地方財政法等の一部を改正する法律
法律第九十八号(昭三一・五・一二)
(地方財政法の一部改正)
第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号を次のように改める。
一 義務教育職員の給与及び恩給並びに義務教育の教材に要する経費
第二十七条の見出し中「事業」を「建設事業」に改め、同条第一項中「事業」を「土木その他の建設事業」に、「当該事業」を「当該建設事業」に、「その事業」を「当該建設事業」に改める。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第八項を第九項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 財政再建団体がその財政再建計画について第三条第一項の規定による自治庁長官の承認を受ける日前に第二十四条第一項の規定により起している地方債がある場合においては、当該地方債は、当該承認を受けた日以後においては、第十二条の規定により起した財政再建債とみなす。この場合において、当該財政再建債とみなされる地方債に係る第十五条の規定による利子補給は、当該承認を受けた日以後の分について行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の地方財政法第十条の規定中義務教育職員の恩給に係る部分は、昭和三十一年七月一日以後において退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)