引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律

法律第六十五号(昭三一・四・六)

 引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第四項中「、引揚援護庁長官」を削る。

 附則第七条中「八年」を「十一年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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