町村職員恩給組合法の一部を改正する法律

法律第百十九号(昭三一・五・三一)

 町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

 第四条の次に次の二条を加える。

 (監査委員)

第四条の二 町村職員恩給組合は、地方自治法第百九十五条の監査委員を置かなければならない。

 (福祉事業)

第四条の三 町村職員恩給組合は、町村職員の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。

 一 職員の保健、保養又は教養に資する施設の経営

 二 職員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付

 三 職員の貯金の受入又はその運用

 四 職員の臨時の支出に対する貸付

 五 その他前各号に附帯する事業

2 町村職員恩給組合は、前項各号に掲げる事業を行うに当つては、市町村職員共済組合と共同して行う等町村職員の福祉を増進するための事業が総合的に行われるように努めなければならない。

 第六条の二を第六条の八とし、第六条の次に次の六条を加える。

 (計理の原則)

第六条の二 町村職員恩給組合は、その資産、負債及び基本金の増減及び異動の原因となる事実のすべてを、正規の簿記の原則に従つて、整然かつ明りように整理し、及び記録しなければならない。

 (事業計画書)

第六条の三 町村職員恩給組合の管理者は、毎会計年度、組合の事業計画書を作成し、年度開始前に、組合の議会の議決を経なければならない。政令で定める重要な事項について事業計画書に変更を加えようとするときも、また、同様とする。

 (決算)

第六条の四 町村職員恩給組合の管理者は、毎会計年度、組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書を作成し、これらを監査委員の審査に付し、その意見をつけて、当該年度終了後二月以内に組合の議会に提出し、その認定を受けなければならない。

 (出納)

第六条の五 町村職員恩給組合の出納その他の会計事務は、組合の管理者がつかさどる。

 (財務に関する事項の報告)

第六条の六 自治庁長官は、政令で定めるところにより、町村職員恩給組合に対し、組合の財務に関する事項について必要な報告を求めることができる。

 (財務に関する事項の政令への委任)

第六条の七 この法律に定めるもののほか、町村職員恩給組合の財務に関し必要な事項は、政令で定める。

 第九条を次のように改める。

 (この法律と地方自治法との関係)

第九条 地方自治法第百六十八条から第百七十一条まで及び第九章(第二百十二条、第二百三十条、第二百三十一条、第二百三十三条、第二百三十四条第二項、第二百四十条第一項から第三項まで及び第二百四十四条の二を除く。)の規定は、町村職員恩給組合に関しては、準用しない。

2 地方自治法第二百九十二条の規定により、同法第九十六条第一項第二号及び第八号、第九十七条第二項、第百十二条第一項ただし書、第百二十二条、第百三十八条の二、第百七十六条第一項並びに第百七十七条第三項の規定を町村職員恩給組合に関して準用する場合においては、これらの規定中「歳入歳出予算」とあり、又は「予算」とあるのは、「町村職員恩給組合法第六条の三に規定する事業計画書」と読み替えるものとする。

 附則第五項を附則第六項とし、附則第四項を附則第五項とし、附則第三項を附則第四項とし、附則第二項の次に次の一項を加える。

3 第六条の八第四項及び第六項の規定は、町村合併促進法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十八号)の施行の日前に町村職員恩給組合に属する町村の区域の全部又は一部が市の区域となつた場合における当該市についても適用する。

   附 則

1 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第六条の二を第六条の八とし、第六条の次に六条を加える改正規定中第六条の七に係る部分及び附則第二項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和三十一年度に限り、町村職員恩給組合の管理者は、昭和三十一年十月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に係る組合の事業計画書を作成し、昭和三十一年十月一日前に、組合の議会の議決を経なければならない。

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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