交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法律第九十一号(昭三二・五・一)
法律第百四号(昭三一・五・一五)
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、第五条の規定による一般会計への繰入金」を削る。
第四条中「百分の二十二」を「百分の二十五」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三条から第五条までの規定は、昭和三十一年度分の予算から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)