在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律
法律第十五号(昭三一・三・二〇)
在外公館等借入金の返済の準備に関する法律(昭和二十六年法律第五十四号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表中在外公館等借入金評価審議会の項を削る。
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第十五号(昭三一・三・二〇)
在外公館等借入金の返済の準備に関する法律(昭和二十六年法律第五十四号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表中在外公館等借入金評価審議会の項を削る。
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)