農地開発機械公団法の一部を改正する法律
法律第百十二号(昭三一・五・二一)
農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農地の造成及び改良の事業の効率化」を「農業経営の合理化と農業生産力の発展」に、「運用を行うこと」を「運用を行い、あわせて輸入に係る乳牛を地方公共団体に売り渡すこと」に改める。
第十八条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 地方公共団体に対し、輸入に係る乳牛の売渡を行うこと。
第十八条に次の一項を加える。
2 公団は、前項に掲げる業務のほか、その保有に係る同項第一号の機械及び器具の効果的な運用を図るため必要があるときは、同項第一号及び第二号の業務の円滑な運営に支障のない限り、当該機械及び器具を、農地の造成又は改良の事業以外の事業で当該機械及び器具を使用することを相当と認めて農林大臣が指定したものを行う者に貸し付け、又はその者からの委託を受けて当該指定に係る事業を行うことができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)