労働省設置法等の一部を改正する法律
法律第六十八号(昭三一・四・一三)
第一条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「労働統計調査部を、」の下に「労働基準局に労災補償部を、」を加える。
第八条第六号の三を次のように改める。
六の三 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く給付及び負担金その他の徴収金の徴収に関すること。
第八条第十号中「産業安全研究所」の下に「、労働衛生研究所」を加え、同条に次の一項を加える。
2 労災補償部は、前項第四号から第六号まで及び第六号の三に掲げる事務並びに同項第十一号に掲げる事務のうち労働者災害補償保険法の施行に関するものをつかさどる。
第十一条中「産業安全研究所」を
「 |
産業安全研究所 |
」 |
労働衛生研究所 |
に改める。
第十二条の二を第十二条の三とし、第十二条の次に次の一条を加える。
(労働衛生研究所)
第十二条の二 労働衛生研究所は、労働衛生に関する調査研究を行う機関とする。
2 労働衛生研究所は、神奈川県に置く。
3 労働衛生研究所の内部組織は、労働省令で定める。
第十三条第一項の表中
「 |
特殊技能試験審議会 |
労働基準法に基く特殊技能試験の基準に関し、調査審議すること。 |
」 |
を削る。
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第二中
「 |
労働省 |
」 |
|
大臣官房 |
労働統計調査部 |
を
「 |
労働省 |
」 |
|
大臣官房 |
労働統計調査部 |
||
労働基準局 |
労災補償部 |
に改める。
附 則
この法律の施行期日は、各規定につき政令で定める。ただし、その期日は、昭和三十一年八月三十一日後であつてはならない。
(内閣総理・労働大臣署名)