日本輸出入銀行法の一部を改正する法律

法律第六十二号(昭三一・四・一)

 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「三百五十億円」を「三百八十八億円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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