共済事業の共済目的に係る農作物共済及び蚕繭共済を行うことができない。

第八十五条の九 共済事業を行う市町村は、当該共済事業を廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  前項の規定による申請書の提出があつた場合には、第二十六条の規定を準用する。

  市町村が共済事業を廃止した場合には、第四十七条の規定を準用する。

第八十五条の十 共済事業を行う市町村は、共済事業の実施に関する条例の変更(共済事業の実施区域の拡張に係る変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  前項の場合には、第二十五条及び第二十六条の規定を準用する。この場合において、第二十五条中「定款」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。

 第八十六条中「農業共済組合の組合員」を「組合員等」に改め、「定款」の下に「又は共済事業の実施に関する条例(以下定款等と総称する。)」を加え、「組合に」を「組合等に」に改める。

 第八十七条第一項中「農業共済組合」を「組合等」に、「定款」を「定款等」に、「組合員」を「組合員等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第八十七条の二 農業共済組合は、農作物共済若しくは蚕繭共済に係る第八十六条の共済掛金又は前条第一項若しくは第三項の規定による賦課金(第七項において共済掛金等という。)を滞納する者がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促しなければならない。

  農業共済組合は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者が督促状で指定する期限までにこれを完納しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができる。

  市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、農業共済組合は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

  市町村が第二項の規定による請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しないときは、農業共済組合は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。

  前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、市町村その他これに準ずるものの徴収金に次ぐものとする。

  第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

  共済事業を行う市町村が徴収する共済掛金等については、本法に特別の定があるものを除き、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定の適用があるものとする。

 第八十八条第一項中「前条」を「第八十七条第一項若しくは第三項」に改め、同条第二項を削る。

 第九十条中「農業共済組合の組合員は、組合に」を「組合員等は、組合等に」に、「第八十七条」を「第八十七条第一項又は第三項」に、「農業共済組合に」を「当該組合等に」に改める。

 第九十一条中「農業共済組合が組合員に」を「組合等が組合員等に」に、「その組合」を「当該組合等]に改める。

 第九十二条中「農業共済組合」を「組合等」に改める。

 第九十三条第一項ただし書及び第四項中「譲渡人の所属する農業共済組合の組合員」を「譲渡人と同一の組合等の組合員等」に改め、同条第二項及び第三項中「農業共済組合」を「組合等」に改める。

 第九十四条第一項中「農業共済組合の組合員」を「組合員等」に改め、同条第二項中「農業共済組合」を「組合等」に、「組合員」を「組合員等」に改める。

 第九十五条中「農業共済組合」を「組合等」に、「組合員」を「組合員等」に、「組合の」を「当該組合等の」に改める。

 第九十六条中「農業共済組合」を「組合等」に、「定款」を「定款等」に改める。

 第九十七条中「農業共済組合」を「組合等」に改める。

 第九十八条中「農業共済組合の組合員」を「組合員等」に、「組合に」を「組合等に」に改め、同条第二項中「定款」を「定款等」に改め、同条の次に次の二条を加える。

第九十八条の二 組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、主務大臣が定める準則に従つてこれをしなければならない。

第九十八条の三 組合等は、その支払うべき共済金に係る損害の額を認定するに当つては、定款等の定めるところにより、あらかじめ当該組合等の損害評価会の意見を聞かなければならない。

 第九十九条第一項中「農業共済組合」を「組合等」に、「組合員」を「組合員等」に改め、同項第三号中「前条」を「第九十八条」に改め、同条第二項中「農業共済組合は、その組合員が」を「組合等は、その組合員等が」に、「当該組合員」を「当該組合員等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第九十九条の二 農業共済組合は、その会計を省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。

  共済事業を行う市町村は、当該共済事業の経理については、政令の定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。

  共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは、予算の定めるところにより、一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入をもつて当該共済事業の経費に充てることができる。

  前項の規定による繰入金に相当する金額は、翌年度以降において、予算の定めるところにより、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰りもどさなければならない。但し、一般会計又は他の特別会計において支出すべきものを当該共済事業の特別会計において支出したことによる繰入金その他特別の事由による繰入金については、議会の議決を経て、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰りもどさないことができる。

 第百条中「農業共済組合」を「組合等」に改め、「毎事業年度」の下に「(共済事業を行う市町村にあつては、毎会計年度。次条において同じ。)」を加える。

 第百一条中「農業共済組合」を「組合等」に改める。

 第百二条中「農業共済組合の組合員」を「組合員等」に、「組合から」を「組合等から」に、「組合は、組合員に対して」を「当該組合等は、当該組合員等に対して」に改める。

 第百三条中「農業共済組合」を「組合等」に改める。

 第百四条中「第十五条第一項第一号に掲げる者が第十六条第一項の規定により農業共済組合の組合員となつたとき」を「第一号資格者が農業共済組合の組合員となつたとき」に、「その者」を「その時に、その者」に改め、同条に次のただし書を加える。

  但し、第十六条第一項但書に規定する者で第十五条第一項第二号又は第三号にも該当するもののうち当該農業共済組合に加入の申込をする際当該農業共済組合との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係を成立させない旨の申出をしたものについては、この限りでない。

 第百四条に次の三項を加える。

  農業共済組合の組合員で当該農業共済組合との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の存しないものが、当然加入資格者となるに至つたときも、また前項本文と同様とする。

  第八十五条の三第四項若しくは第六項(第八十五条の六第四項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の六第三項の公示があつたときは、命令で定める場合を除いて、その時に、当該公示に係る共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号に掲げる者(命令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。以下農作物共済等資格者という。)と当該公示に係る市町村との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係が成立するものとする。但し、その営む同号の業務の規模が命令で定める基準に達していない者については、この限りでない。

  第八十五条の三第四項若しくは第六項(第八十五条の六第四項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の六第三項の公示があつた後に、当該公示に係る市町村との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の存しない者が農作物共済等資格者(前項但書に規定する者を除く。)となるに至つたときも、また同項本文と同様とする。

 第百四条の次に次の四条を加える。

第百四条の二 農業共済組合の組合員である第十六条第一項但書に規定する者で当該農業共済組合との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の存しないものは、当該農業共済組合に対し、農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の成立の申出をすることができる。

  共済事業を行う市町村の農作物共済等資格者たる前条第三項但書に規定する者で当該市町村との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の存しないものは、当該市町村に対し、農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の成立の申出をすることができる。

  第一項又は前項の申出があつたときは、組合等がその申出を受理した日から起算して二十日を経過した時に、当該組合等と当該申出をした者との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係が成立するものとする。但し、組合等が、その申出を受理した日から起算して二十日以内に、正当な理由によりこれを拒んだときは、この限りでない。

  農作物共済等資格者でなければ、共済事業を行う市町村との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係を成立させることができない。

第百四条の三 第百四条又は前条第三項の場合において、これらの規定により組合等との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作又は養蚕に係る共済目的がその共済関係の成立の際現に第百十条第一号又は第二号に掲げる期間の始期を過ぎているものであるときは、当該共済目的については、その者と当該組合等との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係は、存しないものとする。

第百四条の四 共済事業を行う市町村との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の存する者が当該市町村の農作物共済等資格者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。

  組合等との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の存する者で第十六条第一項但書(共済事業を行う市町村との間に当該共済関係の存する者については、第百四条第三項但書)に規定するものは、当該組合等に対し、当該共済関係の消滅の申出をすることができる。

  前項の申出があつたときは、組合等がその申出を受理した時に、当該申出に係る共済関係は、消滅するものとする。

第百四条の五  組合等との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の存する者は、左に掲げる共済目的の区分ごとに、そのいずれかの区分の共済目的についてのその者の営む第十五条第一項第一号の業務の規模が省令で定める基準に達しないときは、省令の定めるところにより、組合等に対し、その達しない年ごとに、当該区分の共済目的について農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の停止の申出をすることができる。

 一 水稲及び陸稲

 二 麦

 三 春蚕繭

 四 夏秋蚕繭

 五 第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物(陸稲を除く。)

  前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済目的については、当該組合等と当該申出をした者との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係は、存しないものとする。

 第百五条第一項中「農業共済組合の組合員は、定款に特別の定のある場合」を「組合員等は、命令の定めるところにより定款等で特別の定をした場合」に、「当該組合」を「組合等」に改め、同条第二項中「定款」を「定款等」に改め、同条第三項中「組合員は定款の定めるところにより」を「組合員等は、定款等の定めるところにより」に、「組合に」を「組合等に」に改める。

 第百六条中「農作物共済及び」を削り、「収穫量別」を「収繭量別」に、「その収穫物」を「繭」に、「定款」を「定款等」に改め、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

  農作物共済の共済金額は、共済目的の種類ごと及び共済目的である農作物の耕作を行う耕地ごとに、単位当り共済金額に、当該耕地に係る平年における当該共済目的の収穫量の百分の七十に相当する数を乗じて得た金額とする。

  前項の単位当り共済金額は、共済目的の種類ごとに、当該共済目的に係る収穫物の単位当り価格の百分の七十に相当する額を標準として主務大臣が定める最高額と最低額の範囲内において省令の定めるところにより組合等が定款等で定める金額とする。

 第百七条第一項を次のように改める。

  農作物共済及び蚕繭共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごと及び組合等の区域(農業共済組合にあつてはその区域、共済事業を行う市町村にあつてはその共済事業の実施区域をいう。)又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域ごとに、その区域又は地域の属する危険階級の基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める。

 第百七条第三項中「市町村及び特別区並びに」を「第一項の区域又は地域及び」に改める。

 第百八条及び第百九条を次のように改める。

第百八条 削除

第百九条 組合等は、農作物共済にあつては共済事故による共済目的の減収量が当該耕地の平年における収穫量の百分の三十をこえた場合、蚕繭共済にあつては共済事故による共済目的の減収量が平年における当該組合員等の単位当り収繭量の百分の三十をこえた場合に、左の金額に相当する金額の共済金を当該組合員等に支払うものとする。

 一 農作物共済にあつては、当該耕地に係る第百六条第一項の単位当り共済金額に、当該耕地の平年における収穫量の百分の七十からその年における当該耕地の収穫量を差し引いて得た数量に相当する数を乗じて得た金額

 二 蚕繭共済にあつては、第百六条第三項の共済金額に、被害の程度に応じて省令で定める率を乗じて得た金額

 第百十一条を次のように改める。

第百十一条 組合等との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係の存する者で、出生後第五月の月の末日を経過した牛(十二歳以下のものに限る。)及び明け二歳以上明け十六歳以下の馬を所有し、又は管理するもの(以下本項において、義務加入者という。)は、農業共済組合にあつてはその総会において、共済事業を行う市町村にあつてはその議会において、その旨の議決をしたときは、省令で定める場合を除き、当該家畜を当該組合等の死廃病傷共済に付さなければならない。その議決後に当該議決に係る組合等につき義務加入者となるに至つた者についても、また同様とする。

  前項の総会の議決については、第四十三条第二項の規定を準用する。

 第百十一条の二中「農業共済組合は、組合員から」を「組合等は、農業共済組合にあつては組合員から、共済事業を行う市町村にあつては家畜共済資格者から」に改め、同条を第百十一条の三とし、第百十一条の次に次の一条を加える。

第百十一条の二 共済事業を行う市町村との間に家畜共済の共済関係を成立させることができる者は、第十五条第一項第二号に掲げる者で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの(以下家畜共済資格者という。)とする。

  共済事業を行う市町村との間に家畜共済の共済関係の存する者が家畜共済資格者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。

 第百十二条第一項中「農業共済組合」を「組合等」に、「定款」を「定款等」に、「組合が組合員から」を「組合等が組合員等から」に改め、同条第二項ただし書中「定款」を「定款等」に改める。

 第百十三条第一項中「家畜は」の下に「、省令で定める場合を除き」を加え、同条第二項中「死廃病傷共済関係は」の下に「、省令で定める場合を除き」を加える。

 第百十四条第一項第一号及び第二号中「定款」を「定款等」に改める。

 第百十五条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項中「定款」を「定款等」に改め、同条第五項中「組合員」を「組合員等」に改める。

 第百十六条第一項第一号及び同条第二項中「定款」を「定款等」に改め、同条第一項第二号中「組合員」を「組合員等」に改める。

 第百十七条中「農業共済組合」を「組合等」に、「組合は」を「当該組合等は」に改める。

 第百十八条中「農業共済組合の組合員」を「組合員等」に改め、同条ただし書中「生じたときは」を「生じた場合その他省令で定める場合は」に改める。

 第百十九条中「農業共済組合の組合員」を「組合員等」に、「組合の承諾」を「組合等の承諾」に改める。

 第百二十条の三中「第百十一条の二」を「第百十一条の三」に改める。

 第百二十一条第一項中「農業共済組合が」を「組合等が」に、「その組合員」を「その組合員等」に改め、同条第三項を削る。

 第百二十二条中「農業共済組合員とその組合員」を「組合等とその組合員又は農作物共済等資格者若しくは家畜共済資格者」に、「当該農業共済組合との間」を「当該組合等との間」に改める。

 第百二十五条第二項中「当該農業共済組合連合会と当該農業共済組合」を「当該農業共済組合連合会とその組合員たる当該組合等」に改める。

 第百二十六条第一項中「農業共済組合は」を「組合等は」に改め、同条第二項中「当該農業共済組合」を「当該組合等」に改める。

 第百二十七条中「組合に」を「農業共済組合連合会に」に改める。

 第百二十九条第一号中「定款」を「定款等」に改める。

 第百三十条中「命令の定めるところにより、共済事業の種類ごとに会計を区分して」を「その会計を省令で定める勘定区分ごとに」に改める。

 第百三十一条第一項中「当該組合」を「当該農業共済組合連合会」に改める。

 第百三十二条中「第八十八条」を「第八十七条の二第一項及び第六項、第八十八条」に、「第九十八条」を「第九十八条の三」に改め、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、第九十八条の三中「当該組合等の損害評価会」とあるのは、「当該農業共済組合連合会の損害評価会」と読み替えるものとする。

 第百三十二条の二第一項中「所属農業共済組合」の下に「、当該農業共済組合連合会の組合員たる共済事業を行う市町村の農作物共済等資格者若しくは家畜共済資格者」を加え、同条第二項中「及び第百二十一条第三項」を削る。

 第百三十四条中「当該組合」を「当該農業共済組合連合会」に改める。

 第百四十条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 農業共済組合連合会が正当な理由がないのに再保険料の払込を遅滞したとき。

 第百四十二条中「第八十八条」を「第八十七条の二第六項及び第八十八条」に改め、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、第八十七条の二第六項中「第一項の規定による督促」とあるのは、「再保険料の納入の督促」と読み替えるものとする。

 第五章の次に次の一章を加える。

   第五章の二 監督

第百四十二条の二 行政庁は、組合等又は農業共済組合連合会が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款等を守つているかどうかを知るために必要があるときは、組合等若しくは農業共済組合連合会からその業務若しくは会計(共済事業を行う市町村にあつては、当該共済事業に係る業務若しくは会計。以下本条、次条及び第百四十二条の五第一項において同じ。)に関し必要な報告を徴し、又は組合等若しくは農業共済組合連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

第百四十二条の三 行政庁は、組合等又は農業共済組合連合会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

第百四十二条の四 組合員が、総組合員の二十分の一以上の同意を得て、行政庁に対し、農業共済団体の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反する疑があることを理由として当該農業共済団体の検査を行うべき旨を請求したときは、当該行政庁は、当該農業共済団体の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

第百四十二条の五 行政庁は、第百四十二条の二の規定により報告を徴し、又は同条乃至前条の規定により検査を行つた場合において、組合等又は農業共済組合連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款等に違反すると認めるときは、当該組合等又は農業共済組合連合会に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

  行政庁は、前項の規定による外、この法律の規定による共済事業又は保険事業を適正且つ効率的に行わせるため特に必要があるときは、組合等又は農業共済組合連合会に対し、当該事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。

第百四十二条の六 農業共済団体が前条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。

  農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。

  農業共済団体が前条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。

第百四十二条の七 行政庁は、組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選の決定の日から一箇月以内に当該決議又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

 「第六章 審査会」を「第六章 補則」に改める。

 第百四十三条を第百四十三条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

第百四十三条 組合等及び農業共済組合連合会に、損害評価会を置く。

  損害評価会は、定款等の定めるところにより、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。

  損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、定款等の定めるところにより当該農業共済団体の理事又は共済事業を行う市町村の長が選任した委員をもつて組織する。

  前三項に規定するものの外、損害評価会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百四十五条の次に次の一条を加える。

第百四十五条の二 第二章及び第五章の二の規定中「行政庁」とあるのは、第五十三条の場合及び「法令に基いてする行政庁の処分」とある場合を除いて、組合等については都道府県知事、農業共済組合連合会については主務大臣(第百四十二条の二乃至第百四十二条の五の場合にあつては、主務大臣及び都道府県知事)とする。

 第百四十六条第一項中「第七十八条」を「第百四十二条の二」に、「第七十九条」を「同条、第百四十二条の三若しくは第百四十二条の四」に、「千円以下」を「三万円以下」に改める。

 第百四十七条第十一号の次に次の一号を加える。

 十一の二 第九十九条の二第一項又は第百三十条の規定に違反したとき。

 第百四十七条第十三号を次のように改める。

 十三 第百四十二条の五の規定による命令に従わなかつたとき。

   附 則

1 この法律は、昭和三十三年一月一日から施行する。ただし、改正後の農業災害補償法第十二条第一項第一号、第九十八条の二、第九十八条の三、第百六条、第百七条及び第百九条の規定は、水稲、陸稲及び蚕繭については昭和三十三年産のものから、麦については昭和三十四年産のものから適用する。

2 この法律の施行前にした農業災害補償法第百八条第一項の請求に係る滞納処分については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした農業災害補償法第百十一条第一項の議決は、改正後の同項前段の規定によつてした農業共済組合の総会の議決とみなす。

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 農作物共済に係る通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率は、当分の間、第百七条第五項の規定にかかわらず、三年ごとに一般に改訂するものとする。

6 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第三項中「第九十条」を「第八十七条の二第一項及び第六項(共済掛金等の督促)並びに第九十条」に改める。

  第四十六条第三項中「第九十条」を「第八十七条の二第一項から第六項まで(共済掛金等の督促及び滞納処分)及び第九十条」に改め、「及び第百八条(共済掛金の滞納処分)」を削る。

  第四十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「組合」を「組合及び前項の市町村」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 農業災害補償法第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係並びに家畜共済の共済関係のどちらも存しない者と当該市町村との間に農作物共済及び蚕繭共済の共済関係又は家畜共済の共済関係が成立した場合(同法第八十五条の三第四項又は第六項の公示の際、同法第百四条第三項の規定により農作物共済及び蚕繭共済の共済関係が成立した場合を除く。)には、その者は、省令の定めるところにより、当該市町村の共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合の組合員が前条第一項の規定により当該農業共済組合にきよ出すべきものと定められていた金額に相応する額の特別きよ出金を当該市町村に納付しなければならない。

 第四十七条に次の一項を加える。

5 農業災害補償法第八十七条の二第七項の規定は、第二項の規定により徴収する特別きよ出金について準用する。

 第四十八条第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第二項中「次条第三項」を「次条第五項」に改める。

 第四十九条第一項中「組合員が脱退したとき」を「組合員(農業災害補償法第八十五条の三第四項又は第六項の公示の際、当該組合の区域をその共済事業の実施区域の全部又は一部とする市町村との間に同法第百四条第三項の規定により農作物共済及び蚕繭共済の共済関係が成立した者を除く。)が脱退したとき」に、「その組合員」を「その組合員であつた者」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「組合」を「組合及び第四十七条第二項の市町村」に、「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 組合が解散したときは、組合は、組合員(農業災害補償法第八十五条の四第五項の規定による解散の場合において、当該組合の区域をその共済事業の実施区域の全部又は一部とする市町村との間に同法第百四条第三項の規定により農作物共済及び蚕繭共済の共済関係が成立した者を除く。)に対し、その組合員が納付したきよ出金又は特別きよ出金に相当する金額を払いもどさなければならない。

3 第四十七条第二項の市町村は、当該市町村との間に存する共済関係の全部が消滅した者があるときは、その者に対し、その者が当該市町村の共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする組合に納付したきよ出金又は当該組合若しくは当該市町村に納付した特別きょ出金に相当する金額を払いもどさなければならない。

 第五十三条第一号中「第四十七条第三項」を「第四十七条第四項」に改め、同条第二号中「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める。

7 農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項中「農業共済組合」を「農業共済組合又は農業災害補償法第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村」に改める。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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