国有財産法の一部を改正する法律
法律第六十四号(昭三一・四・五)
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「浮ドツク」の下に「並びに航空機」を加える。
第五条の次に次の一条を加える。
第五条の二 二以上の各省各庁の長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので大蔵大臣が指定する財産は、これを使用する各省各庁の長のうち大蔵大臣が指定する者の所管に属するものとする。
第十四条に次の一号を加える。
六 行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)