家事審判法の一部を改正する法律

法律第九十一号(昭三一・五・二)

 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の次に次の三条を加える。

第十五条の二 家庭裁判所は、権利者の申出があるときは、審判で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対して、その義務の履行を勧告することができる。

第十五条の三 家庭裁判所は、審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠つた者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立により、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をなすべきことを命ずることができる。

第十五条の四 家庭裁判所は、審判で定められた金銭の支払を目的とする義務の履行について、義務者の申出があるときは、最高裁判所の定めるところにより、権利者のために金銭の寄託を受けることができる。

 第二十五条の次に次の一条を加える。

第二十五条の二 家庭裁判所は、調停又は第二十四条第一項の規定による審判で定められた義務の履行について、第十五条の二から第十五条の四までの規定の例により、これらの規定に掲げる措置をすることができる。

 第二十六条第二項中「前条」を「第二十五条」に改める。

 第二十八条を次のように改める。

第二十八条 第十五条の三又は第二十五条の二の規定により義務の履行を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその命令に従わないときは、家庭裁判所は、これを五千円以下の過料に処する。

  調停委員会又は家庭裁判所により調停前の措置として必要な事項を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその措置に従わないときも、前項と同様である。

   附 則

1 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

2 この法律による改正後の家事審判法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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