公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭三一・四・一九)

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項を次のように改める。

第十五条 保証事業会社は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、左の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。

 一 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額

 二 当該事業年度において受け取つた保証料(当該保証料に係る保証契約の解約により返還した保証料を除く。)の総額から当該保証料に係る保証契約に基いて支払つた保証金(当該保証金の支払に基く保証契約者からの収入金を除く。)及び保証金以外の支払金、当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金並びに当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額

 第十六条第一号及び第二号中「当該事業年度において締結された」を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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