訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律

法律第八十九号(昭三一・五・一)

 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「百八十円」を「二百三十円」に、「五百四十円」を「七百円」に、「九百四十円」を「千二百二十円」に、「七百五十円」を「九百八十円」に改める。

 第四条第四項中「九十円」を「百二十円」に、「二百十円」を「二百七十円」に、「九百四十円」を「千二百二十円」に、「七百五十円」を「九百八十円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。

2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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