郵便振替貯金法の一部を改正する法律

法律第百六号(昭三一・五・一八)

 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五節 特殊受払」を

第五節 払出の簡易取扱

第六節 特殊受払

に改める。

 第十八条第一項第三号中

電信現金払

 通常現金払の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額

電信現金払

 通常現金払の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額

簡易払

 第五十条の三の規定による払出の金額の総額の千分の二に相当する金額に支払通知書一枚ごとに十五円を加算した金額

に改める。

 第三十四条の見出し中「証書」を「証書等」に改め、同条第一項中「第三十八条第一項、第二項、第五十五条及び第五十六条第二項の払出証書並びに」を「第三十八条第一項若しくは第二項、第五十五条又は第五十六条第二項の払出証書、第五十条の三の支払通知書及び」に、「又は為替金」を「若しくは為替金又は当該支払通知書による払出金」に改め、同条第二項中「その証書」の下に「又は支払通知書」を加える。

 第三章中第五節を第六節とし、第四節の次に次の一節を加える。

    第五節 払出の簡易取扱

第五十条の二(簡易払) 定期に多数の払出の請求をする加入者で省令の定める基準に適合するものは、郵政大臣の承認を受けて、この節の定めるところにより、簡易な払出(以下簡易払という。)の取扱を受けることができる。

第五十条の三(払出) 簡易払においては、加入者の請求に因り、省令の定めるところにより、口座所管庁において当該加入者の指定する受取人に対する支払通知書を発行し、郵便局において当該支払通知書と引き換えにこれに表示された金額の現金を当該受取人に払い渡し、口座所管庁においてその払い渡した金額を当該加入者の口座の貯金から払い出す。

第五十条の四(支払通知書の金額の制限) 支払通知書の金額は、一枚につき、三万円以下とする。

第五十条の五(払出金の払渡等) 郵政省は、支払通知書に記載された払渡の期間の経過後は、当該支払通知書に係る払出金の払渡をしない。但し、不可抗力に因つて払い渡すことができなかつた場合その他省令で定める特別な事由がある場合は、この限りでない。

  前項の払渡の期間は、加入者の指定する日から一箇月とする。

  支払通知書が汚染され、又はき損されたため、その記載事項のうち省令で定める事項がわからなくなつたときも、第一項本文と同様とする。

  支払通知書は、再交付しない。

  第一項又は第三項の規定により支払通知書に係る払出金が払い渡されないこととなつた場合においては、当該支払通知書の発行は、初からなかつたものとみなす。

第五十条の六(現在高計算上の特例) 簡易払の取扱を受ける口座につき第五十条の三の規定による支払通知書の発行があつた場合における当該口座についての第二十九条、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第五十六条第一項第一号の規定の適用については、当該発行の日から省令で定める期間内に限り、当該発行に係るすべての支払通知書に表示された金額の合計額から当該支払通知書により当該口座の貯金から既に払い出された払出金額の合計額を控除した金額は、当該口座の現在高の計算上、当該口座の貯金から既に払い出されたものとする。

第五十条の七(準用規定) 簡易払の払出金については、第三十八条第四項及び第四十五条の規定を準用する。この場合において、第三十八条第四項中「前三項」とあるのは、「第五十条の三」と読み替えるものとする。

   附 則

1 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

2 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の見出し中「小切手」を「小切手等」に改め、同条第一項中「持参人払の小切手」を「小切手、郵便為替証書並びに郵便振替貯金の払出証書及び支払通知書」に、「小切手金額」を「表示する金額」に改め、同条第二項中「決済された後」の下に「又は当該郵便為替証書、払出証書若しくは支払通知書による為替金、払出金若しくは貯金残額が払い渡された後」を加え、「その小切手」の下に「、郵便為替証書、払出証書又は支払通知書」を加える。

  第三十五条の見出し中「決済不能」を「決済不能等」に改め、同条中「決済することができないとき」の下に「、又は通常郵便貯金に預入した郵便為替証書若しくは郵便振替貯金の払出証書若しくは支払通知書による為替金、払出金若しくは貯金残額が払渡の停止その他の事由に因り払い渡すことができないものであつたとき」を加える。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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