防衛庁設置法の一部を改正する法律
法律第七十七号(昭三一・四・二〇)
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「十九万五千八百十人」を「二十一万五千三人」に改め、同条第二項中「十五万人」を「十六万人」に、「一万九千三百九十一人」を「二万二千七百十六人」に、「一万三百四十六人」を「一万四千四百三十四人」に、「十七万九千七百六十九人」を「十九万七千百八十二人」に改める。
附則中第十六項を第二十項とし、第五項から第十五項まで四項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の四項を加える。
5 防衛庁は、当分の間、第四条の任務のほか、調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第三条第四号の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定附属書G第二項の規定によりアメリカ合衆国政府の使用に供せられる不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。以下同じ。)の調達、提供及び管理に関する事務を行う。
6 前項の事務は、経理局においてつかさどる。
7 建設本部は、第五項の不動産の取得及び建設工事の実施を行う。
8 調達実施本部は、第五項の備品、需品及び役務で長官の定めるものの調達を行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)