国の債権の管理等に関する法律
法律第百十四号(昭三一・五・二二)
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 債権の管理の機関(第五条―第九条)
第三章 債権の管理の準則(第十条―第二十三条)
第四章 債権の内容の変更、免除等(第二十四条―第三十三条)
第五章 債権に関する契約等の内容(第三十四条―第三十七条)
第六章 雑則(第三十八条―第四十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、国の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な機関及び手続を整えるとともに、国の債権の内容の変更、免除等に関する一般的基準を設け、あわせて国の債権の発生の原因となる契約に関し、その内容とすべき基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「国の債権」又は「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。
2 この法律において「債権の管理に関する事務」とは、国の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)により法務大臣の権限に属する事項に関する事務
二 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する歳入徴収官が行うべき事務
三 法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務
四 弁済の受領に関する事務
五 金銭又は物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十五条の規定により同法の規定を準用する動産の保管に関する事務
3 この法律において「各省各庁」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、同法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
(適用除外)
第三条 この法律は、次に掲げる債権については、適用しない。ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第三十九条及び第四十条の規定を適用する。
一 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る債権
二 証券に化体されている債権(社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録されたものを含む。)
三 日本銀行に対する国の預金に係る債権その他会計法第三十八条から第四十条の二まで又は第四十八条の規定に基き金銭の出納保管の事務を行う者(以下「現金出納職員」という。)がその保管に係る金銭を預託した場合の預託金に係る債権
四 保管金となるべき金銭の給付を目的とする債権
五 寄附金に係る債権
六 国税収納金整理資金に属する債権
七 法律の規定により国が保有する資金(積立金を含む。)の運用により生ずる債権
2 外国を債務者とする債権その他政令で定める債権については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
(他の法令との関係)
第四条 債権の管理に関する事務の処理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
第二章 債権の管理の機関
(管理事務の委任)
第五条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務(他の法令の規定により各省各庁の長以外の国の機関が行うべきこととされているものを除く。)を委任することができる。
2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。
3 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、前二項の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた職員に事故がある場合(当該職員が第五項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理させることができる。
4 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、第一項又は第二項の規定により委任を受けた職員の事務の一部を分掌させることができる。
5 前四項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に、当該事務を委任し、代理させ、又は分掌させることができる。
(債権管理官)
第六条 各省各庁の長又は前条第一項若しくは第二項の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた職員及び各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行うべきこととされているものを債権管理官という。
2 前条第三項の規定により債権管理官の事務を代理する職員は、代理債権管理官といい、同条第四項の規定により債権管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任債権管理官という。
(都道府県知事等に対する管理事務の委任)
第七条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、第五条第一項の債権の管理に関する事務を都道府県知事又は都道府県の吏員に行わせることができる。
2 前項の規定により債権の管理に関する事務を行う都道府県知事又は都道府県の吏員については、この法律その他の債権の管理に関する法令の当該事務の処理に関する規定を準用する。
(管理事務の引継)
第八条 各省各庁の長は、第五条の規定により債権の管理に関する事務を委任し、又は分掌させた場合において、債務者の住所の変更、当該各省各庁の内部における所掌事務の異動その他の事情により、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該債権に係る債権管理官又は分任債権管理官の事務を同条の規定により他の職員に委任し、又は分掌させて、その職員に当該事務を引き継がせるものとする。
2 各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務が他の各省各庁の所掌事務となつたときは、当該所掌事務に係る債権の管理に関する事務を、政令で定めるところにより、当該他の各省各庁の長に引き継がなければならない。
(管理事務の総括)
第九条 大蔵大臣は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、債権の管理に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
2 大蔵大臣は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について、当該職員をして実地監査を行わせ、若しくは閣議の決定を経て、必要な措置を求めることができる。
第三章 債権の管理の準則
(管理の基準)
第十条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もつとも国の利益に適合するように処理しなければならない。
(帳簿への記載)
第十一条 債権管理官(分任債権管理官を含む。以下同じ。)は、その所掌に属すべき債権が発生し、若しくは国に帰属したとき(政令で定める債権については、政令で定めるとき)、又は当該債権が他の債権管理官から引き継がれたときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これを次項に定める帳簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があつた場合も、また同様とする。
2 債権管理官は、帳簿を備え、前項に規定するもののほか、政令で定めるところにより、その所掌に属する債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。
(発生等に関する通知)
第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る債権管理官(第七条の規定に基き債権の管理に関する事務を行う者を含む。以下次条第二項、第二十二条及び第二十三条において同じ。)に通知しなければならない。
一 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する原因となる契約その他の行為をする者 当該行為をしたとき(債権の発生又は帰属につき停止条件又は不確定の始期があるときは、当該行為に基き、条件の成就又は期限の到来により債権が発生し、又は国に帰属したとき。)。
二 法令の規定に基き国のために支出負担行為(財政法第三十四条の二第一項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。)をする者 当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。
三 法令の規定に基き国のために契約をする者 当該契約に関して債権が発生し、又は国に帰属したことを知つたとき(前二号に該当する場合を除く。)。
四 現金出納職員、物品管理法第八条若しくは第十一条の規定に基き物品の管理に関する事務を行う者(同法第十条若しくは第十一条の規定に基き当該物品の供用に関する事務を行う者があるときは、その者)又は国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項若しくは第三項の規定に基き国有財産に関する事務を行う者 その取扱に係る財産に関して債権が発生したことを知つたとき(前各号に該当する場合を除く。)。
(納入の告知)
第十三条 債権管理官は、その所掌に属する債権について、履行を請求するため、政令で定めるところにより、会計法第四条の二に規定する歳入徴収官(同条に規定する分任歳入徴収官を含むものとし、以下「歳入徴収官」という。)に対し、納入の告知をすべきことを請求しなければならない。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、みずから債務者に対して納入の告知をしなければならない。
2 歳入徴収官(会計法第四十八条の規定に基きその事務を行う者を含む。以下第二十三条において同じ。)は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく、納入の告知をするとともに、その旨を当該債権管理官に通知しなければならない。
3 前二項の規定は、申告納付に係る債権その他の政令で定める債権については、適用しない。
(督促)
第十四条 債権管理官は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が前条に規定する納入の告知で指定された期限(納入の告知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、歳入徴収官に対し、履行の督促をすべきことを請求しなければならない。
2 前条第一項ただし書及び同条第二項の規定は、前項の督促について準用する。
(強制履行の請求等)
第十五条 債権管理官は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。)で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が前条の規定による督促があつた後、相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第二十一条第一項の措置をとる場合又は第二十四条第一項の規定により履行期限を延長する場合(他の法律の規定に基きこれらに準ずる措置をとる場合を含む。)その他各省各庁の長が大蔵大臣と協議して定める特別の事情がある場合は、この限りでない。
一 担保の附されている債権(保証人の保証がある債権を含む。以下同じ。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは法務大臣に対して競売その他の担保権の実行の手続をとることを求め、又は保証人に対して履行を請求すること。
二 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、法務大臣に対し、強制執行の手続をとることを求めること
三 前二号に該当しない債権(第一号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行されないものを含む。)については、法務大臣に対し、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求することを求めること。
(履行期限の繰上)
第十六条 債権管理官は、その所掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、第十三条の措置をとらなければならない。ただし、第二十四条第一項各号の一に該当する場合その他特に支障がある場合は、この限りでない。
(債権の申出)
第十七条 債権管理官は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により国が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
一 債務者が強制執行を受けたこと。
二 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
三 債務者の財産について競売の開始があつたこと。
四 債務者が破産の宣告を受けたこと。
五 債務者である法人が解散したこと。
六 債務者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたこと。
七 前三号に定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。
(その他の保全措置)
第十八条 債権管理官は、その所掌に属する債権を保全するため、法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
2 債権管理官は、その所掌に属する債権を保全するため必要があるときは、法務大臣に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めなければならない。
3 債権管理官は、その所掌に属する債権を保全するため必要がある場合において、法令の規定により国が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとらなければならない。
4 債権管理官は、その所掌に属する債権について、債務者が国の利益を害する行為をしたことを知つた場合において、法令の規定により国が債権者として当該行為の取消を求めることができるときは、遅滞なく、法務大臣に対し、その取消を裁判所に請求することを求めなければならない。
5 債権管理官は、その所掌に属する債権が時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとらなければならない。
(担保の保全)
第十九条 債権管理官は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第二十条 債権管理官は、その所掌に属する債権について、国が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下この条において同じ。)及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもつて、整備し、かつ、保存しなければならない。
2 前項の場合において、有価証券の取扱は、会計法及びこれに基く命令の定めるところによる。
3 第一項の場合において、担保物が物品管理法第三十五条の規定により同法の規定を準用する動産であるときは、同法第九条又は第十一条の規定に基き物品の保管に関する事務を行う者がこれを保管するものとし、同法第二十三条の出納命令は、債権管理官が行うものとする。
(徴収停止)
第二十一条 債権管理官は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。)で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるときは、政令で定めるところにより、以後当該債権について、保全及び取立に関する事務(前条に規定するものを除く。)をすることを要しないものとして整理することができる。
一 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込が全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について次号に掲げる事情がない場合を除く。)
二 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合その他これに類する政令で定める場合
三 債権金額が少額で、取立に要する費用に満たないと認められる場合
2 債権管理官は、前項の措置をとつた後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに、その措置を取りやめなければならない。
(相殺等)
第二十二条 債権管理官は、その所掌に属する債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる国の債務があることを知つたときは、直ちに、当該債務に係る支払事務担当職員(会計法第二十四条に規定する支出官その他の法令の規定により国の支払事務を行う者をいう。以下同じ。)に対し、相殺又は充当をすべきことを請求しなければならない。
2 支払事務担当職員は、その所掌に属する支払金に係る債務について、前項の請求があつたときその他法令の規定により当該債務と相殺し、又はこれを充当することができる国の債権があることを知つたときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、相殺又は充当をするとともに、その旨を当該債権に係る債権管理官に通知しなければならない。
3 債権管理官は、前項の通知を受けた場合を除き、その所掌に属する債権と国の債務との間に相殺が行われたことを知つたときは、直ちに、その旨を当該債務に係る支払事務担当職員に通知しなければならない。
(消滅に関する通知)
第二十三条 歳入徴収官、法令の規定に基き国のために弁済の受領をする者及び第十二条第一号に掲げる者は、政令で定めるところにより、その職務上債権が消滅したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該債権に係る債権管理官に通知しなければならない。
第四章 債権の内容の変更、免除等
(履行延期の特約等をすることができる場合)
第二十四条 債権管理官は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。)について、他の法律に基く場合のほか、次の各号の一に該当する場合に限り、政令で定めるところにより、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
一 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
二 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
三 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
四 契約に基く債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、所定の履行期限によることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
五 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
六 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付を行つた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第一号から第四号までの一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 債権管理官は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることができる。この場合においては、既に発生した延滞金(履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。以下同じ。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
3 債権管理官は、その所掌に属する債権で分割して弁済させることとなつているものにつき履行延期の特約等をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をもあわせて延長することとすることができる。
(履行期限を延長する期間)
第二十五条 債権管理官は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(前条第一項第一号又は第六号に該当する場合には、十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第二十六条 債権管理官は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。ただし、第二十四条第一項第一号に該当する場合、当該債権が第三十三条第三項に規定する債権に該当する場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。
2 債権管理官は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、政令で定める場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。
(履行延期の特約等に附する条件)
第二十七条 債権管理官は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。
一 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
二 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
イ 債務者が国の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
ロ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。
ハ 第十七条各号の一に掲げる理由が生じたとき。
ニ 債務者が第一号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。
ホ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
(履行延期の特約等に代る和解)
第二十八条 債権管理官は、前四条の規定により履行延期の特約等をしようとする場合において、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第三百五十六条の和解によることを相当と認めるときは、法務大臣に対し、その手続をとることを求めるものとする。
(市場金利の低下による利率の引下)
第二十九条 債権管理官は、その所掌に属する貸付金に係る債権その他の契約に基く債権に係る利息(延滞金を含む。)で、その利率(延滞金の計算の基準となつている割合を含む。以下この条において同じ。)が一般金融市場における金利に即して定められたものについて、当該金利が低下したことにより、その利率を維持することが不適当となつたときは、これを是正するため必要な限度において、その利率を引き下げる特約をすることができる。
(更生計画案等についての同意)
第三十条 法務大臣は、国の債権について、破産法(大正十一年法律第七十一号)若しくは和議法(大正十一年法律第七十二号)の規定により債権者集会において申立のあつた強制和議若しくは和議の条件又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定により関係人集会の決議に附された更生計画案若しくは変更計画案がこれらの法律の規定に違反しないものであり、かつ、その内容が債務者が遂行することができる範囲内において国の不利益を最少限度にするように定められていると認められる場合に限り、これに同意することができる。
(和解等)
第三十一条 法務大臣は、国の債権について、この法律その他の法令の規定により認められた内容によるほか、法律上の争がある場合においては、その争を解決するためやむを得ず、かつ、国にとつて当該債権の徴収上有利と認められる範囲内において、裁判上の和解(以下「和解」という。)をし、又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停(以下「調停」という。)に応ずることができる。ただし、債権の性質がこれに適しない場合は、この限りでない。
(免除)
第三十二条 債権管理官は、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等(和解又は調停によつてする履行期限の延長で当該履行延期の特約等に準ずるものを含む。以下この条において同じ。)をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から十年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込がないと認められる場合には、当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができる。
2 前項の規定は、第二十四条第一項第六号に掲げる理由により履行延期の特約等をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基いて当該履行延期の特約等をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除をすることを条件としなければならない。
3 債権管理官は、履行延期の特約等をした債権につき延納利息(第二十六条第一項本文の規定による利息をいう。以下同じ。)を附した場合において、債務者が当該債権の金額の全部に相当する金額をその延長された履行期限内に弁済したときは、当該債権及び延納利息については、債務者の資力の状況によりやむを得ない事情があると認められる場合に限り、当該延納利息の全部又は一部に相当する金額を免除することができる。
(延滞金に関する特則)
第三十三条 国の債権(利息を附することとなつている債権及び特別の法律において延滞金に関する定のある債権を除く。以下この条において同じ。)に係る延滞金は、履行期限内に弁済されなかつた当該債権の金額が千円未満である場合には、附さない。
2 国の債権及びこれに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合において、その時までに附される延滞金の額(その時までに徴収した金額を含む。以下この条において同じ。)が百円未満であるときは、当該延滞金の額に相当する金額を免除することができる。
3 国立学校の授業料に係る債権その他政令で定める国の債権及びこれらに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合には、政令で定めるところにより、その時までに附される延滞金の額に相当する金額の全部又は一部を免除することができる。
第五章 債権に関する契約等の内容
(債権に関する契約等の内容)
第三十四条 法令の規定に基き国のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者(以下「契約等担当職員」という。)は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基く命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定をしてはならない。
第三十五条 契約等担当職員は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合その他政令で定める場合を除き、次に掲げる事項についての定をしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。
一 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を国に納付しなければならないこと。
二 分割して弁済させることとなつている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
三 担保の附されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、国の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
四 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
五 債務者が前号に掲げる事項についての定に従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
第三十六条 前条の場合において、当該債権が国の貸付金(使途の特定しないものを除く。)に係るものであるときは、契約等担当職員は、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての定をするものとする。
一 債務者は、当該貸付金を他の使途に使用してはならないこと、又は当該貸付金を他の使途に使用する場合には、各省各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けなければならないこと。
二 債務者は、当該貸付金の貸付の対象である事務又は事業(以下「貸付事業等」という。)に要する経費の配分その他貸付事業等の内容で、当該契約で特に定めるもの(以下単に「貸付事業等の内容」という。)の変更をする場合には、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
三 債務者は、貸付事業等を中止し、又は廃止する場合には、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
四 債務者は、貸付事業等が予定の期間内に完了しない場合又は貸付事業等の遂行が困難となつた場合には、すみやかに各省各庁の長に報告して、その指示に従わなければならないこと。
五 債務者は、貸付事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、当該貸付の契約で定めるものを、当該契約で定める期間内に、貸付の目的に反して使用し、処分し、又は担保に供する場合(債務者がその債務の全部を履行した場合を除く。)には、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
六 債務者は、当該貸付の契約で定めるところにより、貸付事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならないこと。
七 債務者は、貸付事業等が完了した場合(貸付事業等の廃止の承認を受けた場合を含む。)には、当該貸付の契約で定めるところにより、貸付事業等の成果を記載した実績報告を各省各庁の長に提出しなければならないこと。
八 債務者は、各省各庁の長により前号に規定する実績報告に係る貸付事業等の成果が当該貸付金の貸付の目的及び貸付事業等の内容に適合していないと認められた場合には、その指示に従わなければならないこと。
九 第四号又は前号に規定する指示による場合のほか、次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
イ 債務者が前各号に掲げる事項についての定に従わないとき。
ロ 債務者が当該貸付の契約で定める期間内に貸付金を貸付の目的に従つて使用しないとき。
ハ その他債務者が当該貸付の契約の定に従つて誠実に貸付事業等を遂行しないとき。
十 債務者は、第四号若しくは第八号に規定する指示により、又は前号の規定により履行期限を繰り上げられたときは、政令で定める金額の範囲内で、一定の基準により計算した金額を国に納付しなければならないこと。
十一 債務者は、国の貸付金をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該貸付金の貸付の使途に従つて第三者に貸付金(使途の特定しないものを除く。)の貸付を行う場合には、当該貸付の契約において、第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる定をしなければならないこと。
第三十七条 前二条の規定は、契約等担当職員が、これらの規定に定めるもののほか、必要な定をすることを妨げるものではない。
第六章 雑則
(大蔵大臣への協議等)
第三十八条 第五条の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた債権管理官は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。ただし、各省各庁の長が大蔵大臣と協議して定めた基準により当該各号に規定する行為をする場合は、この限りでない。
一 第二十一条第一項の措置をとる場合
二 履行延期の特約等をする場合
三 第二十九条の規定により利率を引き下げる特約をする場合
四 第三十二条の規定による免除をする場合
2 各省各庁の長は、前項各号に規定する行為をし、又は同項の承認をするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。ただし、あらかじめ大蔵大臣と協議して定めた基準によつて行う場合は、この限りでない。
3 法務大臣は、第三十条の同意をするとき、第三十一条の規定により和解をし、若しくは調停に応ずるとき、又は和解若しくは調停によつて第一項第二号から第四号までに規定する行為に準ずる行為をするときは、あらかじめ、大蔵大臣の意見を求めなければならない。ただし、あらかじめ大蔵大臣と協議して定めた基準によつて行う場合は、この限りでない。
(債権現在額報告書)
第三十九条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額(政令で定める債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く。)の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、大蔵大臣に送付しなければならない。
(国会への報告等)
第四十条 大蔵大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。
2 内閣は、前項の債権現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
3 内閣は、第一項の債権現在額総計算書に基き、毎年度末における国の債権の現在額について、当該年年の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。
(政令への委任)
第四十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 第三十九条及び第四十条の規定は、昭和三十二年度末以後における債権の現在額に関して適用する。
3 次に掲げる法律は、廃止する。
一 政府貸付金処理に関する法律(昭和十年法律第二十五号)
二 租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律(昭和二十六年法律第百九十七号)
4 旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により、この法律の施行の際現に定期貸債権又はすえ置貸債権とされている債権については、同法第六条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
5 前項に規定する債権については、旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により定期貸債権又はすえ置貸債権とした日をこの法律の規定により履行延期の特約等をした日とみなして、第三十二条第一項の規定を適用する。
6 第四項に規定する債権その他この法律の施行の際現に各省各庁において管理している債権は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権とみなして、この法律を適用する。
7 第十一条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する国の債権で、この法律の施行前に発生し、又は国に帰属したものについて準用する。
8 第三十三条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に弁済金額の合計額がこれらの規定に定める債権の金額の全都に相当する金額に達することとなつた場合にも、適用があるものとする。この場合において、同条第二項中「当該延滞金の額に相当する金額」とあるのは、「延滞金の額の全部に相当する金額」とする。
9 前項の規定は、既に弁済された金額に影響を及ぼすものと解してはならない。
10 この法律の施行前に発生し、又は国に帰属した債権については、政令でこの法律の特例を設けることができる。
11 会計法の一部を次のように改正する。
第三十三条中「各省各庁の長は、」の下に「債権の担保として徴するもののほか、」を加える。
12 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第一項」を「第二項」に改める。
第七条を削り、第八条を第七条とする。
13 第四項及び第五項の規定は、改正前の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第七条の規定により、この法律の施行の際現に定期貸債権又はすえ置貸債権とされている債権について準用する。
14 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第十七号の二の次に次の一号を加える。
十七の三 国の債権の管理に関する事務を総括すること。
第八条中第二十一号を第二十二号とし、第十七号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。
十七 国の債権の管理に関する事務を総括すること。
(外務・大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)