地方税法の一部を改正する法律
法律第八十一号(昭三一・四・二四)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二款 徴収(第八十六条―第九十八条)」を「第二款 賦課及び徴収(第八十六条―第九十八条)」に、「第九節 市町村法定外普通税(第六百六十九条―第七百一条)」を「第九節 市町村法定外普通税(第六百六十九条―第六百九十九条の三)」に、「第四章 目的税(第七百二条―第七百三十三条)」を
「 |
第四章 目的税 |
」 |
第一節 軽油引取税 |
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第一款 通則(第七百条―第七百条の九) |
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第二款 徴収(第七百条の十―第七百条の三十四) |
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第三款 更正、決定等に関する救済(第七百条の三十五) |
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第四款 督促及び滞納処分(第七百条の三十六―第七百条の四十二) |
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第五款 犯則取締(第七百条の四十三―第七百条の四十八) |
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第六款 使途等(第七百条の四十九・第七百条の五十) |
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第二節 都市計画税(第七百一条―第七百一条の七) |
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第三節 水利地益税等(第七百二条―第七百三十三条) |
に改める。
第四条第四項中「道府県は、」の下に「前項に規定するものを除くほか、」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 道府県は、目的税として、軽油引取税を課するものとする。
第五条第四項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次のように加える。
一 都市計画税
第十七条に次の一項を加える。
2 道府県が第四十八条第三項の規定により当該道府県の個人の道府県民税とあわせて徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金又は市町村が第四十一条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税とあわせて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金で納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係るものがあるときは、道府県又は市町村は、当該過納又は誤納に係る地方団体の徴収金をそれぞれ当該道府県又は市町村の地方団体の徴収金とみなして、それぞれ当該納税者又は特別徴収義務者の未納に係る道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当することができる。
第二十四条第一項第四号を次のように改める。
四 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの及び道府県内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの
第二十九条中「事務所又は事業所」を「事務所、事業所又は寮等」に改める。
第四十一条第一項中「充当加算金、」の下に「第三百二十一条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金、」を加える。
第四十七条第一項第三号中「還付」を「還付し、又は充当」に改め、同項第四号中「還付した」を「還付し、又は充当した」に改め、「還付加算金」の下に「又は充当加算金」を加える。
第五十二条第三項並びに第五十三条第一項、第二項及び第六項中「事務所又は事業所」を「事務所、事業所又は寮等」に改める。
第七十二条中第二項を削り、第三項を第二項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第七十二条の十三第一項中「第二項若しくは第三項」を「次項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第七十二条の十四第六項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
第七十二条の十七第一項ただし書及び第七十二条の二十二第六項第三号中「第七十二条第六項」を「第七十二条第五項」に改める。
第七十二条の二十九第一項中「第七十二条の十三第五項」を「第七十二条の十三第四項」に改める。
第七十三条第四号を次のように改める。
四 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。
第七十八条を削り、第七十七条第三項中「前条第三項」を「第七十六条第三項」に改め、同条を第七十八条とし、第七十六条の次に次の一条を加える。
(娯楽施設利用税の非課税)
第七十七条 道府県は、学校教育法第一条に規定する学校の学生、生徒、児童又は幼児がスケート場の施設を利用する場合においては、当該利用に対しては、娯楽施設利用税を課することができない。
第八十一条及び第八十三条第一項中「申告納付すべき納税義務者」を「娯楽施設利用税を申告納付し、若しくは納付すべき納税義務者」に改める。
「第二款 徴収」を「第二款 賦課及び徴収」に改める。
第八十六条ただし書を次のように改める。
ただし、第七十六条第二項の規定によつて娯楽施設利用税を課する場合における徴収は申告納付の方法によるものとし、同条第三項の規定によつて娯楽施設利用税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は申告納付又は普通徴収の方法によることができる。
第九十一条中「「納税者」」を「「申告納税者」」に改め、同条の次に次の四条を加える。
(娯楽施設利用税の普通徴収)
第九十一条の二 娯楽施設利用税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例の定めるところにより、各月ごとに、納期を定めて徴収するものとする。
2 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収される娯楽施設利用税を納付すべき納税者(「納税者」という。以下娯楽施設利用税について同じ。)に交付すべき徴税令書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(娯楽施設利用税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第九十一条の三 娯楽施設利用税の納税者は、当該道府県の条例の定めるところにより、娯楽施設利用税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(娯楽施設利用税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第九十一条の四 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(娯楽施設利用税に係る不申告等に関する過料)
第九十一条の五 道府県は、娯楽施設利用税の納税者が第九十一条の三の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
2 前項の過料を科せられた者は、その処分に不服がある場合においては、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。
3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。
4 前二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。
5 異議の決定は、文書をもつてし、理由をつけて異議の申立をした者に交付しなければならない。
6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。
7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。
8 第二項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、過料の徴収は、停止しない。ただし、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。
第九十二条第二項中「前条」を「第九十一条又は第九十一条の二」に、「納税者」を「申告納税者又は納税者」に改める。
第九十三条中「又は納税者」を「、申告納税者又は納税者」に改める。
第九十四条第二項から第四項まで及び第九十五条第三項中「納税者」を「申告納税者」に改める。
第九十六条の見出し中「又は申告納付」を「申告納付し、又は納付」に改め、同条中「又は納税者」を「、申告納税者又は納税者」に、「又は第九十一条」を「、第九十一条又は第九十一条の二第一項」に改める。
第九十七条第三項及び第四項並びに第九十八条第一項、第二項及び第四項中「納税者」を「申告納税者」に改める。
第九十九条の見出しを「(違法又は錯誤に係る娯楽施設利用税の更正、決定等の救済)」に改め、同条第八項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の通知」の下に「又は第二項の徴税令書」を加え、「同項の通知」を「第一項の通知又は第二項の徴税令書の交付」に、「又は納税者」を「、申告納税者又は納税者」に、「通知を受けた日とする。」を「通知又は徴税令書の交付を受けた日とする。」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 娯楽施設利用税の賦課を受けた者は、その賦課について違法又は錯誤があると認める場合においては、徴税令書の交付を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。
第百条第一項並びに第百三条第一項及び第二項中「又は納税者」を「、申告納税者又は納税者」に改め、同条第三項中「又は納税者」を「、申告納税者又は納税者」に、「若しくは納税者」を「、申告納税者若しくは納税者」に改める。
第百五条中「又は納税者」を「、申告納税者又は納税者」に改める。
第百十四条の二中「宿泊」の下に「並びにその他の利用行為」を加える。
第百二十二条の次に次の二条を加える。
(遊興飲食税に係る徴収猶予)
第百二十二条の二 道府県知事は、第十六条の二の規定による場合のほか、遊興飲食税の特別徴収義務者が料金及び遊興飲食税の全部又は一部を当該道府県の条例で定める納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき遊興飲食税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、三月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合においては、その徴収猶予は、分割徴収の方法によることを妨げない。
2 第十六条の三(第二項を除く。)及び第十六条の四の規定は、道府県知事が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。この場合において、第十六条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第百二十二条の二第一項」と、同条第四項中「前条」とあるのは「第百二十二条の二第一項」と、第十六条の四第一項各号列記以外の部分中「第十六条の二又は第十六条の六」とあるのは「第百二十二条の二第一項」と、同条第二項、第四項及び第五項中「第十六条の二」とあるのは「第百二十二条の二第一項」と読み替えるものとする。
3 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額及び延滞加算金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(遊興飲食税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第百二十二条の三 道府県知事は、遊興飲食税の特別徴収義務者が料金及び遊興飲食税の全都又は一部を受け取ることができなくなつたことについては正当な理由があると認める場合又は徴収した遊興飲食税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その遊興飲食税額がすでに納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その遊興飲食税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、前項の規定による申請を受理した場合においては、同項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
3 特別徴収義務者は、前項の規定による通知に係る措置に不服がある場合にあつては当該通知を受けた日から、同項の規定による通知が同項に規定する期間内にない場合にあつては当該期間が経過した日から、それぞれ三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。
4 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。
5 第三項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。
6 異議の決定は、文書をもつてし、理由をつけて異議の申立をした者に交付しなければならない。
7 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第三項の期間に算入しない。
8 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。
第百二十四条第三項中「宿泊」の下に「並びにその他の利用行為」を加える。
第百四十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 自動車の売買があつた場合において売主が当該自動車の所有権を留保しているときは、自動車税の賦課徴収については、当該自動車は、売主及び買主の共有物とみなす。
第百四十七条第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 トラツク
営業用 |
年額 |
一万四千円 |
自家用 |
年額 |
一万五千円 |
三 バス
主として観光貸切用のもの |
年額 |
三万円 |
その他 |
年額 |
一万四千円 |
第百五十条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。
3 第一項の賦課期日後に自動車の用途等の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合においては、当該自動車に対する自動車税の納税義務者には、その異動があつた月までは異動前の自動車税の税率により、その異動があつた月の翌月からは異動後の自動車税の税率により、それぞれ月割をもつて算定した額の合計額により自動車税を課する。
第二百九十四条第四号を次のように改める。
四 市町村内に寮等を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの及び市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの
第三百条中「事務所又は事業所」を「事務所、事業所又は寮等」に改める。
第三百三条第一項中「事務所若しくは事業所」を「事務所、事業所若しくは寮等」に改める。
第三百四条中「第四十六条第七項」を「第四十四条第七項」に改める。
第三百十二条第四項中「事務所又は事業所」を「事務所、事業所又は寮等」に改める。
第三百二十一条の三第一項中「(以下本条において「給与所得者」という。)」を「(支給期間が一月をこえる期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下本条において「給与所得者」という。)」に改める。
第三百二十一条の八第一項中「事務所又は事業所」を「事務所、事業所又は寮等」に改め、同条第二項中「事務所又は事業所」を「事務所、事業所又は寮等」に、「法人税割額について」を「市町村民税額について」に改め、同条第三項中「法人税割」を「法人の市町村民税」に改め、同条第六項中「事務所又は事業所」を「事務所、事業所又は寮等」に改める。
第三百二十一条の十二第二項中「第三百二十一条の八第一項又は第二項」を「第三百二十一条の八第一項若しくは第二項又は第六項」に改める。
第三百二十一条の十三第一項中「法人税割」を「法人の市町村民税」に改める。
第三百二十七条第一項中「第三百二十一条の八第一項若しくは第二項」を「第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第六項」に改める。
第三百四十三条第五項中「農地法第九条の規定によつて国が買収した農地(農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第五条第一項の規定によつて農地法第九条の規定により国が買収したものとみなされる農地を含む。)」を「農地法第七十八条第一項の規定によつて農林大臣が管理する土地」に、「当該農地」を「当該土地又は農地」に改め、「使用者」の下に「(農地法第六十八条第一項及び第二項本文の規定によつて土地を使用する使用者を除く。)」を加える。
第三百四十八条第二項第二号中「日本放送協会、」を削り、同条同項第十七号を削る。
第三百四十九条の三の見出し中「課税標準」を「課税標準等」に改め、同条に次の一項を加える。
8 日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法第四十条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
第三百六十四条に次の一項を加える。
4 市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収することができる。
第三百八十九条第一項第二号中「鉄道若しくは軌道又は発電、送電若しくは配電用施設その他二以上の市町村にわたつて所在する固定資産で」を「鉄道、軌道、発電、送電若しくは配電の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、」に改める。
第四百十八条中「価格等を決定した場合」の下に「又は第三百八十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合」を加える。
第四百八十九条第五項中「地方鉄道法又は」を「日本国有鉄道又は地方鉄道法若しくは」に、「地方鉄道業者又は」を「地方鉄道業者若しくは」に改め、同条に次の一項を加える。
6 電気又はガスを使用する者が前各項の規定によつて電気ガス税を課することのできない電気又はガスと電気ガス税を課することのできる電気又はガスとをあわせて使用する場合において、当該電気ガス税を課することのできない電気又はガスと電気ガス税を課することのできる電気又はガスとを区分することができないときは、製品又は鉱物の数量等を基準として、政令で定めるところにより、電気ガス税を課することができる部分の電気又はガスの料金を算出するものとする。
第七百条を第六百九十九条の二とし、第七百一条を第六百九十九条の三とする。
第四章中第七百二条の前に次の二節及び節名を加える。
第一節 軽油引取税
第一款 通則
(軽油引取税)
第七百条 道府県は、道路に関する費用に充てるため、及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対し道路に関する費用に充てる財源を交付するため、軽油引取税を課するものとする。
(用語の意義)
第七百条の二 軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 軽油 摂氏十五度において〇・八〇一七をこえ、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
二 元売業者 軽油その他の石油製品の精製業者又は輸入業者その他これらに準ずる者のうち軽油その他の石油製品を販売することを業とするもので自治庁長官が指定するものをいう。
三 特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基いて当該元売業者から継続的に軽油その他の石油製品の供給を受け、これを販売することを業とする者をいう。
四 営業所 特約業者又は元売業者の事務所又は事業所で当該特約業者又は元売業者が販売契約に基いて引渡を行う軽油その他の石油製品を直接管理する場所をいう。
2 軽油引取税が課される引取が行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。
(軽油引取税の納税義務者等)
第七百条の三 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取(特約業者の元売業者からの引取及び元売業者の他の元売業者又は特約業者からの引取を除く。)に対し、容量を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の営業所所在の道府県において、その引取を行う者に課する。
(軽油引取税のみなす課税)
第七百条の四 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費又は譲渡に対し、当該消費又は譲渡を同条の引取と、当該消費又は譲渡をする者を同条の引取を行う者とみなし、容量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費又は譲渡をする者に課する。
一 特約業者が元売業者からの引取に係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三 第七百条の六各号に掲げる軽油の引取を行つた者が他の者に当該引取に係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
四 第七百条の六各号に掲げる軽油の引取を行つた者が当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため当該引取に係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
五 特約業者及び元売業者以外の者が軽油を輸入して当該輸入に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
4 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
(軽油引取税の課税免除)
第七百条の五 道府県は、次の各号に掲げる軽油の引取に対しては、第七百条の十一第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一 軽油の引取で本邦からの輸出として行われたもの
二 特約業者からの引取で当該特約業者が他の特約業者から引取を行つた軽油に係るもの
三 前号に掲げるもののほか、すでに引取について軽油引取税を課された軽油に係る引取
第七百条の六 道府県は、次の各号に掲げる軽油の引取に対しては、第七百条の十五第一項の規定による免税証の交付があつた場合及び第七百条の二十二第四項又は第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一 船舶の使用者が当該船舶の主たる推進機関の動力源に供する軽油の引取
二 海上保安庁が航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二条の規定により設置し、及び管理する航路標識の光源用に供する軽油の引取
三 日本国有鉄道、地方鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるものの主たる推進機関の動力源に供する軽油の引取
四 農業又は林業を営む者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取
五 陶磁器製造業その他の政令で定める事業を営む者が陶磁器の製造工程における焼成の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取
(軽油引取税の税率)
第七百条の七 軽油引取税の税率は、軽油一キロリツトルにつき、六千円とする。
(軽油引取税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百条の八 道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 特別徴収義務者
二 納税義務者又は納税義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四 前三号に掲げる者以外の者で当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の容量を見本品として採取することができる。
3 前二項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百条の三十八第一項の定めるところによる。
5 第一項又は第二項に規定する当該徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百条の九 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第二款 徴収
(軽油引取税の徴収の方法)
第七百条の十 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第七百条の四の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。
(軽油引取税の特別徴収の手続)
第七百条の十一 軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、特約業者又は元売業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月十五日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下「課税標準量」という。)及び税額並びに第七百条の五又は第七百条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取に係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を当該特別徴収義務者の営業所所在地の道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。納入申告書の様式は、総理府令で定める。
3 前項の課税標準量は、引取に係る軽油の数量から当該引取の際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
4 第二項の場合において、第七百条の五又は第七百条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取に係る軽油の数量については、第七百条の十七の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者が受け取つた免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、道府県知事の承認を受けなければならない。
5 第一項の軽油引取税の特別徴収義務者は、第二項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても、第二項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
6 第二項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
7 軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第七百条の十二 前条第一項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべき軽油引取税に係る営業所ごとに、当該営業所における軽油引取税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
3 前項の証票の交付を受けた者は、これを営業所の公衆の見易い箇所に掲示しなければならない。
4 第二項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
5 第二項の証票の交付を受けた者は、営業所における軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第七百条の十三 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による登録の申請をしなかつた者
二 前条第三項から第五項までの規定の一に違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(軽油引取税の申告納付の手続)
第七百条の十四 第七百条の十ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(「納税者」という。以下軽油引取税について同じ。)は、次の各号に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。
一 第七百条の四第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月十五日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
二 第七百条の四第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から十五日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該軽油に係る免税証を交付した道府県知事に提出すること。
(軽油引取税に係る免税の手続)
第七百条の十五 第七百条の六各号に掲げる用途に供するため、同条の規定によつてその引取について軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取を行おうとする同条各号に掲げる者(以下「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税軽油の数量、免税軽油の引取を行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を当該免税軽油使用者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出して免税証の交付を受け、その免税証を軽油引取税の特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請することができる。
2 道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取を行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし、適当なものであると認めるときは、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総理府令で定める。
3 免税軽油の引取は、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、船舶の使用者等が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取を行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取を行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例の定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取を行うことができる。
4 免税軽油使用者が免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取を求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代つて、当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取を行うものとする。
5 免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から当該免税軽油の引取を行うため免税証の交付を申請したときは、当該道府県知事は、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該道府県知事以外の道府県知事に通知しなければならない。
(免税証の不正受給による免税軽油の引取に関する罪等)
第七百条の十六 詐偽その他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取を行つた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 第一項の場合においては、道府県は、当該軽油の引取を軽油引取税の特別徴収義務者からの軽油の引取とみなし、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。この場合におけ5軽油引取税の課税標準量は、第七百条の十一第三項の規定にかかわらず、当該犯罪に係る軽油の数量のうち、軽油引取税の特別徴収義務者が徴収すべき軽油引取税に係る軽油の数量とする。
(免税証の受取義務)
第七百条の十七 軽油引取税の特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取を行おうとする者に対して免税軽油の引渡をする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。
(免税証の譲渡の禁止)
第七百条の十八 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
第七百条の十九 前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取を行つた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 第七百条の十六第三項の規定は、第二項の場合について準用する。
(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
第七百条の二十 第七百条の四第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 第七百条の四第四項の規定に違反して軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(軽油引取税の徴収猶予)
第七百条の二十一 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第七百条の十一第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合において、当該特別徴収義務者が政令で定めるところにより担保を提供したときは、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。
2 第十六条の四第二項から第五項までの規定は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた特別徴収義務者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納入しない場合について準用する。この場合において、第十六条の四第二項中「第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合」とあるのは「第七百条の二十一第一項の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納入しない場合」と、同条第四項及び第五項中「第十六条の二」とあるのは「第七百条の二十一第一項」と読み替えるものとする。
3 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額及び延滞加算金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(軽油を返還した場合及び引取後において免税用途に供した場合における措置)
第七百条の二十二 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油の引取が行われた後販売契約の解除により、その引取に係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取に係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取は行われなかつたものとみなし、すでに軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の金額を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、軽油の引取を行つた者がすでに当該引取に係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、当該軽油の引取を行つた者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
3 軽油の引取を行つた者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
4 第七百条の六各号に掲げる者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量をこえる数量の軽油を同条各号に掲げる用途に供する必要が生じたため、軽油引取税の特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取を行つてこれを同条各号に掲げる用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該特別徴収義務者の営業所所在地の道府県知事は、政令で定めるところにより、当該特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、すでに軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の金額を当該特別徴収義務者に還付するものとする。
5 第七百条の六各号に掲げる者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量をこえる数量の軽油を同条各号に掲げる用途に供する必要が生じたため、軽油引取税の特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取を行つてこれを同条各号に掲げる用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡を行つた軽油引取税の特別徴収義務者に申し出たときも、また、前項と同様とする。
6 第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
(帳簿記載義務)
第七百条の二十三 軽油引取税の特別徴収義務者は、その営業所ごとに帳簿を備え、次の各号に掲げる事項をこれに記載しなければならない。
一 引渡を受けた軽油の数量及び引渡を受けた日並びに引渡を受けた相手方の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
二 貯蔵している軽油の数量
三 引渡を行つた軽油の数量又び引渡の日
四 前各号に掲げるもののほか、当該道府県の条例で定める事項
(帳簿記載の義務違反に関する罪)
第七百条の二十四 前条に規定する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(軽油引取税に係る自治庁職員の質問検査権等)
第七百条の二十五 自治庁長官は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
一 元売業者又は元売業者として指定することが必要であると認められる者
二 前号の者から軽油その他の石油製品の引取を行う者
2 前項の場合においては、当該職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の容量を見本品として採取することができる。
3 前二項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽油引取税に係る自治庁職員の検査拒否等に関する罪)
第七百条の二十六 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条第一項の規定による自治庁の職員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
第七百条の二十七 第七百条の十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 詐偽その他不正の行為によつて第七百条の十四の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免かれた納税者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3 第一項の納入しなかつた金額又は前項の免かれた税額が百万円をこえる場合においては、情状により当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその納入しなかつた金額又は免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第一項又は第二項の罪を犯した者には、刑法第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、適用しない。ただし、懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(軽油引取税に係る納期限の延長)
第七百条の二十八 道府県知事は、当該道府県の条例の定めるところによつて、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者のうち特別の事情がある者に対し、納期限の延長をすることができる。ただし、軽油引取税の特別徴収義務者に対する納期限の延長の期間は、三十日をこえることができない。
(軽油引取税の減免)
第七百条の二十九 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の議会の議決を経て、軽油引取税を減免することができる。
(軽油引取税に係る更正及び決定)
第七百条の三十 道府県知事は、第七百条の十一第二項の規定による納入申告書又は第七百条の十四の規定による申告書(以下軽油引取税について「申告書」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、第一項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準量又は税額について、調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百条の三十一 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下軽油引取税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第七百条の十一第二項又は第七百条の十四の納期限(第七百条の二十八の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下軽油引取税について同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間に応じ、当該不足金額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。
3 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第一項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入し、又は申告納付する軽油引取税に係る延滞金)
第七百条の三十二 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第七百条の十一第二項又は第七百条の十四の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間に応じ、当該金額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。
2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が第七百条の十一第二項又は第七百条の十四の納期限までに納入金を納入しなかつたこと又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百条の三十三 申告書の提出期限までにその提出があつた場合において、第七百条の三十第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤があつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額が二千円以上であるときは、その金額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、第一号の場合にあつては申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて、第二号の場合にあつては申告書の提出期限までにその提出がなかつたこと及び更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤があつたことについて、第三号又は第四号の場合にあつては申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由がないと認めるときは、当該各号に掲げる税額が千円以上であるときは、その税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一月以内の場合においては百分の十の割合、一月をこえ二月以内の場合においては百分の十五の割合、二月をこえ三月以内の場合においては百分の二十の割合、三月をこえる場合においては百分の二十五の割合をそれぞれ乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、不申告加算金額が百円未満である場合においては、これを徴収しない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合においては、当該納入申告又は申告に係る税額について、その期限の翌日から当該申告書の提出の日までの期間
二 前号の規定に該当する場合において第七百条の三十第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、当該更正による不足金額について、同号に規定する期間
三 第七百条の三十第二項の規定による決定があつた場合においては、当該決定による不足金額について、申告書の提出期限の翌日から同条第四項の規定による決定の通知をした日までの期間
四 前号の規定に該当する場合において第七百条の三十第三項の規定による更正があつたときは、当該更正による不足金額について、申告書の提出期限の翌日から同条第四項の規定による更正の通知をした日までの期間
3 道府県知事は、申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してなされたものでなかつたときは、当該納入申告又は申告に係る税額に百分の五の割合を乗じて計算した額に相当する額を前項の規定によつて計算した不申告加算金額から減額する。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(軽油引取税に係る重加算金)
第七百条の三十四 前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基いて申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額が二百円以上であるときは、その不足金額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合において、次の各号の一に該当する理由があるときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額のほか、その計算の基礎となつた税額が二百円以上であるときは、その税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
一 前条第二項第一号の規定に該当する場合においては、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実を理由として申告書の提出期限までにこれを提出しなかつたこと。
二 前条第二項第二号の規定に該当する場合においては、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基いて申告書を提出したこと。
三 前条第二項第三号又は第四号の規定に該当する場合においては、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実を理由として申告書の提出期限までにこれを提出したかつたこと。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第三項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(違法又は錯誤に係る軽油引取税に関する更正、決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定の救済)
第七百条の三十五 第七百条の三十第四項又は第七百条の三十三第四項若しくは前条第四項の規定によつて更正、決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定の通知を受けた者は、当該更正、決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定について違法又は錯誤があると認める場合においては、その通知を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。
2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。
3 第一項の通知を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とする。
4 第一項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。
5 異議の決定は、文書をもつてし、理由をつけて異議の申立をした者に交付しなければならない。
6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第一項の期間に算入しない。
7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。
8 第一項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の徴収は、停止しない。ただし、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。
第四款 督促及び滞納処分
(軽油引取税に係る督促)
第七百条の三十六 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下軽油引取税について同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合はおいては、この限りでない。
2 前項の場合においては、道府県の徴税吏員は、当該道府県の条例で定める期間内において、督促による納入又は納付のための相当の期限を指定しなければならない。
3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(軽油引取税に係る督促手数料)
第七百条の三十七 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収しなければならない。
(軽油引取税に係る滞納処分)
第七百条の三十八 第七百条の三十六の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合又は繰上徴収のための納期限変更告知書を受けた者がこれに定められた納期限までに納入金若しくは税金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、当該道府県の条例で定める期限までに、国税徴収法の規定による滞納処分の例によつて、これを処分しなければならない。
2 前項の規定による処分に不服がある者は、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることかできる。
3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。
4 第二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から六十日以内にしなければならない。
5 異議の決定は、文書をもつてし、理由をつけて異議の申立をした者に交付しなければならない。
6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。
7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することかできる。
8 第一項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
9 第二項の規定による異議の申立又は第七項の規定による出訴があつても、処分の執行は、停止しない。ただし、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、その執行を停止することができる。
(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
第七百条の三十九 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、滞納処分の執行を受ける前に当該処分の執行を免かれる目的で財産を隠匿し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又は財産の負担を虚偽に増加する行為をして当該処分の執行を受けた場合においては、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該処分の執行を受けた後その執行を免かれる目的でこれらの行為をした場合においても、また、同様とする。
2 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が当該特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項に規定する行為をした場合においては、当該特別徴収義務者又は納税者に対する滞納処分の執行の前後を区別して、同項の例によつて、懲役若しくは罰金の刑に処し、又はこれを併科する。
3 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対する滞納処分の執行のある前に情を知つて第一項に規定する行為について当該特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、当該滞納処分の執行があつた場合においては、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。滞納処分の執行があつた後情を知つて第一項に規定する行為について、当該特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者も、また、同様とする。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否の罪)
第七百条の四十 第七百条の三十八第一項の場合において、国税徴収法第二十一条ノ三第二項の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(軽油引取税に係る交付要求)
第七百条の四十一 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が次の各号の一に該当する場合においては、道府県の徴税吏員は、当該行政機関、地方団体、執行裁判所、執行吏、強制管理人、破産管財人、清算人又は限定承認をした相続人に対して、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付を求めなければならない。ただし、他に差し押えるべき財産がある場合においては、直ちにこれを差し押えることかできる。
一 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるとき。
二 強制執行を受けるとき。
三 破産の宣告を受けたとき。
四 競売の開始があつたとき。
五 法人が解散したとき。
六 当該特別徴収義務者又は納税者についての相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(軽油引取税に係る延滞加算金)
第七百条の四十二 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、軽油引取税に係る納入金額又は税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日三銭の割合をもつて、督促状の指定期限の翌日から納入金又は税金完納の日までの日数によつて計算した延滞加算金額を加算して徴収しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合及び延滞加算金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。
一 繰上徴収をするとき。
二 督促状の指定期限までに納入金又は税金を完納しなかつたことについて、交通のと絶その他やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の延滞加算金額は、納入金額又は税額の百分の五をこえることができない。
第五款 犯則取締
(軽油引取税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七百条の四十三 軽油引取税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七百条の四十四 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、軽油引取税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七百条の四十五 第七百条の四十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても、軽油引取税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七百条の四十六 第七百条の四十三の場合において、軽油引取税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第七百条の四十七 第七百条の四十三の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。
(国税犯則取締法を準用する軽油引取税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第七百条の四十八 第七百条の四十三の場合において、第七百条の四十六の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる軽油引取税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第七百条の四十三の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第六款 使途等
(軽油引取税の指定市に対する交付)
第七百条の四十九 指定市を包括する道府県(以下「指定府県」という。)は、総理府令で定めるところにより、当該指定府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する道路(一級国道及び二級国道並びに都道府県道をいう。以下本条において同じ。)の面積を当該指定府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
2 前項の道路の面積は、総理府令で定めるところにより、それぞれ当該道路の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、幅員による道路の種別、自動車一台当りの道路の延長その他の事情を参酌して、総理府令で定めるところにより、補正することができる。
(軽油引取税等の使途)
第七百条の五十 道府県は当該道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額(指定府県にあつては、当該指定府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額から前条の規定によつて指定市に交付した額に相当する額を控除して得た額)から軽油引取税の徴収に要する費用として総理府令で定める額を控除して得た額を、指定市は当該指定市が同条の規定によつて交付を受けた金額をそれぞれ道路に関する費用に充てなければならない。
第二節 都市計画税
(都市計画税の課税客体等)
第七百一条 市町村は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)に基いて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基いて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第二条の規定により都市計画区域として決定されたものの全部又は一部の区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。
2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第一項又は第八項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
3 第一項の規定により土地及び家屋に対して都市計画税を課すべき区域は、当該市町村の条例で定める。
(都市計画税の非課税の範囲)
第七百一条の二 市町村は、国並びに都道府県、特別市、市町村、特別区、これらの組合及び財産区に対しては、都市計画税を課することができない。
2 前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第四項まで又は第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。
(都市計画税の税率)
第七百一条の三 都市計画税の税率は、百分の〇・二をこえることができない。
(都市計画税の納税管理人)
第七百一条の四 第三百五十五条の規定により市町村長に申告された固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(都市計画税の賦課期日)
第七百一条の五 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(都市計画税の納期)
第七百一条の六 都市計画税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(都市計画税の賦課徴収等)
第七百一条の七 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第十八条の規定に基く還付加算金若しくは充当加算金、第三百六十五条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金、第三百六十八条若しくは第三百六十九条の規定に基く延滞金又は第三百七十七条の規定に基く延滞加算金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2 都市計画税の賦課徴収に関する異議の申立及び出訴については、固定資産税の賦課徴収に関する異議の申立及び出訴の例によるものとする。
3 都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。
4 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。
5 前二項の規定により都市計画税に係る地方団体の徴収金をあわせて収納する場合における国庫出納金等端数計算法第六条の規定の適用については、都市計画税及び固定資産税は、一の地方税とみなす。
6 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる徴税令書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。
7 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第三百六十六条の規定によつて当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
8 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第三百六十七条、第三百六十八条第三項又は第三百六十九条第二項の規定によつて固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
9 第三百五十八条、第三百七十四条及び第三百七十五条の規定は、第一項の規定によつて固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。
第三節 水利地益税等
第七百二条第一項中「(大正八年法律第三十六号)」を削り、同条に次の一項を加える。
3 市町村は、第七百一条第一項の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第一項の都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。
第七百三条の二第五項中「三万円」を「五万円」に改める。
第七百四条の見出し中「目的税」を「水利地益税等」に改め、同条中「目的税」を「水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)」に改める。
第七百五条から第七百三十三条まで中「目的税」を「水利地益税等」に、「目的税額」を「水利地益税等の税額」に改める。
第七百三十六条第六項中「第三百十一条」を「第三百十条及び第三百十二条」に改める。
第七百四十三条に次の一項を加える。
3 道府県知事は、第一項の規定によつて償却資産の価格等を決定した場合においては、総理府令の定めるところによつてその結果の概要調書を作成し、毎年四月中にこれを自治庁長官に送付しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第十一条を除く。)は、昭和三十一年六月一日までの期間内で政令で定める日から施行する。
(新法の適用区分)
第二条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税、個人の市町村民税の特別徴収及び固定資産税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。
(過誤納に係る地方団体の徴収金の充当の規定の適用)
第三条 新法第十七条第二項及び第四十七条第一項の規定は、この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下附則第五条において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。
(事業税に関する規定の適用)
第四条 新法第七十二条の十四第六項第三号の規定は、昭和三十一年三月三十一日の属する事業年度分の事業税から適用する。
(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)
第五条 新法第百二十二条の二及び第百二十二条の三の規定は、この法律の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第六条 昭和三十一年度分の市町村民税に限り、新法第三百十条第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、昭和三十一年三月三十一日までの間に昭和三十年国勢調査の結果が官報に公示されたときは、同条第三項本文の規定にかかわらず、当該公示に係る人口によるものとする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第七条 昭和三十一年度分の固定資産税に限り、日本放送協会の所有する固定資産で新法第三百四十九条の三第八項の規定の適用を受けるもの(以下「日本放送協会の固定資産」という。)に対して課する固定資産税については、同項中「二分の一」とあるのは「四分の一」と、日本放送協会の固定資産及び日本中央競馬会の所有する固定資産のうちこの法律による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第十七号に掲げるもの(以下「日本中央競馬会の固定資産」という。)に対して課する固定資産税については、新法第三百六十二条中「四月、七月、十二月及び二月中」とあるのは「昭和三十一年十二月及び昭和三十二年二月中」と、新法第三百八十三条中「一月三十一日」とあるのは「昭和三十一年八月三十一日」と、新法第三百八十九条第一項各号列記以外の部分中「毎年二月末日」とあるのは「昭和三十一年十一月三十日」と、新法第三百九十四条中「一月三十一日」とあるのは「昭和三十一年八月三十一日」と、新法第四百十条中「毎年二月末日」とあるのは「昭和三十一年十一月三十日」と、新法第四百十八条中「毎年四月中」とあるのは「昭和三十二年一月中」と、新法第七百四十三条第三項中「毎年四月中」とあるのは「昭和三十二年一月中」と読み替えるものとする。
第八条 昭和三十一年度分の固定資産税に限り、日本放送協会の固定資産及び日本中央競馬会の固定資産に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第四百十条の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えて、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。この場合においては、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「当該固定資産の価格等の通知を受けた日」と読み替えるものとする。
第九条 昭和三十一年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の四第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、昭和三十一年三月三十一日までの間に昭和三十年国勢調査の結果が官報に公示されたときは、同条第五項本文の規定にかかわらず、当該公示に係る人口によるものとする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十条 新法第四百八十九条第五項及び第六項の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気又はガスに対して課する電気ガス税から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第十一条 新法第七百条の二第一項第二号の規定による元売業者の指定、新法第七百条の十一第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新法第七百条の十二第一項及び第二項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新法第七百条の十五第一項及び第二項の規定による免税証の交付並びに新法第七百条の二十五の規定による自治庁職員の質問、検査又は採取は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。この場合においては、新法第七百条の十三第一項第一号及び第二項、第七百条の十八、第七百条の十九第一項及び第三項並びに第七百条の二十六の規定の適用があるものとする。
第十二条 この法律中軽油引取税に関する部分の施行の際、新法第七百条の十一第一項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新法の規定を適用する。
第十三条 前条の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この法律中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して十五日以内に、前条の規定により特約業者から行つた引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該販売業者の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税の税額が政令で定める額をこえるときは、政令で定めるところにより、当該販売業者の申請により、当該税額のうち当該政令で定める額をこえる部分について、三月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該販売業者から担保を徴することができる。
3 新法第十六条の三第三項から第六項まで及び第十六条の四第二項から第五項までの規定は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた納税者が担保を提供する場合及びその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合について準用する。この場合において、同法第十六条の三第三項中「前二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号)附則第十三条第二項と、同条第六項中「第一項及び第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と、同法第十六条の四第二項中「第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合」と、同条第四項及び第五項中「第十六条の二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と読み替えるものとする。
4 道府県知事は、第二項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金及び延滞加算金中当該徴収猶予をした期間内に対応する部分の金額を免除するものとする。
(改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱)
第十四条 改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 前十三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(住宅組合法の一部改正)
第十六条 住宅組合法(大正十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「第六条」を「第六条、第六条ノ二」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十七条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「及産業組合法第十条ノ五」を「並ニ産業組合法第六条ノ二及第十条ノ五」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の表中「宿泊」の下に「並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。以下同じ。)」を加え、「又は宿泊する者」を「宿泊し、又はその他の利用行為をする者」に、「固定資産税」を「固定資産税及び都市計画税」に、
「 |
合衆国軍隊が日本国において所有し、若しくは使用する財産又はその移転 |
合衆国軍隊 |
法定外普通税 |
」 |
合衆国軍隊の構成員等が合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用に因り受ける所得 |
合衆国軍隊の構成員等 |
|||
合衆国軍隊の構成員等と当該構成員等として一時的に日本国に居住するためにのみ日本国において所有し、若しくは使用する動産(投資若しくは事業を行うために所有する財産又は日本国において登録された無体財産権を除く。)又はこれらの者相互の間における当該動産の移転 |
||||
契約者が契約者として一時的に日本国に居住するためにのみ日本国において所有し、若しくは使用する動産(投資若しくは事業を行うために所有する財産又は日本国において登録された無体財産権を除く。)又は当該動産の契約者、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員等若しくは軍人用販売機関等への移転で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるもの |
契約者、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員等又は軍人用販売機関等 |
|||
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供 |
軍人用販売機関等 |
を
「 |
合衆国軍隊が日本国において所有し、若しくは使用する財産又はその移転 |
合衆国軍隊 |
法定外普通税 |
」 |
合衆国軍隊の構成員等が合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用により受ける所得 |
合衆国軍隊の構成員等 |
|||
合衆国軍隊の構成員等が当該構成員等として一時的に日本国に居住するためにのみ日本国において所有し、若しくは使用する動産(投資若しくは事業を行うために所有する財産又は日本国において登録された無体財産権を除く。)又はこれらの者相互の間における当該動産の移転 |
||||
契約者が契約者として一時的に日本国に居住するためにのみ日本国において所有し、若しくは使用する動産(投資若しくは事業を行うために所有する財産又は日本国において登録された無体財産権を除く。)又は当該動産の契約者、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員等若しくは軍人用販売機関等への移転で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるもの |
契約者、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員等又は軍人用販売機関等 |
|||
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供 |
軍人用販売機関等 |
|||
合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供する軽油の引取 |
合衆国軍隊及び合衆国軍隊の公認調達機関 |
軽油引取税 |
||
契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基いて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取 |
契約者 |
に改める。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第十九条 地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第五十三項を第五十五項とし、第三十八項から第五十二項までを二項ずつ繰り下げ、附則第三十七項中「第七百四十条第二項の規定」の下に「及びこの附則に特別の定があるもの」を加え、同項を附則第三十九項とし、附則第十七項から第三十六項までを二項ずつ繰り下げ、附則第十六項を附則第十七項とし、同項の次に次の一項を加える。
18 昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度分の事業税については、当該事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税について、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日以後において法人税法第二十九条若しくは第三十一条の規定による更正又は同法第二十四条の規定による修正申告があつたことにより、当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、地方税法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百十六号)附則第二項及び地方税法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百二号)附則第二項の規定にかかわらず、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該事業税に係る所得及び事業税額を更正することができる。
附則第十五項中「附則第十二項」を「附則第十三項」に改め、同項を附則第十六項とし、附則第十四項中「附則第十二項」を「附則第十三項」に改め、同項を附則第十五項とし、附則第十一項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、附則第十項の次に次の一項を加える。
11 昭和二十九年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前において新法第三百四十九条の三第六項に規定する船舶による運送業を行つていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。
(外航船舶による運送業に対する法人の事業税の特例の適用)
第二十条 前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第十一項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度以降の事業年度分の事業税から適用する。
(企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部改正)
第二十一条 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「第四百八条第二項(固定資産評価員による評価)、第四百十条第一項及び第二項(市町村長による価格の決定)」を「第四百九条(固定資産評価員による評価)、第四百十条(市町村長による価格等の決定)」に、「並びに」を「及び」に改める。
第三十四条中「第三百八十三条第一項」を「第三百八十三条」に改める。
(日本中央競馬会法の一部改正)
第二十二条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「百分の十一」を「百分の十」に改める。
(日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十三条 日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律(昭和三十年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「百分の十一」を「百分の十」に改める。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)