中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭三一・三・二六)
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。 第三十四条の次に次の一条を加える。
第三十四条の二 公庫は、昭和三十一年度において、主務大臣の認可を受けて、第二十五条第一項の規定により借り入れた資金のうち十億円を商工組合中央金庫に対して貸し付けることができる。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第二十九号(昭三一・三・二六)
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。 第三十四条の次に次の一条を加える。
第三十四条の二 公庫は、昭和三十一年度において、主務大臣の認可を受けて、第二十五条第一項の規定により借り入れた資金のうち十億円を商工組合中央金庫に対して貸し付けることができる。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)