引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法律第六十五号(昭三一・四・六)
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「、引揚援護庁長官」を削る。
附則第七条中「八年」を「十一年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第六十五号(昭三一・四・六)
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「、引揚援護庁長官」を削る。
附則第七条中「八年」を「十一年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)