日本学術会議法の一部を改正する法律
法律第二十一号(昭三一・三・二三)
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二章中第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府があらたに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
第十条中「哲学」を「哲学、教育学・心理学・社会学」に、「商学」を「商学・経営学」に改める。
第十六条第三項中「中、局長並びに一級及び二級の官吏」及び「これを行い、三級官吏以下の任免は、局長が」を削る。
第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 会員の選挙権及び被選挙権を有する者は、日本学術会議の定める選挙規則の規定に違反する行為をした場合においては、同規則の定めるところにより、選挙権及び被選挙権を停止され、その者が当選人であるときは、その当選を無効とされる。
第十八条中「前条の規定により選挙権を有する者(以下有権者という。)」を「会員の選挙権及び被選挙権を有する者」に、「行使することができない。」を「行使し、又は選挙されることができない。」に改める。
第二十条中「有権者」を「会員の選挙権及び被選挙権を有する者」に改める。
第二十一条中「前四条」を「この章」に改める。
別表第一部の項中
「 |
哲学 |
四 |
」 |
史学 |
四 |
||
文学 |
四 |
を
「 |
文学 |
三 |
」 |
哲学 |
三 |
||
教育学・ 心理学・ 社会学 |
三 |
||
史学 |
三 |
に改め、同表第三部の項中「商学」を「商学・経営学」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(内閣総理・文部大臣署名)