未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律
法律第六十七号(昭三一・四・一一)
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「三年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第六十七号(昭三一・四・一一)
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「三年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)