計量法の一部を改正する法律

法律第七十四号(昭三一・四・一八)

 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「、基準器検査及び容量検査」を「及び基準器検査」に、「(第百六条―第百十四条)」を「(第百六条―第百二十二条)」に改め、「第四節 容量検査(第百十五条―第百二十二条)」を削り、「第八章 事業場の指定(第百七十三条―第百八十一条)」を

第八章 事業場等の指定

 第一節 計量器使用事業場(第百七十三条―第百八十一条)

 第二節 特殊容器製造事業(第百八十一条の二―第百八十一条の十)

に改める。

 第二十三条に次の一項を加える。

2 製造事業者は、前項に定める場合のほか、第三十五条第一項の規定にかかわらず、許可を受けた工場又は事業場以外の場所において、その者が製造をした通商産業省令で定める計量器であつて通商産業省令で定める用途に供されるものの修理を行うことを妨げない。

 第五十四条の次に次の一条を加える。

 (附帯事業)

第五十四条の二 第四十八条第四号に掲げる計量器の販売等の事業の登録を受けた者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、棒はかりその他通商産業省令で定めるはかり及びおもりの検査のため基準器検査に合格した基準器その他の設備であつて通商産業省令で定めるものを備えているときは、その登録を受けた都道府県知事の管轄区域内において、通商産業省令で定めるところにより、当該計量器の修理の事業を行うことを妨げない。

2 前項の修理の事業を行おうとする者は、その旨をその登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

 第六十四条第一項第四号中「又は修理事業者」を「、修理事業者又は第五十四条の二第二項の規定による届出をした販売事業者」に改め、同条第四項中「若しくは修理事業者」を「、修理事業者若しくは第五十四条の二第二項の規定による届出をした販売事業者」に改める。

 第六十五条中「又は修理事業者」を「、修理事業者又は第五十四条の二第二項の規定による届出をした販売事業者」に改める。

 第七十二条中「物象の状態の量」を「商品に係る政令で定める物象の状態の量」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項に定める場合のほか、物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明をする者は、正確にその量を計るように努めなければならない。

 第七十三条及び第七十四条を次のように改める。

 (表示容器の使用)

第七十三条 政令で定める商品を、通商産業省令で定める区分に従い、第百八十一条の六第一項の規定による表示をした容器に通商産業省令で定める高さまで満たして、法定計量単位による体積により販売する者は、第六十八条の規定にかかわらず、計量器で計量することを要しない。

第七十四条 前条の容器に同条の通商産業省令で定める高さまでその容器に係る商品を満たしてないときは、その商品は、販売してはならない。但し、第百八十一条の六第二項の規定により表記した容量によらない旨を明示したときは、この限りでない。

 第七十五条第二項中「表記をするには」を「正味量の表記をする場合において、その商品が政令で定めるものであり、その表記が長さ、質量又は体積のうち政令で定めるものに係るときは」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 前項に定める場合のほか、第一項の規定による正味量の表記をするには、正確にその正味量を計るように努めなければならない。

 第七十六条第一項中「粘度により商品」を「粘度により政令で定める商品」に、「表記するときは」を「表記する場合において、その表記が濃度、密度又は粘度のうち政令で定めるものに係るときは」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に定める場合のほか、法定計量単位による濃度、密度又は粘度により商品を販売する者は、その商品を容器に入れ、又は包装してその容器若しくは包装又はこれらに附した封紙を破棄しなければその商品の濃度、密度又は粘度を増加し、又は減少することができないようにして、その容器又は包装にその品質を表記するには、正確にその品質を計るように努めなければならない。

 第七十七条第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 「第四章 検定、比較検査、基準器検査及び容量検査」を「第四章 検定、比較検査及び基準器検査」に改める。

 「第四節 容量検査」を削る。

 第百十五条から第百二十二条までを次のように改める。

第百十五条から第百二十二条まで 削除

 第百四十九条中「その計量器」を「あらかじめ、その計量器」に、「長の検査を受けて」を「長にその旨を届け出て」に、「検査を受けた」を「届け出た」に改める。

 第百五十条を次のように改める。

第百五十条 前条の規定による届出をした者は、その計量器について都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。

2 前項の検査は、前条の規定による届出があつた日から一月をこえない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に行う。

 第百五十一条中「第百四十九条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

 第百五十二条中「第百四十条」の下に「、第百四十二条」を加え、「第百四十九条」を「第百五十条第一項」に改める。

 第百五十四条第一項中「都道府県知事又は」を「通商産業大臣又は都道府県知事若しくは」に、「若しくは帳簿書類」を「、帳簿書類その他の物件」に改める。

 「第八章 事業場の指定」を

第八章 事業場等の指定

 第一節 計量器使用事業場

に改める。

 第百七十三条の見出し中「事業場の」を削る。

 第百七十九条から第百八十一条までの規定中「被指定者」を「指定使用者」に改める。

 第八章中第百八十一条の次に次の一節を加える。

    第二節 特殊容器製造事業

 (指定)

第百八十一条の二 商品を入れて法定計量単位による体積により販売するのに用いる透明又は半透明のガラス製の容器であつて通商産業省令で定める型式に属するもの(以下「特殊容器」という。)の製造の事業を行う者は、その工場又は事業場ごとに、通商産業大臣の指定を受けることができる。

 (指定の申請書)

第百八十一条の三 前条の指定を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

 二 工場又は事業場の名称及び所在地

 三 特殊容器の製造のための設備であつて、通商産業省令で定めるものの名称及び数

 四 主任の技術者の氏名及び経歴

 五 その者が製造をした特殊容器であることを表示するための記号

 (指定の基準)

第百八十一条の四 通商産業大臣は、前条の指定の申請が左の各号に適合すると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

 一 製造をする特殊容器の容量の検査のため、通商産業省令で定める基準器であつて、基準器検査に合格したものを備えること。

 二 前号に定めるもののほか、製造をする特殊容器の検査のため、通商産業省令で定める設備を備えること。

 三 特殊容器の製造のための設備であつて、前条第三号の通商産業省令で定めるものが通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 (製造管理)

第百八十一条の五 第百八十一条の二の指定を受けた者(以下「指定製造者」という。)は、指定を受けた工場又は事業場において製造をする特殊容器が次条第一項に適合することを確保するため、その製造及び検査の方法に関し製造管理規程を作成し、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 (表示)

第百八十一条の六 指定製造者は、指定を受けた工場又は事業場において製造をした特殊容器にその特殊容器が左の各号に適合する旨を表示するには、通商産業省令で定める方法によらなければならない。

 一 第百八十一条の二の通商産業省令で定める型式に属すること。

 二 その器差が通商産業省令で定める容量公差をこえないこと。

2 指定製造者は、前項の規定による表示をするときは、その特殊容器に、通商産業省令で定める方法により、第百八十一条の三第五号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第百八十一条の二の通商産業省令で定める容量を表記しなければならない。

第百八十一条の七 指定製造者は、指定を受けた工場又は事業場において製造をした特殊容器が前条第一項各号に適合するものでないときは、同項の規定による表示又はこれとまぎらわしい表示をしてこれを譲渡し、又は貸し渡してはならない。

2 前項の場合において、特殊容器が前条第一項第二号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めなければならない。

3 第百八十一条の二の指定を受けた工場又は事業場において製造をしたものでなければ、特殊容器に前条第一項の規定による表示又はこれとまぎらわしい表示をしてはならない。

 (有効期間)

第百八十一条の八 第百八十一条の二の指定の有効期間は、指定の日から起算して一年とする。但し、再指定を妨げない。

 (指定の取消)

第百八十一条の九 通商産業大臣は、指定製造者が左の各号の一に該当するときは、第百八十一条の二の指定を取り消すことができる。

 一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき。

 二 不正な手段により指定を受けたとき。

 三 第百八十一条の四各号の一に適合しなくなつたとき。

 四 第百八十一条の五の規定により届け出た製造管理規程を実施しないと認めるとき。

 (準用)

第百八十一条の十 第百七十六条及び第百七十八条の規定は、第百八十一条の二の指定に準用する。

2 第百八十条の規定は、指定製造者に準用する。

 第百八十二条第一項中「、容量検査」を削り、「第百四十九条」を「第百五十条第一項」に改め、同条第二項中「、基準器又は容器」を「又は基準器」に改める。

 第百八十三条第二項中「、第百十七条但書」を削り、「第百五十条第二項」を「第百五十二条」に改める。

 第百九十三条中「、第百十九条」を削る。

 第二百十六条中「第七十二条」を「第七十二条第一項」に改め、「、第百十九条第一項第一号及び第三号」及び「第百十九条第一項第二号及び第二項」を削り、「並びに第百七十七条第二号及び第三号」を「、第百七十七条第二号及び第三号、第百八十一条の二、第百八十一条の四、第百八十一条の六第一項第二号並びに第百八十一条の七第二項」に改める。

 第二百十七条第一項に次の一号を加える。

 六 第百八十一条の九の規定による第百八十一条の二の指定の取消

 第二百二十一条中「、容量検査」を削り、「第百四十九条」を「第百五十条第一項」に改める。

 第二百二十二条第二項中「計量士国家試験」の下に「、第百八十一条の二の指定、第百八十一条の八但書の再指定」を加え、「第百四十九条」を「第百五十条第一項」に改める。

 第二百三十一条中「又は第六十八条」を「、第六十八条又は第百八十一条の七第一項若しくは第三項」に改める。

 第二百三十四条中「又は第百三十九条第一項」を「、第百三十九条第一項又は第百五十条第一項」に改める。

 第二百三十五条中「第七十二条、第七十三条第二項」を「第五十四条の二第二項、第七十二条第一項」に、「又は第百六十八条」を「、第百六十八条又は第百八十一条の六第二項」に改める。

 第二百三十六条第二号中「又は第百八十条」を「、第百八十条(第百八十一条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第百八十一条の五」に改める。

 第二百三十九条ただし書を削る。

 別表中

十二 計量器使用事業場の指定を受けようとする者

一件につき

一、〇〇〇円

十二 計量器使用事業場の指定を受けようとする者

一件につき

一、〇〇〇円

十二の二 第百八十一条の二の指定を受けようとする者

一件につき

三〇、〇〇〇円

十二の三 第百八十一条の八但書の再指定を受けようとする者

一件につき

一五、〇〇〇円

に、

十八 容量検査を受けようとする者

     
 

 (1) 容量が二立方デシメートル未満の容器

一箇につき

二〇円

 
 

 (2) 容量が二立方デシメートル以上の容器

一箇につき

二〇〇円

 
 

十九 第百三十二条第一項又は第百四十九条の検査を受けようとする者

   

十八 第百三十二条の第一項又は第百五十条第一項の検査を受けようとする者

   

に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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