総理府設置法の一部を改正する法律
法律第五号(昭三一・三・七)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中
「 |
原子力委員会 |
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
」 |
を
「 |
原子力委員会 |
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
|
売春対策審議会 |
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて売春対策に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)