中小企業信用保険法の一部を改正する法律

法律第三十号(昭三一・三・二六)

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 融資保険(第三条―第九条)

 第三章 保証保険

  第一節 指定法人を相手方とするもの

   第一款 個別保証保険(第九条の二―第九条の五)

   第二款 包括保証保険(第九条の六・第九条の七)

  第二節 金融機関を相手方とするもの(第九条の八・第九条の九)

 第四章 雑則(第十条―第十二条)

 附則

 第三章第一節中第九条の二の前に次の款名を加える。

     第一款 個別保証保険

 第九条の二第一項中「次項」の下に「及び第九条の六第一項」を加える。

 第九条の三第二項中「十万円」を「二十万円」に、「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第九条の五第一項中「保証保険」を「個別保証保険」に改める。

 第九条の七第二項中「第九条の七第一項」を「第九条の九第一項」に改め、同条を第九条の九とする。

 第九条の六を第九条の八とする。

 第三章第一節中第九条の五の次に次の一款を加える。

     第二款 包括保証保険

 (保険契約)

第九条の六 政府は、会計年度の半期ごとに、指定法人を相手方として、当該指定法人が小企業者の金融機関、中小企業金融公庫又は国民金融公庫からの借入による債務の保証をすることにより、保証をした借入金の額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、政府と当該指定法人との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 前項の保険関係においては、保険価額に百分の九十を乗じて得た金額を保険金額とする。

3 第一項の保険関係における保険価額は、小企業者一人につき、合計二十万円(その小企業者が中小企業等協同組合であるときは、五十万円)をこえてはならない。

4 政府は、第一項の保険関係における保険価額の総額の指定法人を通ずる合計額が、会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内でなければ、同項の契約を締結することができない。

5 指定法人は、第一項の保険関係が成立した保証については、第九条の二第一項の規定による通知をすることができない。

 (準用)

第九条の七 第五条、第九条の二第二項、第九条の三第一項、第九条の四及び第九条の五第二項の規定は、指定法人を相手方とする包括保証保険に準用する。この場合において、第九条の四中「普通保証保険にあつては百分の七十、小口保証保険にあつては百分の八十」とあるのは「百分の九十」と読み替えるものとする。

 第十条中「若しくは第九条の六第一項」を「、第九条の六第一項若しくは第九条の八第一項」に改める。

 第十一条第一項中「第九条の六第一項」を「第九条の八第一項」に改める。

 第十二条第二項中「又は第九条の六第一項」を「、第九条の六第一項又は第九条の八第一項」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

2 中小企業信用保険特別会計法(昭和二十五年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「及び第九条の七第二項」を「(第九条の七において準用する場合を含む。)及び第九条の九第二項」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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