未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律

法律第六十七号(昭三一・四・一一)

 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

 第十三条中「三年」を「六年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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