関税法等の一部を改正する法律

法律第八十八号(昭三一・五・一)

 (関税法の一部改正)

第一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「若しくは第百十八条第三項(犯罪貨物についての関税の徴収)」を「、第百十八条第三項(犯罪貨物についての関税の徴収)若しくは第百三十四条第五項(領置物件の公売代金等についての関税の徴収)」に改める。

  第十八条第一項中「その船用品」を「乗組員の携帯品、郵便物及び船用品」に、同条第二項中「その機用品」を「乗組員の携帯品、郵便物及び機用品」に改める。

  第十九条中「外国貨物を積んでいる船舶」を「外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶」に改める。

  第七十四条中「又は第百三十八条第一項(通告処分)の規定により納付されたもの」を「、第百三十八条第一項(通告処分)の規定により納付されたもの又は刑事訴訟法の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの」に改める。

  第八十四条第五項中「収容された貨物で」を「収容された貨物のうち」に、「又は財産」を「若しくは財産」に改め、「危険を生ずる虞があるもの」の下に「又は著しく腐敗し、若しくは変質したもので買受人がないもの」を加える。

  第八十五条第一項中「所有者のために、これを供託する。」を「所有者にこれを交付する。」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の残金がある場合において、公売に付し、又は随意契約により売却した貨物について、その収容の際質権又は留置権を有していた者があるときは、同項の規定によりその残金を所有者に交付するに先だつて、当該質権又は留置権により担保されていた債権の額に達するまでの金額を、当該質権又は留置権を有していた者に交付する。

 3 前二項の規定により交付すべき金額は、政令で定めるところにより供託することができる。

  第百三十四条に次の一項を加える。

 5 税関長は、前条第二項の規定により公売に付した領置物件若しくは差押物件の代金で第百四十条(検察官への引継)の規定により検察官に引き継がれたもの又は刑事訴訟法の規定により売却された外国貨物の代金が同法の規定によりその返還を受けるべき者に還付される場合において、これらの物件又は貨物につき関税が納付されていないときは、これを公売に付し、又は売却した時において当該貨物を輸入したものとみなして計算した額の関税を、その返還を受けるべき者から徴収する。

  別表第一中

山 形

酒 田

 を

 

山 形

酒 田

福 島

小名浜

 に、

熊 本

三 角

 を

熊 本

水 俣

熊 本

三 角

 に改める。

  別表第二中

山 口

岩 国

 を

山 口

岩 国

福 岡

板 付

 に改める。

 (関税定率法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第九項を次のように改める。

 9 前項の規定により関税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクは、同項に規定する用途以外の用途に供し、又は同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡し、若しくは譲り受けてはならない。ただし、変質その他やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

  附則第十七項中「(昭和二十九年法律第六十一号)」を削り、「第十項」を「第十二項」に、「附則第十三項又は第十四項」を「附則第十五項又は第十六項」に改め、同項を附則第十九項とし、以下二項ずつ繰り下げる。

  附則第十六項中「第九項、第十一項」を「第十項若しくは第十三項」に改め、同項を附則第十八項とする。

  附則第十五項中「附則第十三項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十七項とする。

  附則第十四項を附則第十六項とし、附則第十項から第十三項までを二項ずつ繰り下げ、附則第九項の次に次の二項を加える。

 10 前項ただし書の場合においては、附則第八項の規定により免除を受けた関税を、その承認を受けた者から直ちに徴収する。この場合において、変質又は損傷によりその承認を受けたものであるときは、法第十条の規定を準用する。

 11 附則第九項の規定に違反した者は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十章(罰則)の規定の適用については、同法第百十条第一項各号(関税を免かれる等の罪)の一に該当する者とみなす。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正前の関税法第八十五条第一項に規定する残金でこの法律の施行の際同項の規定により供託されているものについては、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧法」という。)附則第八項の規定により関税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクについては、関税法第五条(適用法令)の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行前に旧法附則第九項の規定により課した、又は課すべきであつた関税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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