交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律

法律第九十一号(昭三二・五・一)

法律第百四号(昭三一・五・一五)

 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「、第五条の規定による一般会計への繰入金」を削る。

 第四条中「百分の二十二」を「百分の二十五」に改める。

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三条から第五条までの規定は、昭和三十一年度分の予算から適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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