東北興業株式会社法の一部を改正する法律
法律第九十一号(昭三二・五・一)
法律第九十五号(昭三一・五・四)
東北興業株式会社法(昭和十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条ノ二中「政府ハ」の下に「法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条ノ規定ニ拘ラズ国会ノ議決ヲ経タル金額ノ範囲内ニ於テ」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)
法律第九十一号(昭三二・五・一)
法律第九十五号(昭三一・五・四)
東北興業株式会社法(昭和十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条ノ二中「政府ハ」の下に「法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条ノ規定ニ拘ラズ国会ノ議決ヲ経タル金額ノ範囲内ニ於テ」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)